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「№1表示」で実態調査開始 消費者庁、違反相次ぎ


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 消費者庁の新井ゆたか長官は21日、商品やサービスを合理的な根拠のないままに「満足度№1」などと宣伝し、景品表示法違反となる事例が相次いでいるとして、こうした不適切な「№1表示」に関する実態調査を始めると発表した。商品やサービスを提供する事業者(広告主)や、調査結果を提供するリサーチ会社などから聞き取りをし、今年の秋までに結果を公表する方針としている。
 №1表示を巡っては、アンケート対象者が商品やサービスを実際に利用したかどうかを問わずに、サイトの印象だけで「満足度」などを尋ねて結果を示すという問題が起きている。
 2023年度、関連する同庁の措置命令はレンタルサービス事業など計9件に上り、昨年度の2件から急増した。
 こうした調査は「合理的根拠と認められない」とされ、広告主が表示した場合には景表法違反となり、課徴金納付を命じられる場合もある。
 実態調査では、№1表示の根拠となるデータを集めているリサーチ会社への質問の他、広告主に「なぜ№1表示をしようと思ったのか」「どのようなチェックをして広告を出したのか」といった質問を検討している。消費者への意識調査や、実際に使われている№1表示広告の実態も調べる。

(共同通信)