不在者投票


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 選挙期日に投票場に行くことができない有権者が、事前に投票できる制度。公職選挙法で定められ、公示または告示日の翌日から投票日の前日まで投票が可能。病院や老人ホームなどの場合、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に入所していれば不在者投票ができる。指定を受けるには施設側から申請を出し各選管の認可を受ける必要がある。総務省は「概ね50床以上を有する施設を指定する」との見解を出していたため、神奈川県選管で20床以上、北海道選管で30床以上など、都道府県ごとに要件にばらつきがある。