石川高校<校則データベース>


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Ⅵ 生徒指導に関する規程 

1 生徒指導基本方針

1 目的

 学校生活を通して、社会生活を支える望ましい人間関係を生徒に理解させ集団生活の中で  規律を重んじ、創造性と協調性豊かな人間を育成することを目的とする。 

2 基本方針

 上記の目的を達成するために、次の基本方針で指導にあたる。 
(1)全職員で歩調をそろえて指導にあたる。 
(2)教師間の共通理解を深め、教師と生徒との相互理解を図り、親和・愛情・信頼で結び合うよう指導する。 

(3)生徒個人個人をよく把握し、問題行動の未然防止に努める。 
(4)教育相談的態度で生徒に接し、家庭との連絡を密にしながら、個人指導を強化してく。

(5)学級担任・学年会・指導部の連携を密にした生徒指導の実践を図る。

(6)教師自身の人格を高めるように常に努力し、生徒との人間関係が円満にいくよう配慮する。 

2 全体朝礼・全体集会に関する規程

第1条 この規程は集団訓練を通して規則正しい学校生活の習慣化を図り、社会集団の一員として自己を高める事を目的とする。

 
第2条 上記の目的を達成するため、定期的に全体集会をもつ。また、全体朝礼及び学年別の全体朝礼を臨時に持つことが出来る。

 
第3条 進行等については、関係部署が連携して実施する。

 
3 遅刻・欠課・欠席の指導に関する規程

第1条 この規程は時間の尊厳性を強く自覚させるよう指導し、さらに、より良き社会性の育成に努める事を目的とする。 

第2条 指導の方法は次のとおりとする。 
 1 遅刻 
 (1)午前8時55分にSHRの出欠点呼を行う。 
 (2)遅刻の取り扱いは次の通りとする。 
   イ SHRに遅れた場合はSHR遅刻とする。 
   ロ 1校時に遅れた場合はSHRの遅刻及び1校時の遅刻とする。 

   ハ 2校時に遅れた場合はSHRの遅刻、1校時の欠課、及び2校時の遅刻とする。

   二 3校時以降については前号に準ずる。 

   ホ 校時中の遅刻は10分までとし、10分を超えた場合は無届欠課扱いとする。

 (3)遅刻指導は副担任で当番表に従って行う。
 (4)遅刻した生徒は、遅刻指導を受け、入室許可証を学級担任または教科担任に確認させる。 
 (5)入室許可証を取らなかった者については、取ってくるまで無届欠課扱いとする。

 (6)遅刻の回数が一定回数に達した生徒に対しては、生徒支援部でその旨を保護者に通知・召還し、保護者同席の上、校長指導を行う。 
 (7)1校時以降の遅刻生は職員室において全職員で指導を行い記録簿に記入する。

 (8)届け出の遅刻も入室許可証をとるものとし、担任は係へ届出のあったことを伝える。 

 2 欠課・欠席 
 (1)理由により欠課・欠席をするものは、それぞれ、欠課許可願・欠席届を担任に提出する。 
 (2)無届欠課・欠席の回数が一定回数に達した生徒に対しては、保護者に通知・召還し保護者同席の上、校長指導を行う。 

 

4 服装容儀指導に関する規程 

第1条 定められた制服を着用し、質素で清潔な高校生らしい容儀をする事によって、本校の生徒として自覚と誇りをもたせ、自己向上の基礎づくりに努めることを目的とする。 

第2条 服装は次のとおりとする。 
 (1)常に制服とし、ネクタイ・リボンは着用する。 
 (2)制服は学校所定のものとし、変形は認めない。 
   ①夏上衣は白長袖、半袖どちらでも良い。 
   ②冬は紺のブレザーを着用する。 
 (3)頭髪は高校生らしく整髪し、特に清潔に留意し華美にならないようにする。

 (4)履き物は運動靴又は皮靴とする。 
 (5)防寒目的の着用であれば、学校指定のジャージの着用を認める。 

第3条 服装容儀に関しては、次のような指導を行う。 
 (1)定期的に服装検査を行う。 
 (2)不要な装飾品(ネックレス、ピアス、指輪等)は見つけ次第預かり指導を行う。

 (3)服装容儀違反者については、その都度指導し、必要があれば生徒支援部で指導する。

 (4)違反者は改善のため帰宅させる場合もある。その間は届出欠課扱いとする。 

5 交通安全に関する規程

第1条 この規程は、本校における生徒の交通安全指導体制を確立し生徒を交通事故から守ることを目的とする。

 
第2条 車両(ただし、自転車は除く。)の運転、所有、及び、高校生(有職少年・無職少年・他校生徒)の運転する車両への同乗も禁止する。また、便宜を図ることも禁止する。 

第3条 運転免許を取得しようとする生徒は、3年の夏季休業日以降、学業や学校行事等に支障のないように自動車教習所に通い、運転免許を取得することができる。

第4条 運転免許を取得しようとする生徒は、保護者同意の上「運転免許取得願い」を生徒支援部交通安全係に提出し、学校長の許可を得なければならない。

 
第5条 自動車仮免・卒検・本免は、保護者の事前届出、担任の許可により届出欠席で受検することができる。

 
第6条 免許を取得した際には、速やかに「免許所持届け」を生徒支援部安全係に提出しなければならない。

 
第7条 学校は次のような安全指導を行う。 
 (1)全校生徒又は免許所持者を対象に交通安全講話を行う。 
 (2)交通安全係は必要に応じて校外巡視をする。 

第8条 交通事故を起こしたり、交通違反をした者は、すみやかに生徒支援部に報告する。

 

第9条 この規程に反した者及び交通違反をした者は、職員会議に諮り指導を行う。 

 

6 部活動に関する規程  

第1条 練習時間は午後7時20分までとし、7時30分までに完全下校するものとする。

 
第2条 時間延長が必要な場合には、顧問教師を通して生徒指導部・部活動係に連絡しなければならない。その場合は必ず顧問教師の引率指導を必要とし、遅くとも8時までには下校する。

 
第3条 部活動は定期考査前の1週間、及び考査期間中(最終日は除く)は原則として認めない。特別な理由があれば認めるものとし、その場合の活動時間は2時間程度とする。 

第4条 時間延長または考査期間中の活動を認められた部については、生徒支援部・部活動係が所定の場所に明記し、全職員に知らせるものとする。 
  
7 旅行・合宿・キャンプに関する規程 

(旅行に関する規程) 
第1条 個人の旅行は長期休業中とし保護者の責任で行う。 

第2条 部活動、生徒会の研修旅行等の場合は、顧問教諭か責任ある教諭の引率を必要とする。

 

第3条 本土修学旅行の場合は、引率教諭の指示に従い、所定の手続きを経なければならない。

第4条 対外試合で県外及び本島外に派遣された場合は、職員会議を経て保護者の承認を必要とする。 

第5条 旅行の手続きは次のとおりとする。 
  ➀保護者の承諾書  ②本校所定の旅行願  ③旅行日程 
 等を添えて、学級担任又は関係教諭を通して生徒支援部へ提出する。

第6条 学校又は公共施設に宿泊を希望するものは、2週間前に生徒支援部に願いでる。 

第7条 身分証明書または各種割引を必要とするものは、第6条に規定する書類を添えて願い出るものとする。

 
第8条 以上の手続きの整備されたものは、審査の上学校長が許可する。 

 

(合宿に関する規程) 

第9条 合宿とは、学校が認めた部活動.HR.同好会.学年.生徒会が宿泊を伴う集団生活をすることをいう。

 
第10 条 部活動.同好会合宿について 
 (1)合宿は顧問教諭の参加がなければならない。 
 (2)合宿期間中は、当該参加生徒.顧問教諭及び学校長の認めたコ-チ、OB以外の宿泊はできない。

 
第11 条 学級、学年、生徒会合宿については次のとおりとする。 
(1)合宿研修の場所として学校が指定するものの条件は次のとおりとする。

   イ 研修目的が遂行できる施設  ロ 指導ができること。 
   ハ 安全確保ができること。   ニ 施設責任管理者がいること。

  ※配慮事項:指導者がいること(その施設にいなければ引率以外の教諭.父母)

  上記4条件を基準にして判断し指定する。それ以外については全職員に諮る。 

第12 条 合宿を行う時期は原則として長期休業中とする。 

第13 条 合宿を行う場所はあらかじめ生徒支援部を経て学校長の許可を受けなければならない。

 

第14 条 1つの部活動、学級、同好会、学年、生徒会の合宿回数は、原則として年2回とする。

 

第15 条 1回の合宿日数は一週間以内とする。但し学級の合宿は、2泊3日以内とする。

 

第16 条 合宿に要する費用は必要な最小限の金額とする。 

第17 条 合宿の目的から逸脱し、学校の秩序乱す行為のあった部活動、学級、同好会等に対しては、その後実施を認めないことがある。

 
第18 条 参加生徒については、必ず保護者の承諾を得るものとする。 

(キャンプについて) 
第19 条 キャンプは原則として禁止する。

8 懲戒規程

 
第1条 この規程は生徒の非行を予防し、又は反省させるために学校管理規則第44条の規定をもとにして定める。

 
第2条 校長及び教員は、教育上必要があると定めた時は、職員会議に諮り生徒に懲戒を加える事が出来る。

 
第3条 訓告は、保護者の出席を求め、校長から訓告をなし、保護者連署の誓約書を提出させる。

 
第4条 停学は、有限(30日以内)及び無期とし保護者同席の上で校長から訓戒を与え、その期間中の出校の停止を命じ、保護者連署の誓約書とその期間中の反省日誌と課題を提出させる。

 
第5条 退学は次の一つの該当する者に行う事ができる。 
 (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 
 (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。 
 (3)正当な理由がなく出席常でない者。 
(4)学校の秩序を乱し、その他、生徒としての本分に反した者。 

第6条 校外において、警察その他の機関により補導された時は、速やかに生徒支援部へ届け出るものとする。その義務を怠った者は、基準以上の指導を行う。

 
第7条 問題行動発生後の指導は次の手順で行う。但し、懲戒言い渡し後、保護者より不服申し立てがある場合は生徒指導委員会に戻り、再度検討する。

第8条 問題行動をした生徒の指導及び懲戒基準は次のとおりとする。ただし、指導方法は事例が異なっても初回より次回はより厳しく行う。 

 

第9条 勤怠指導・服装指導での改善が見られない生徒については、内容に応じた懲戒指導を行う。

 
第10 条 指導期間を満たし、反省が充分なされた時に停学を解除する。 

附 則 この規程は、令和2年4月1日より施行する。 
  
9 アルバイトに関する規程 
第1条 アルバイトは原則として禁止する。家庭の事情等でやむを得ない理由がある場合、所定の様式を提出し学校長の許可を得る。

(1)午後10時までには帰宅出来るようにする。 
(2)深夜業、危険有害業務、風俗営業、その他労働基準法の規制する業務を内容とするアルバイトへの就労は禁止する。 
(3)学業に支障のない範囲で行う。 
(4)車両(自転車を除く)を使用するアルバイトは禁止する。
 




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