基準病床数


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 現状の病床数が過剰か不足かをみる指標。病床不足地域で病床整備を進める一方、過剰地域の病床増加を抑制することで病床整備を過剰地域から不足地域へ誘導する狙いがある。医療法第30条に基づき、県が北部、中部、南部、宮古、八重山の各医療圏で設定する。基準数を超えた場合、病床を削減させる強制力はないが、病院や診療所の開設、増床、病床の種別変更について開設中止、病床数削減など知事の勧告対象となる。