酒税軽減など1年延長を 県が沖縄関係税制で7項目決定 国に要請へ


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 県は1日までに、2021年5月に期限が切れる酒税軽減措置など沖縄関係税制7項目を22年3月まで約1年間の延長を国に求めることを決めた。10年間の沖縄振興計画が22年度に期限切れを迎えることに合わせた対応で、23年度以降は関係団体や市町村の要望を聞いて判断する。

 県は「22年度は計画の集大成に向けて取り組む重要な年だ。目指すべき将来像の実現に向け、取り組みを推進する」などと延長を求める理由を説明した。

 酒税の軽減措置は本土復帰の特別措置法によるもので、復帰前から酒類を製造する事業者が県内工場で酒を製造し、県内に出荷する場合に適用される。1972年度から2018年度までに約1343億円の酒税が軽減されてきた。

 泡盛は35%、ビールは20%の酒税が軽減されている。泡盛の出荷量は04年をピークに14年連続で減少しており、17年には軽減措置対象の45事業者のうち、17社の営業利益が赤字となった。18年は計27・2億円(泡盛13・7億円、ビール13・4億円)の酒税が軽減された。

 酒税のほかに軽減措置を求めるのは(1)観光地形成促進地域(2)情報通信産業振興地域・特別地区(3)産業高度化・事業革新促進地域(4)国際物流拠点産業集積地域(5)経済金融活性化特別地区(6)離島の旅館業に係る減価償却の特例措置―の6項目。