独立当事者参加


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 裁判所に係属中の民事訴訟に原告、被告以外の第3者が独立した当事者として加わること。民事訴訟法47条は裁判の勝敗によって自らの権利が侵害されると主張する人や、裁判で争われている権利関係が自分に帰属すると主張する人が申し立てた場合、参加できると定めている。原告か被告、または双方が相手となる。