時短営業要請の協力金に2万円の差 沖縄県と国の緊急事態宣言の違いは?


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 県独自の緊急事態宣言が2月末まで延長され、県内全域の飲食店と遊興施設を対象にした、午後8時までに営業を終える時間短縮営業の要請が継続される。時短に応じた事業者への協力金は1日4万円で換算し、延長期間の8日~28日で計84万円を追加支給する。

 一方、新型コロナ特別措置法に基づく国の緊急事態宣言地域の時短営業協力金は「1日最大6万円、月額最大180万円」と規定されている。県は緊急事態宣言対象地域や「準ずる地域」への追加を求めているが、4日までに指定されていない。このため、国の宣言地域の支給額とは1日2万円の差がある。

 国は飲食店以外の中小企業を支援するため、売り上げが前年比50%以上減少した事業者に対し、「法人60万円以内、個人30万円以内」の一時支援金を支給する。支給の対象となる事業者は、特措法による国の緊急事態宣言を前提に(1)発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある(2)発令地域の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた―を条件としている。

 ただ、国の緊急事態宣言対象外の事業者が一時支援金の支給対象になるのかは明確に示されていない。このため、県内でも飲食・遊興以外の事業者が一時支援金を得られるかどうかは不確定要素が多い。

 県は、沖縄の事業者は「移動自粛による直接的な影響を受けた事業者に該当する」として国に財政措置を要望している。

 中小企業庁は本紙の取材に「詳細については検討しているところだ。生産者、卸を含め直接、間接的にも人流減少の影響を受けたことを説明できる事業者は対象になり得る」と回答し、県内事業者も対象になるとの認識を示した。

 県経済界では飲食店以外の業種に対する補償を求める意見が強い。県内事業者支援策として一時支援金が支給されるのかが今後の焦点となる。