医師手当


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 沖縄県の「県職員の特殊勤務手当に関する条例」の中で定められ「医師および歯科医師」を対象に「診療その他医療に関する業務に従事した時に支給する」としている。特殊勤務手当は看護師や保健師には支給されていない。全国では公務員の厚遇に批判が集まる中、特殊勤務手当を廃止する自治体は多いが、医師手当に関しては医師確保の手段として残している自治体が目立っている。