沖縄県、政策決定過程の文書作成基準なし 職員の判断に委ねる


この記事を書いた人 Avatar photo 瀬底 正志郎
沖縄県庁

 2011年に施行した公文書管理法で、政策決定に至る前の会議や打ち合わせの内容を記した文書の作成が国などに義務付けられ、地方自治体にも「努力義務」と位置付けられているにもかかわらず、沖縄県には同様の趣旨の規定がないことが18日までに分かった。決裁文書は保存年数を定めて管理する規定や、外部の有識者を招いた会議の内容公表を定めた規定はある。同法34条は法の趣旨にのっとり、地方公共団体に適切な施策の策定に努めることを求めている。だが、県では政策決定プロセスに関する記録文書の在り方を定めた基準は未整備で、現状では県民が必要な情報にアクセスできない恐れがある。

 2011年に施行した公文書管理法で、政策決定に至る前の会議や打ち合わせの内容を記した文書の作成が国などに義務付けられ、地方自治体にも「努力義務」と位置付けられているにもかかわらず、沖縄県には同様の趣旨の規定がないことが18日までに分かった。決裁文書は保存年数を定めて管理する規定や、外部の有識者を招いた会議の内容公表を定めた規定はある。同法34条は法の趣旨にのっとり、地方公共団体に適切な施策の策定に努めることを求めている。だが、県では政策決定プロセスに関する記録文書の在り方を定めた基準は未整備で、現状では県民が必要な情報にアクセスできない恐れがある。

 新型コロナウイルス感染症対策について協議する対策本部(本部長・玉城デニー知事)は、発言者が特定されない形の議事概要しか作成されなかった。

 県総務私学課によると、庁内の会議の記録作成について統一的なルールがないため、作成するか否か、どこまで詳細に作るかも個々の職員の判断に委ねられている。そのため、業務の都合や、政策決定のプロセスが可視化されることを嫌い、適切に作成されないことも懸念される。

 下地常夫課長は本紙の取材に「県には説明責任があるので、決定事項があれば会見を開くなどして公表している。基準がないと言えばそうなるが、われわれとしては情報公開に努めている認識だ」と述べた。

 公文書管理に詳しい龍谷大の瀬畑源准教授は「34条は努力義務だが、県民に対する政治の責任として公文書管理条例の制定が必要だ」と指摘した。

 玉城知事は17日、議事録作成の基準を策定する意向を示した。ただ条例制定については「まだ検討していない」と述べた。