8. 生徒の懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条の規定に基づき、生徒の懲戒に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 懲戒は生徒の非行を防止し、または反省させるためにこれを行う。
(決定及び処分)
第3条 校長及び教員は、教育上必要があると定めたときは、職員会議に諮り、生徒を懲戒することができる。
第4条 懲戒は、訓告、停学及び退学として、その処分は校長が行う。
(訓告)
第5条 訓告は、生徒及び保護者の出席を求め、生徒指導係及び関係職員立ち合いの上、校長から訓戒を与え、特別指導を課す。
2 特別指導では、授業へ出席させたうえで日誌指導を及び奉仕作業を課す。
(停学)
第6条 停学は、有期(29日以内)及び無期(30日以上)として、生徒及び保護者の出席を求め、生徒指導係及び関係職員の立ち合いの上、校長から訓戒を与える。
2 停学期間中は、日誌指導及び課題指導、奉仕作業を課す。
3 停学期間中は原則として自宅謹慎とするが、必要に応じて別室指導を行うことができる。
4 別室指導では、授業への出席は認めず別室にて日誌指導及び課題指導、奉仕作業を課す。
5 自宅謹慎の場合も、出校日を設けて面談や課題指導、奉仕作業などを課す。
(指導方法内容)
第7条 懲戒指導(訓告・停学)の累積は在学期間中、加算制で行う。その際、問題行動の内容が異なっていても累積は加算される。厳重注意の累積については、単年度内での加算とする。
2 有期停学期間は土・日・祝祭日を含まない。無期停学期間に関しては土・日・祝祭日を含む。
3 一度に複数の指導内容に及んだ場合には、原則として重い内容について適用しその都度会議に諮り検討する。
4 停学中は放課後の外出(アルバイト等)を禁止する。
(指導内容)
第8条 問題行動等に関する指導は、以下の要領で行う。
(退学)
第9条 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。
(2)学力劣等で成績の見込みがないと認められる者。
(3)正当の理由がなく出席常でない者。
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。
2 校長は、前項の実施のため、必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の延長及び解除)
第10条 校長は、懲戒に付された者が改俊の情が顕著と認めたときは、職員会議に諮り、これを解くことができる。
第11条 校長は、懲戒に付された者が改俊の情に欠けると認めたとき、または日誌指導、 課題指導において所定の要件を満たしていない場合は、職員会議に諮り、懲戒の期間を延長することができる。
第12条 懲戒を解除するときは、生徒及び保護者の出席を求め、生徒指導係及び関係職員立ち会いのうえ、校長から言い渡しを行い、保護者連署の誓約書を提出させる。
第13条 懲戒により退学した者が1年以内に再入学を願い出た時は、校長は、職員会議に諮り、相当学年に再入学を許可することができる。
附則
平成21年2月25日第7条改正、挿入。
平成21年4月 1日より実施する。
平成22年3月一部改正。
平成23年1月一部改正実施。
平成24年3月26日第7条一部挿入、第8条(指導内容)挿入、その他一部改正
平成26年2月25日第8条一部改正、平成26年4月1日より実施
平成28年1月5日 第6条 一部訂正、第8条 一部改正
平成31年1月4日 第8条 一部改正、4月1日より実施
10. 車両運転免許取得及び車両運転に関する規程
(運転免許取得について)
第1条 車両運転免許の取得は、原則として禁止する。
第2条 就職又は生活の必要上特に理由のある生徒は、3年生に限って普通乗用車の運転取得することができる。その場合、所定の手続きを経て校長の許可を得なければな らない。また、運転免許取得に当たっては長期休業(夏季、冬季、進学準備期間)や夏期休業以降の放課後を利用して、学業や学校行事等に支障のないように教習をうけること。
2.原動機付自転車、自動二輪車の免許については、その取得を認めない。
(運転免許取得に関する手続き)
第3条 運転免許を取得する場合は、HR 担任、3学年主任の面談を経て「運転免許取得 許可願い」を生徒指導部(交通安全係)に提出すること。
(車両運転について)
第4条 車両の運転は、原則として全面的に禁止する。
第5条 運転免許を取得した生徒で、特に理由ある者は、特別に車両の運転を許可することがある。その場合、事前に「車両運転許可願い」を提出し、職員会議に諮り校長の許可を得なければならない。
(運転免許取得に係る欠席の取り扱いについて)
第6条 第2条の規定により運転免許を取得する生徒は、以下の事項に関する欠席に限って届出欠席として取り扱う。
(1)仮免許検定受検
(2) 卒業検定受検
(3) 免許交付
(運転免許取得に係る懲戒指導について)
第7条 この規程に違反した生徒は、「生徒の懲戒に関する規程」により、厳重に指導する。なお、高校生(定時制、他校の生徒を含む)の運転する車輌の同乗者も指導の対象となる。
(自転車通学)
第8条 自転車通学をするものは、「自転車通学許可願」を提出し校長の許可を得なければならない。
附則
平成19年3月 一部訂正
平成22年3月 一部訂正
平成24年3月26日 第2条2を挿入、その他一部改正
11. 生徒心得
本校の生徒は常に読谷高校生としての誇りを堅持し、生徒としての本分をつくすよう心掛け深みのある豊かな生活を営むと同時に、生徒各自の努力と協力によって明るく楽しい学園の建設を目指し、校内、校外において常に高校生としての自覚と責任のもとに行動し、有意義な学校生活をおくるよう努めよう。
第1 一般心得
1.学習は生徒の本分である。自発的、計画的な学習態度の育成に努めること。
2.ホームルーム、生徒会、部活動には積極的に参加し、これらの自主的な活動を通じて個性の伸長、自治的精神の涵養、民主的な生活態度の確立に努めること。
3.保護者、教師との対話を深め、何でも相談し、気軽に話し合える雰囲気づくりに努めること。
4. 校則(学則、諸内規、生徒心得)を守り、規律正しい学校生活を堅持するよう努めること。
5. 言葉使いや身なりは、端的にその人の教養や人柄を示すものである。高校生らしい気品ある生活態度の保持に努めること。
6. 男女間の交際は、高校生としての節度を守って、誤解を招くことのないように努めること。
7. 高校生としての良識に反する言動は慎むこと。特に暴力、飲酒、喫煙は厳禁とする。
第2.校内生活
1.早登校に努める。
2.下校時間は遅くとも午後7時とし、居残りの必要なときに、関係教師の許可を得ること。(部活動については別に示す)
3.登校してから下校までの間に原則として校外に出ないこと。外出の必要のある場合はHR担任の許可を得ること。(但し昼食時間を除く)
4. 昼食はつとめて弁当を持参するか、校内食堂を利用し、所定の時間内に校内でとること。
5. 所持品には必ず氏名を明記しておくこと。所持品の紛失、盗難、拾得は直ちに教頭または生徒指導部に届け出ること。
6.校舎、校具、学校図書は常に大切に取り扱い、万一誤って破損した場合はHR担任または関係職員に届け出ること。
7.土曜日、日曜日、休日の校舎・校具の使用については、関係職員の許可を受けると。
8.学校の許可なく、集会、放送、掲示及び金銭の徴収等を行ってはならない。(掲示物等に関しては所定の場所へ掲示する。)
9.やむを得ない事由により欠席、欠課、早退、遅刻をするときは、事前または事後に所定の届出をすること。
10. 生徒異動(転、退、休、復学)及び生徒動態(本籍地、現住所、姓名、家族構成等) に変動のある場合には、直ちにHR担任に届け出ること。
11. 諸会費は所定の期日 (毎月10日)までに納入すること。
12. 学校には学習用具以外は持ち込まない。
13. 登校時から終業時(帰りのSHR)まで携帯電話の電源を切る。休み時間、昼食時間 も使用禁止とする。放課後の使用についても必要最小限にとどめる。ただし、授業中に担任や教科担任が使用を許可し、かつその管理下にあるとき、目的に沿った範囲内で のみ利用を認める。学校設定済み個人タブレットPC(iPad)等については、教育活動の範囲に限り 終日利用可とする。
第3.校外生活
1.外出に際しては、必ず行き先を家族に連絡して明らかにし、無断外泊をしてはならない。
2. やむを得ず、夜間外出するときは、保護者の同伴する場合を除き、午後10時までとする。
3. 諸会合、ピクニック、合宿、旅行、その他宿泊を要する研修会等に参加する場合、又アルバイトに就労する場合は、保護者の承諾を得て学校に届出ること。
4.飲酒を目的とする場所(居酒屋等)、ディスコ、娯楽場(パチンコ等)その他未成年者立入禁止の場所への出入りを禁ずる。
5.車両(乗用車、オートバイ等)の運転は原則として全面禁止。
6.交通道徳や交通規則を守り、交通安全と事故防止に心がけること。
第4,服装容儀
1.登下校ならびに学校行事の際は,原則として制服を着用する。
2. 履き物は運動靴または短靴とする。
3.重ね着・・・病気や特別寒い日などに高校生にふさわしいもの(ジャージ等)を制服がみえるように着用してよい。
4.頭髪はつねに清潔にし、高校生らしい髪型にする。パーマ、染髪、奇抜な髪等は禁止する。
5. マニキュア、アイシャドー、ピアス、イヤリング、化粧等は禁止する。
(付)第4.1
(ア)男子制服
○夏季(4月~10月)
黒の学生服のズボンに指定のシャツ(校章入り)
○冬季(11月~3月)
黒の学生服一揃い
注(1) シャツの裾はズボンに入れる。
(2) ズボンには必ずベルトをする。
(3)ラッパズボン、スリムズボンや極端にふくらんだり、または極端に腰長のモンペズボンは許容しない。
(イ) 女子 制服
=冬服=
材質・・・サージ
色・・・花紺
形(デザイン)
上着
・衿はセーラーカラー、二本の白線(0.6幅)つける。
・前明きで胸当てをつける。
・玉緑ボタン穴で、共布のくるみボタンをつける
・上衣丈ウエストおり 8 ~ 15 cm長くする。
・左胸に片玉縁ポケットをつける。
・えり先は、NPより18~25cm(もしくはBL3下、4上)の範囲
・ネクタイはナイロン製で白色、幅約10cm既成のものとする。
・長袖の基本型で 2 ~ 5cm のカフスをすスカート る。(製図参照)
スカート
・ウエストのひだ間隔、 2cmの車ひだスカート
・脇明きで、ベルトをつけ左脇にポケット
・スカート丈は、ひざ線より5~8cm下 : 製図省略、ひだのたたみ方参照
=夏服=
材質・・・テトロン地
色・・・グレー
上着
・綿テトロンの白地、 衿はスカート共布のスカイグレー
・ネクタイはスカート共布のスカイグレー
スカート
・テトロン地のスカイグレー
形(デザイン)
上着
・袖丈は17cm~20cm
・袖口は普通仕立て(シングル)
他は冬服と同じ
スカート
冬服に同じ。
第5.考査の受験心得
1. 考査は監督の合図で始め、終わりの合図で一斉に終わる。
2.文字は明確に書き、解答は必ず解答欄に記入すること。組番号氏名を明記すること。
3.病気で受験できない者は、医師の診断書を添えて欠席届をHR担任に提出すること。
4.故意の不受験、白紙答案、答案不提出は、指導の対象となる。
5.不正行為は厳重に処罰し、その科目の成績は0点とする。
6. 考査中は物品の貸し借り、私語、勝手な離席、座席の変更を禁止する。
7.考査1週間前から考査期間中は、職員室、準備室及び印刷室への出入りを禁止する。
8. 部活動は考査前5日間から考査期間が終わるまで中止する。但し、特別な理由がある場合は「部活動に関する規程」に準じる。
第6.生徒週番 (日直)の任務
1. 毎朝 SHRで学級日誌を参考にして、前日の反省を行う。
2.授業の始めと終わりに号令をかける。「正座、礼」
3.各時間の授業が終わると同時に、黒板の文字を消し、次の授業の準備をする。
4. 教室移動をして授業を受ける際、ホームルーム教室及び当該教室の消灯、水道栓を閉め、戸締まり等をする。
5. 教科担任及びHR担任と連絡をとり、授業が滞りのないようにする。
6.学級の出席状況を把握し、必要があれば、HR担任及び教科担任に連絡する。
7.学級に事故又は病人があれば、直ちにHR担任又は関係職員に連絡する。
8.放課後は戸締状況を点検する。
9. 学級日誌を必ずつけて、HR担任の点検を受ける。
附則
平成22年 3月 一部訂正
平成31年 1月4日 一部改正
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