第二次普天間爆音訴訟、住民の上告棄却 飛行差し止めも退け、第三次提訴へ


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 米軍普天間飛行場(宜野湾市)の周辺住民3415人が、米軍機の飛行差し止めや過去、将来分の騒音被害の損害賠償を国に求めた第2次普天間爆音訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は、住民側の上告を退ける決定をした。8日付。飛行差し止めや日米両政府による「普天間基地提供協定」の違憲確認を認めなかった昨年4月の福岡高裁那覇支部の判決が確定した。

 騒音被害の賠償については「受忍限度を超えている」として、国に約21億2千万円の支払いを命じた判決が既に確定している。

 昨年4月16日の高裁那覇支部判決は、飛行差し止め請求について「飛行場の管理権は日米安全保障条約や日米地位協定上、米側にあり、国が制限できる立場にない」とする「第三者行為論」によって退けていた。

 住民側はこの判決を不服として、原告8人が米軍機の飛行差し止めなどを求めて最高裁へ上告。賠償請求については、将来分を含めて上告を見送っていた。

 住民側は既に第3次訴訟を提起する方針を固めている。原告の募集を始めるため、12日に宜野湾市の中央公民館で説明会を予定している。

 判決を受けて訴訟弁護団は同日、「国によってもたらされている市民の被害に目を向けようとしない裁判官に対して、厳しく抗議する」とする声明を発表した。普天間爆音訴訟団の新垣清涼副団長は「政権の中枢が日米の対等でない関係を是正しないと問題はいつまでも残る。連携して声を出し続けないと状況は変わらない」と訴えた。