短期保険証


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 国民健康保険の保険料を滞納した人に対して交付される数カ月の有効期間しかない健康保険証。期間は市町村により異なるが、県内では大半が1カ月で、1―3カ月、1―6カ月とする自治体もある。1年以上滞納すると窓口でいったん医療費全額を支払い、後で保険負担分が返ってくる資格証明書に原則的に切り替えられる。県内の2005年度の短期保険証の交付は1万9181世帯で、滞納世帯に対する割合は全国平均の22・8%を大きく上回る34・03%。