介護保険制度の改正


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 国が2006年4月、要支援者の重度化防止と介護給付費(税金と保険料)の抑制などを目的に区分数を6から7に変更した。以前は「要支援」、「要介護」(状態の軽い順に1から5)までの6区分としていたが、改正後は要支援を「要支援1」と言い換え、「要介護1」を「要支援2」と「要介護1」の2つに分類して7区分に増やした。要支援1と2は介護予防サービスを受ける。