不正請求53万円、那覇の歯科を処分 院長の保険医登録取り消し


社会
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 厚生労働省九州厚生局は16日、診療報酬を不正・不当に請求したとして、沖縄県那覇市の大道中央歯科クリニック(東哲博院長)に対し、保険医療機関の指定取り消し相当の処分を行った。また、同日付で歯科医の東院長の保険医登録を取り消した。

 同クリニックは2018年12月3日に保険医療機関廃止届を出していることから、取り消し「相当」となった。取り消しと同等の扱いで、原則5年間は保険医療機関の再指定と保険医の再登録を受けることはできない。

 同クリニックの不正・不当請求は、監査で判明した分で、17年11月から18年11月までの患者延べ13人24件、53万6873円分。同局はほかにも不正があったかどうかを精査し金額を確定して返還を求める。

 同クリニックは、実際には訪問診療をしていないにもかかわらず、入院中の患者や患者の死亡後に歯科訪問診療を行ったとし、訪問診療の日数も水増しして、診療報酬を請求していた。

 18年6月に県を通じて情報提供があり、診療報酬明細書と他の保健医療機関の医科入院の診療報酬明細書を照合したところ、歯科訪問診療日が入院期間と重複している患者がいた。同年11月、個別指導したところ、東院長が不正を認めた。

 東院長は「家賃などの経費や個人的な借り入れ、経営不振を背景に不正・不当請求を行った」と話しているという。