離婚時の年金分割制度


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 今年4月から、離婚した場合、妻が本人の基礎年金とは別に夫の報酬比例年金を上限2分の1で受け取れる。夫婦の合意が必要だが、合意できなければ家裁での調停などで分割割合を決定する。上限2分の1は専業主婦の場合で、共働きの場合は、双方の厚生年金部分を足した額の半分まで。2008年4月以降の婚姻期間分については、専業主婦など第3号被保険者の場合は2分の1が自動分割となる。分割分の年金は受給開始年齢になってから支給され、元夫の死亡後も受け取れる。