飼い主は動物が命を終えるまで適切に飼育することが義務付けられ、場合により行政は引き取りを拒否できる。動物販売業者は購入者へ事前の対面説明をする必要がある。さらに、動物のみだりな殺傷は2年以下の懲役または200万円以下の罰金など、罰則が強化された。
<用語>改正動物愛護管理法
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琉球新報社
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飼い主は動物が命を終えるまで適切に飼育することが義務付けられ、場合により行政は引き取りを拒否できる。動物販売業者は購入者へ事前の対面説明をする必要がある。さらに、動物のみだりな殺傷は2年以下の懲役または200万円以下の罰金など、罰則が強化された。