教科書の訂正申請


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 教科用図書検定規則では、検定済みの教科書に誤字や脱字、事情の変化などで明らかに誤りの部分があることを見つけた場合、教科書発行者は訂正をしなければならない。また、統計資料などを最新のものにするといった訂正も可能。文部科学相は、検定済み教科書の記述に誤りがあった場合などに、発行者に訂正を求める勧告をすることができるが、これまで勧告が出された例はない。