那覇市が保育要件を見直し 「同居」の定義、台帳上「別世帯」の認定も


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那覇市役所

 市民の苦情や沖縄行政評価事務所の意見を受け、那覇市はこのほど、認定こども園などの保育要件である「同居する家族の介護や看護」の「同居」の定義を改正した。これまで、住民基本台帳上の同一世帯を同居と定義していたが、住民基本台帳上は別世帯であっても同居の実態が確認できれば認めることにした。

 市内の認定こども園を利用する保護者が、同居する親の介護が必要となったため、3月1日から保育時間を増やすよう市に申請した。だが市は、保護者とその親が住民基本台帳上は別世帯であるため、「同居には当たらない」として時間変更を認めなかった。

 保護者は1月に沖縄行政評価事務所に相談し、同事務所は3月26日付で「実態に即した柔軟な運用を検討する必要がある」との意見を伝えた。市は保護者の苦情や同事務所からの事実確認を受ける中で対応を検討し、同事務所の意見が正式に伝えられる前に同月1日付で同居の定義を改正した。