中小支援 旅行業で拡大 新型コロナ 政府、保証要件を緩和


この記事を書いた人 Avatar photo 琉球新報社

 【東京】中小企業庁はこのほど、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い業況が悪化している中小企業への資金繰り支援の対象を見直した。信用保証協会が行うセーフティーネット保証のうち旅行業への要件を緩和し、従来より規模が大きな企業も支援を受けられるようにした。同庁は5日、全国信用保証協会連合会を通じて各協会に通知した。

 中小企業庁によると、保証対象の企業規模は業種ごとに異なる。従来、旅行業は総務省の日本標準産業分類の「サービス業」に準じ、資本金5千万円以下、または従業員100人以下と位置付けられていた。

 一方、中小企業基本法上の類型では旅行業は「製造業その他」となる。これに従えば、中小企業の要件は資本金3億円以下、また従業員300人以下になる。

 県内企業から相談を受けた国場幸之助衆院議員(自民)が、党の部会などで旅行業に対し中小企業基本法に基づく定義の適用を求めていた。同庁は「(指摘を受け)困っている中小企業がいると聞いて検討した結果、見直した」と話した。

 国場氏は「既に支援を断られ、経営が行き詰まった企業もあったのではないか。定義をしっかり周知すべきだ」と迅速な対応を求めた。