かさ上げ訴訟で控訴議案を可決 南風原町議会


社会
この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ
南風原町役場(資料写真)

 【南風原】南風原町の町道整備事業で、町が土地の収用後に説明なくかさ上げ工事をするなどし、残された土地の価格が下がったとして、土地所有者の男性(71)が町に損害賠償を求めた訴訟で、町議会(玉城勇議長)は9日、町に948万円の支払いを命じた那覇地裁判決を不服として、控訴する議案を賛成10、反対5の賛成多数で可決した。

 3月30日の那覇地裁判決は町側に説明義務違反があったと認定した。

 判決によると、町は具体的な説明をすることなくかさ上げ工事を実施。土地に高低差が生じるなどして固定資産評価額は約928万円落ちた。

 9日の町議会臨時議会で町は、控訴の趣旨について「判決結果には町の主張が認められず納得しがたい」と主張。判決で町側に説明義務違反があったと認定されたことに対して「用地交渉段階で、知り得る情報は説明していた」「用地売買から完成までの約2年間も、原告に説明し同意を得てから(事業を)進めた」と述べた。

 照屋仁士町議、大城勝町議、大城毅町議の3人が反対討論した。「町民を訴えるような事実はつくりたくない」などと述べた。