認可保育園の入所選考基準


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 児童福祉法施行令の「保育の実施基準」では、保護者が(1)昼間の労働が常態(2)妊娠中または出産後間もない(3)疾病、負傷、精神や身体に障害を有する(4)同居の親族を常時介護―など6項目に該当し、保育ができないと認められる場合で、かつ同居の親族などが保育ができない場合に行うとしている。母子および寡婦福祉法でも母子・父子家庭の優先入所を定めている。これらを原則に市町村は入所選考基準を独自に設定している。