離婚後300日規定


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 民法772条では、第1項で婚姻中に妻が妊娠した子は「夫の子と推定する」ことを、第2項では「婚姻成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定する」と定めている。この「推定」を覆さない限り、子どもは前夫の戸籍に入る。「嫡出子否認」や「親子関係不存在」が裁判所で認められれば親子関係を訂正することができるが、戸籍には訂正の記録が残る。