住所、氏名、電話番号など特定の生存者を識別できる個人情報を取り扱う業者に、義務や罰則を定めた法律。対象は過去半年間に一度でも5000人を超える個人情報データベースなどを保有した業者で、利用目的の通知や開示などを義務付けたほか、本人同意なしに第三者への提供を原則禁止している。違反には主務大臣が勧告、命令を出し、従わない場合は罰金や懲役刑が科される。
個人情報保護法
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琉球新報社
住所、氏名、電話番号など特定の生存者を識別できる個人情報を取り扱う業者に、義務や罰則を定めた法律。対象は過去半年間に一度でも5000人を超える個人情報データベースなどを保有した業者で、利用目的の通知や開示などを義務付けたほか、本人同意なしに第三者への提供を原則禁止している。違反には主務大臣が勧告、命令を出し、従わない場合は罰金や懲役刑が科される。