社会福祉法第82条に基づき、社会福祉関連事業所は利用者の苦情の適切な解決に努めることが義務付けられた。各事業所に苦情解決責任者を置き、苦情受付担当者や第三者委員の任命が求められている。
社会福祉関連事業所の苦情処理
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琉球新報社
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社会福祉法第82条に基づき、社会福祉関連事業所は利用者の苦情の適切な解決に努めることが義務付けられた。各事業所に苦情解決責任者を置き、苦情受付担当者や第三者委員の任命が求められている。