育休理由に雇用形態の変更 労働局に「不利益」相談増加 ハラスメント是正も最多


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 沖縄労働局は24日までに、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する2019年度の相談件数は前年度比22・5%増の1096件だったと発表した。育児・介護休業法に関する相談が全体の7割以上を占めた。同法に関する相談のうち、半数以上が育児休業に関するもので制度の相談が47・1%を占めた。「育休を理由に会社から雇用形態の変更を言い渡された」などの不利益取り扱いの割合は同4・0%増の15・6%だった。

 担当者は相談件数の増加について「今年4月からパートタイム・有期雇用労働法の施行、6月からハラスメント防止対策の強化があり、それに向けて関心が高まった」と分析した。

 相談件数の割合を法律ごとに見ると、育児・介護休業法についての相談が73・2%と最も多く、男女雇用機会均等法が22・4%、パートタイム労働法が4・4%と続いた。

 男女雇用機会均等法に関する相談では「妊娠を理由に雇い止めされた」など婚姻や妊娠、出産を理由とする不利益取り扱いの割合が同6・0%増の32・5%と最多で、セクシュアルハラスメントが同0・2%減の25・2%と続いた。

 パートタイム労働法に関する相談件数は、4月のパートタイム・有期雇用労働法の施行に伴い、同3倍増の48件だった。

 正社員と非正規労働者との間の不合理な待遇差の改善を図る同法の施行に伴い、「自社の非正規労働者への処遇が同法の水準を満たすか」など体制整備に関する相談が過半数を占めた。

 是正指導は同6・6%増の1123件。育児・介護休業法に関する指導が49・2%を占めた。このうち、育休に関するハラスメントは46・3%と最多だった。

 男女雇用機会均等法に関する指導は26・5%で、項目別では妊娠・出産に関するハラスメントが38%と最も多かった。

 パートタイム労働法に関する指導は24・3%で、就業規則の作成手続きと労働条件の文書交付に関する違反が46・2%を占めた。

 労働局はハラスメントに関する相談窓口を常設し、相談に応じている。