名護高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

Ⅳ 生活指導 

1.生活指導関係の基本事項 

第1条 学期に規定数以上の遅刻をする者は、段階的な指導を行う。但し、届出による遅刻は、指導の対象としてはカウントしない。

 
第2条 学期に規定数以上の無届欠席のある者、規定数以上の無届欠課のある者は段階的な指導 を行う。 

第3条 服装違反した者は、生徒指導部による段階的な指導を行う。 

※ 第 1 条~第3条の規定数と段階的な指導の内容は生徒指導部の指導方針に準ずる。 

第4条 交通安全指導は次のように取り扱う。 
(1)学校内への車輌の乗り入れ及び、学校管理下での車輌運転は禁止する。但し、学校管理下とは登下校、校時中、部活動(休業日も含む)及びその他の学校行事等とする。

(2)運転免許を取得する者は、保護者同伴の上、同意書、安全運転誓約書を提出するものとする。 

 

第5条 車輌運転違反については、次のように取り扱う。 
(1)学校内(寄宿舎含む)に車輌で乗り入れた者、及び学校管理下において車輌運転をしたものは、その度合いに応じて懲戒指導を行う。 
(2)道路交通法違反(交通三悪・暴走行為を含む)は停学とする。 

第6条 飲酒した者、又はその席に同席した者は停学とする。 

第7条 喫煙をした者、又はその席に同席した者は停学とする。 

第8条 深夜徘徊をした者は、特別指導とする。但し、深夜徘徊を繰り返した者は訓告とする。

 
第9条 定期考査、実力考査において、不正行為をした者は訓告とし、その教科テスト成績を0点とし、それ以降の試験科目は別室にて受験するものとする。また共同行為、幇助、考査終了後の不 正行為も同じ指導とする。 

第 10 条 第4条~第8条において、段階的な指導を行っても改善のみられない者、反社会的な行為を行った者に対しては停学とする。謹慎の指導内容については生徒指導委員会や職員会議で決定する。

 
第 11 条 指導を行っても改善のみられない者は、これまでの指導をふまえ、生徒指導委員会で審議の上、その指導方法を職員会議へ提案する。

 
第 12 条 法律違反をした者は停学とするが、その期間はその行為の度合いによって生徒指導委員会がその指導方法を職員会議へ提案する。

 
第 13 条 性行不良で改善の見込みがない者や学校の秩序をみだし、生徒の本分に反した者は、生 徒指導委員会が審議し、その指導方法を職員会議へ提案する。 

2.生徒懲戒に関する規程

 
第1条 この規程は、沖縄県高等学校管理規則第 44 条に基づき、生徒の非行を予防し又は反省させるために設ける。

 
第2条 懲戒等の指導方針及び指導内容 
(1)初回、2回の数え方は在学中を通して別件も含めて校則違反として累計する。

(2)同時、重複した場合は重い方を1回として数える。 
(3)停学中は原則として保護者責任の下、自宅謹慎であるが、事情によっては学校謹慎を行う。

(4)訓告中は原則として学校謹慎を行う。 
(5)停学、訓告中は日誌指導を行い、課題等を全て終了させ、反省が十分と思われる者は指導 を解除する。 
(6)停学指導、訓告指導は生徒指導委員会を中心として全職員で行い、その提案及び解除は生徒指導委員会を経て職員会議に諮る。

3.校内外生活の生徒心得
(1)午後 10 時以降は夜間外出をしてはいけない。 
(2)校外で事故が生じた場合、直ちに学校に連絡する。 
(3)校外における集会は健全な場所で開き、学校に連絡し許可を得ること。

(4)不健全な飲食店や娯楽場へは出入りしない。 
(5)外出時は、生徒らしい服装を心掛け、交通道徳を守ること。 
(6)アルバイトは、原則禁止とする。事情によりアルバイトをする場合は、必ず学校へ届け出ること。但し、酒類の提供を主とする店及び高校生としてふさわしくない職種や場所でのアル バイトは認めない。又(1)の時間を守ることを条件とする。 
(7)外出の際は、行先を家庭に告げる。保護者の了解のない外泊はしない。

(8)校外においても校則は守ること。 
(9)校内へは学習用具以外持ち込まない。 
(10)校外への外出は昼食時のみとする。 

4.合宿、キャンプ等について

 
第1条 合宿、キャンプ等実施の際は、HR担任や顧問、保護者を交えて検討し、生徒指導部へ届け出て事前準備を充分行うこと。

 
第2条 原則として次の諸条件を満たすHR、部活動等に、合宿、キャンプ等実施の許可を学校長が行う。 
(1)生徒は全員保護者の承諾書を必要とする。 
(2)HR、部活動等在籍の3分の2以上の参加を要する。 
(3)教諭1人以上の引率者を必要とする。但し、HRキャンプの際は保護者1人以上の引率者も必要とする。 
(4)期間は一週間以内とする。 
(5)休日や長期休暇中を利用し、実施する。 
(6)届出用紙、実施計画書、保護者承諾書を期限内に提出する。

 
平成 30 年 4 月 18 日より一部改正。 
令和 2 年 3 月 18 日より一部改正。




/