教科書検定


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 民間の出版社が編集した原稿段階の教科書(申請本)を、文部科学省が学校で使う教科書として適切かどうか審査する制度。学校教育法、教科書検定規則で規定されており、合格しないと教科書として認められない。学習指導要領に則しているか、範囲や表現は適切か、などを教科用図書検定調査審議会に諮って審査する。出版社は指摘された「検定意見」に沿って内容を修正、合格した教科書は市町村教育委員会などの採択を経て、翌年春から使われる。検定対象の学校や学年は毎年異なり、各教科書の検定はおおむね4年ごとに行われる。