VI 生徒指導に関する規程
1.生徒心得
生徒は、与勝高校生としての誇りを持ち、生徒としての本文を尽くすよう心がけ、基本的生活習慣を確立し、自主自立の精神を培う。また相互に信頼、切磋、協力し合って良き校風の樹立に励み、高校生としての自覚と責任のもとに行動し、規律ある生活を心がける。
第1条 校内生活
1 早登校に努め、遅くとも8時40分までに登校すること。
2 下校時刻は部活動時間をあわせて午後8時までとする。
3 登校してから下校までの間は校外に出ないこと。外出の必要のある場合には、ホームルーム担任又は関係職員の許可を得ること。
4 昼食は弁当を持参し、所定の時間に所定の場所でとること。
5 缶飲料は校内に持ち込まないこと。
6 携帯電話等、学習用具以外の物の校内への持ち込みは禁止する。
7 教科書、その他必要な教材等は必ず持参し、下校の際は持ち帰り、自宅学習に備えること。
8 所持品には必ず記名し、保管に留意する。所持品の紛失、盗難、拾得は直ちにホームルーム担任に届け出ること。
9 教室及び分担区域の清掃・美化はお互いに協力し、責任をもって行い、環境保全・美化に努めること。
10 校舎、校具、学校図書館施設備品は大切に取り扱い、万一破損した場合は直ちにホームルーム担任又は関係職員に届け出ること。
11 土曜日、日曜日及び休日に登校し、設備備品を使用する場合は、必ず関係職員の許可を受けること。
12 定められた場合以外の火気の使用を厳禁する。本来の目的以外は、消防設備、電機・機械 設備等に手を触れてはならない。
13 教室及び使用した施設の消灯、止水、戸締まりの点検を行い、最後に退出する者が責任をもってこれを行うこと。
14 やむを得ない事由により欠席、欠課、早退、遅刻をする時は、事前又は事後に所定の届出をすること。(遅刻・欠課・欠席が多い生徒については、保護者同席で指導する。)
15 生徒異動(転学、退学、休学、復学、留学)及び生徒動態(本籍地、現住所、姓名、家族構成等)に変動のある場合は、直ちにホームルーム担任に届け出ること。
16 授業料及び諸会費は所定の期日(毎月9日)までに納入すること。
第2条 校外生活
1 飲酒、喫煙は厳禁する。また、高校生としてふさわしくない場所(飲食、娯楽、遊技場など未成年者立入禁止場所)への出入りを禁ずる。
2 青少年保護育成条例に則り、保護者同伴の場合を除き午後10時以降の外出は控えること。
3 諸会合、ピクニック、旅行、合宿等に参加する場合は、保護者の承諾を得て、必ず学校に届け出ること。
4 アルバイトは原則として禁止する。但し、家庭の経済的理由及び長期休業中にアルバイトをする生徒は、学校の許可を得なければならない。
5 運転免許を取得しようとする生徒(進学合格者及び就職内定者のみ)は、3年次の1学期終了後から可能とする。学業や学校行事等に支障がないように自動車教習所に通い、運転免許を取得することができる。運転免許取得した場合は学校に届けるものとする。
6 事故、災害及び伝染病が発生した場合は、速やかに学校に連絡して指示を受ける。
第3条 服装容儀
1 登下校ならびに学校行事の際は原則として制服を着用する。
(ア)男子制服(細部については別に定める)
○夏季(5月~10月)
学校指定のズボン、半袖シャツ(学校指定のミニワッペン付き)
○冬季(11月~4月)
学校指定のブレザー(学校指定のワッペン付き)、長袖シャツ(学校指定のミニワッペン付き)、ネクタイ。ズボンは夏季と同様。
(イ)女子制服 (細部については別に定める)
○夏季(5月~10月)
学校指定のスカート、半袖シャツ(学校指定のミニワッペン付き)
○冬季(11月~4月)
学校指定のブレザー(学校指定のミニワッペン付き)、長袖シャツ(学校指定のミニワッペン付き)、リボン、スカートは夏季と同様。
2 ソックス類は色、柄ともに華美でないものとする。
3 男女とも靴履きとする。ぞうり、下駄は禁止する。
4 頭髪は常に清潔にし、高校生らしい髪型にする。染髪、パーマ、脱色、付け毛等は禁止する。
5 装身具と化粧等は禁止する。(マニキュア、アイシャドウ、ピアス、イヤリング等は禁止)
改正 2003年12月18日
改正2009年3月19日
2.生徒の遅刻・欠課・欠席の指導に関する規程
第1条 指導の基本姿勢
1. 遅刻、欠課及び欠席に関しては、ホームルーム担任、科目担任及び関係職員は厳正公平に取り扱い、生徒に時間の大切さと規律正しい学校生活への自覚を促し、勤怠状況の向上に 努めるように指導する。
2. 遅刻、欠課及び欠席の指導にあたっては、ホームルーム担任、科目担任、生徒指導部及び関係職員は相互に密接な連携を図り、その場指導に徹するとともに事後の生活指導等(家庭訪問を含む)を徹底する。
第2条 指導方法
1. 遅刻
(1)遅刻した生徒については、登校した時点で所定の場所に行かせ、遅刻指導の当番教師の指導を受けさせる。
(2) 遅刻指導の当番教師は、遅刻した生徒に入室許可証の必要事項を記入させ、指導した後に入室許可証を発行し、遅刻指導記録簿に記入する。
(3) ホームルーム担任または科目担任は遅刻生に対し入室許可証を提出させる。指導に応じない生徒については、特別指導を行う。
(4) 遅刻が3回に達した生徒については、保護者にその旨電話で通知する。
(5) 遅刻が5回に達した生徒については、保護者通知及び特別指導をする。
(6) 遅刻が学期10回に達した生徒については、保護者、本人同席のうえで、学校長が指導を行う。また、その後も改善されない生徒については、特別指導を行う。
2. 欠課
(1) 欠課が多い生徒については、その旨保護者に通知する。
(2) 無届けの欠課が学期に10回以上に達した生徒については、保護者の召喚を行い、本人同席のうえ、学校長より訓戒を与えるものとする。
(3) 再び (2)の指導を受ける生徒については、誓約書を提出せしめて特別指導をするものとする。
3. 欠席
無届けの欠席については、前記「欠課」の項に準ずる。
改正 2003年12月18日 改正 2009年3月19日
3.生徒の懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条の規程に基づき、生徒の懲戒に関する必要な事項を定める。
(懲戒処分)
第2条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、職員会議に諮り生徒を懲戒に付すことができる。
2 懲戒は、訓告、停学及び退学とし、その処分は校長が行う。
(訓告)
第3条 訓告は、生徒及び保護者の出席を求め、ホームルーム担任、生徒指導係及び関係職員立ち会いのうえ、校長から訓戒を与え、一定期間中の反省日誌を提出させる。
(停学)
第4条 停学は、その期間により有期(29日以内)と無期(30日以上)に分ける。
2 停学は、生徒及び保護者の出席を求め、ホームルーム担任、生徒指導係及び関係職員の 立ち会いのうえ、校長から訓戒を与え、その期間当該生徒の授業の出席を停止するとともに反省日誌を提出させる。
3 ホームルーム担任、生徒指導係及び関係職員は、その期間中、当該生徒を家庭又は学校所定の場所において特別な生活指導及び学習指導を行うとともに反省日誌の指導にあたる。
4 懲戒に付された生徒が、十分反省していないと認められる場合は、校長は職員会議に諮り懲戒の期間を延長することができる。
(退学)
第5条 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行い、生徒及び保護者の出席を求め、ホームルーム担任、生徒指導係及び関係職員の立ち会いのうえ校長から訓戒を与え、退学の勧告を行う。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなく出席常でない者。
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(懲戒解除)
第6条 懲戒に付された生徒が十分反省していると認められる場合は、校長は職員会議に諮りこれを解除する。 懲戒の解除は、生徒及び保護者の出席を求め、ホームルーム担任、生徒指導係及び関係 – 職員の立ち会いのうえ校長から解除の言い渡しを行い、保護者連署の誓約書を提出させる。
(記録)
第7条 懲戒に付された生徒については、生徒指導係が生徒懲戒記録簿に記載し、ホームルーム担任が生徒指導要録に記載するものとする。
改正 2004年(平成16年)3月25日
改正 2009年(平成21年)3月19日
4.車両運転及び運転免許取得に関する規程
第1条 運転免許を取得しようとする生徒(進学合格者及び就職内定者のみ)は、3年次の1学期終了後から可能とする。学業や学校行事等に支障がないように自動車教習所に通い、 運転免許を取得することができる。
2 運転免許証を取得しようとする生徒は、事前に運転免許取得申請書を生徒支援部を通して、校長の許可を得なければならない。
第2条 免許取得試験の受験及び免許交付のための欠席は、事前にホームルーム担任に届出をし、試験後に受験証明書を提出することによって届出欠席にすることができる。
第3条 運転免許証を取得した生徒は、速やかに生徒支援部に運転免許取得届けを届ける。
第4条 この規程に違反した生徒又は無免許で車両を運転した生徒は、「生徒の懲戒に関する規程」により厳重に指導する。なお、同乗した生徒又は車両使用の便をはかった生徒も、 同一の扱いをする。
改正 2020年(令和2年)2月21日
5.入れ墨・タトゥーに関する規程
第1条 入れ墨・タトゥーを施してはならない。
2 入れ墨・タトゥーが発覚した場合、当該生徒に対して懲戒指導(訓告)を行う。
3 当該生徒及び保護者に対し除去治療を施すよう促す。除去治療については長期間要する ことを想定した上で指導を行う。
4 指導に応じない場合は、職員会議で指導内容を決定する。
改正 2004年(平成16年)3月25日
改正 2009年(平成21年)3月19日
改正 2019年(平成31年)2月18日
6.生徒の集会、キャンプ、合宿、旅行及びアルバイトに関する規程
この規程は、本校の教育課程以外の活動において、生徒が個人又は団体(ホームルーム及び部等)で集会、キャンプ、合宿、旅行及びアルバイトを行うにあたり必要な事項を定めるものである。
第1条 集会について
1 生徒の集会は、原則として本校施設を利用して行い、午後7時までとする。その際、本校関係職員が同席するものとし、予め所定の届出用紙を生徒支援部に提出し、校長の許可を得なければならない。
2 校外にて集会を行うときは、原則として本校関係職員が引率にあたるものとする。その際、1 1週間前までに関係職員を通して所定の届出用紙を生徒支援部に提出し、校長の許可を得なければならない。
3 本校施設にて他校生との交流会等を行うときは、相手校の校長の文書による依頼又は承認のもとに、学校長が適当と認めた場合許可する。手続き等については1に準ずる。また、校外にて他校生との交流会等を行うときは、引率教師は連絡を密にし、事前指導に配慮しなけれ ばならない。
第2条 キャンプについて
1 キャンプは学校での十分な事前指導のもとに、保護者の許可と責任において行うものとする。
2 ホームルーム又は部でキャンプを行うときは、ホームルーム担任又は部顧問を含む2人以上の本校職員及び保護者(2人以上)の引率のもとに、2泊3日以内とし、長期休業中に行うも のとする。予め所定の日までに所定の届出(許可願、日程表、保護者の承諾書)を生徒支援部に提出し、校長の許可を得なければならない。
3 キャンプをする団体の引率者または責任者は、事前にキャンプ地の環境調査、天候等諸条件の調査をし、当該キャンプ予定地の自治体の長又はこれに準ずる者の許可を得て、予め生徒 支援部に届け出なければならない。
4 他校生との交流については第1条3に準ずる。
第3条 合宿について
1 部またはホームルームが合宿を行うときは、保護者の承諾を得、部顧問又はホームルーム担任の引率のもとに行う。予め所定の日までに部顧問又はホームルーム担任は、所定の届出(許可願、日程表、保護者の承諾書)を生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。
2 合宿の場合は、原則として本校セミナーハウスとする。但し、特に校外活動を必要とし、公的施設を使用する場合はこの限りでない。
3 合宿の期間は4泊5日以内とし、原則として休業中に行う。
4 合宿期間内に、その目的から逸脱し、本校生徒の本分に反した場合は、直ちに合宿を停止させる。
5 他校生との交流については第1条3に準ずる。
第4条 旅行について
1 授業日における個人的な旅行は、1週間前までにホームルーム担任を通して所定の届出(許可願、日程表、保護者の承諾書)を生徒指導部に提出し、校長の許可を得なければならない。
2 進学または就職のための渡航については別に定める。
第5条 アルバイトについて
1 アルバイトは原則として禁止する。但し、家庭の経済的理由及び長期休業中にアルバイトをしようとする生徒は、1週間前までに、または長期休業中の際は所定の日までに、ホーム ルーム担任を通して所定の届け出(許可願、保護者の承諾書書)を生徒指導部に提出し校長の許可を得なければならない。
2 深夜業、危険有害業務等、労働基準法の規制する業務を内容とするアルバイトは禁止する。
改正 2004年(平成16年)3月25日
改正 2009年(平成21年)3月19日
7. 携帯電話等に関する規程
第1条 登校から下校まで校内の携帯電話・スマートフォン等の使用は原則禁止とする。登校時には電源を切り、カバン等に保管する。
第2条 職員の許可を得ずに使用した場合は、生徒支援部で預かり、注意指導後返却する。2回目以降は段階的に指導する。 指導が3回以上に達した生徒については、保護者、本人同席のうえで学校長より訓戒を与 え特別指導を行う。
2004年3月25日
2009年3月19日
2013年11月11日
改正 2021(令和3)年3月25日
8. 部活動に関する規程
第1条 部活動(校外での練習試合を含む)は、顧問教諭または本校の関係職員及び校長から委嘱された本校職員以外の者が指導監督を行う。
第2条 部活動の時間は、次の各号に揚げるとおりとし、終了後は直ちに下校するものとする。
(1) 平日 原則として午後8時までとする。
(2) 土曜日・日曜日・休日 原則として午後7時までとする。
(3) 長期休業期間中 (1) (2)に準ずる。
第3条 早朝における部活動については、顧問教諭を通して生徒支援部部活動係に届け出るものとする。その場合の活動時間は午前8時00分までとする。(8時10分までには片付け終了)
第4条 定期考査前の7日間及び考査期間中の部活動は、原則として認めない。但し、試合及び発表会などが考査期間中または考査前1週間以内または考査終了後2週間以内にある場合は活動継続願いを生徒支援部部活動係に提出し、学校長の許可を得て行うことができる。その際の活動は、2時間以内とする。
第5条 早朝活動または考査期間中の活動が認められた部については、生徒支援部部活動係が、所定の場所に明記し、全職員に知らせるものとする。
第6条 長期休業期間中の部活動については、顧問教諭が生徒指導部及び教務部に届出るものとする。
第7条 部発表会、又は部主催の対外試合(練習試合を除く)または対外的な会合を行うときは、原則として1週間前までに所定の用紙により、顧問教諭が届け出て、学校長の許可を得なければならない。
第8条 この規程に違反した部、または本校生徒としての本分を著しく逸脱した部については、職員会議に諮り、一定の期間、部活動を停止することがある。
改正 2003年9月8日
改正 2009年3月19日
改正 2019年(令和元年)12月23日 8. 第4条 附則 2020 令和2年4月1日より適用
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