中小も残業規制始まる 働き方改革 三六協定認識不足も


この記事を書いた人 Avatar photo 米倉 外昭

 2019年4月に施行された働き方改革関連法で定められる時間外労働(残業)の上限規制が、1日から中小企業を含む全ての企業に適用される。違反すれば罰則も適用されるが、中小企業が圧倒的多数を占める県内では制度への理解が広がっていない面もある。雇用の形態の違いによる不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」も1日から、大企業と派遣会社で始まる。

 働き方改革関連法は、法定労働時間の1日8時間を超えて働かせる残業について原則として月45時間、年360時間が上限としている。法施行直後の19年度は大企業で先行開始し、中小企業は行政指導のみという猶予があった。だが、1日以降は違反すれば6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される。

 決算業務や納期の逼迫(ひっぱく)など「臨時的な特別の事情がある場合」には、例外的に労使間で合意した上で月45時間を超えて労働させることができる。しかしその場合も残業時間の合計は年720時間までで、休日労働を含めて月に100時間未満とする必要がある。月45時間を超過するのは年に6カ月までにとどめなくてはならない。

 労働者に残業をさせる場合は労使間で「三六協定」を結ぶことが必要だが、沖縄労働局によると、必要性を認識していない事業者も依然としているため、説明会などを通じて啓発を続けているという。労働基準部監督課の山口昌平課長は「三六協定を意識する機会が増えている。労使でしっかりと意識を持って話し合い、締結してほしい」と話した。

 今月1日から大企業で始まる「同一労働同一賃金」についても、21年4月からは中小企業にも適用される。パート、有期雇用の労働者は事業主に対して、正社員との待遇差の理由などについて説明を求めることができるようになる。