新型コロナウイルス感染症の対策で国が全国民に一律10万円を給付する「特別定額給付金」に関し、配偶者からの暴力を理由に避難しているドメスティックバイオレンス(DV)被害者に対しては沖縄県内の多くの市町村で、給付金担当窓口に「申出書」を提出することで給付金を受け取れる。「(自治体が)把握している人には連絡済み」「聞き取りをした上で対応」など、個別で対応する自治体もあった。東村は担当者不在で確認できなかった。
総務省は事情により住民票を移すことができない場合、現在住んでいる自治体へ「申し出」することでDV被害者などが給付金を確実に受け取れるようにした。
県内の各自治体も、ほとんどが「総務省の方針に沿って対応する」考えを示した。「(住民自体が少なく)DV被害者がいないため、特に(対応)なし」と回答する自治体もあった。
給付金は4月27日に住民基本台帳に記録されている人が対象で、受給権者は給付対象者の属する世帯の世帯主とされている。一方で、配偶者からの暴力を理由に避難している被害者の給付金受け取りが問題となっていた。