防火管理者


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消防法では、多数の人が出入りする場所の管理権原者に対し、第8条で消防設備の維持管理や消防計画の作成などを行う防火管理者を定めることを義務づけている。防火管理者を定めたときは「遅滞なく所轄消防長または消防署長に届け出なければならない」としており、解任した場合も同様に届け出る義務がある。防火管理者には建物を管理運営する立場にある人が選任されなければならない。