嘉手納高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

V 生徒指導関係 

 本校生徒として自覚を持ち、心を引き締め、次の各規定を遵守することとし、違反する 場合は「生徒指導方針」に則って指導を行う。

 
1. 服装・容儀に関する規程

(1) 登下校は学校指定の制服を着用し、履物は運動靴または黒・茶系のローファーとする。ただし、学校行事の認める場合や特別の事情がある場合はこの限りではない。 

(2) 制服について(制服の新調は必ず指定店を利用すること)

学校指定の白半袖(白長袖)シャツ、無地グレーのズボンまたは無地グレーのボックスプリーツスカート、ブレザーを着用する。 

◆夏期 (5~10月) 

シャツをズボンまたはスカートの中に入れて着用する。

◆冬 期(11~4月) 
シャツをズボンまたはスカートの中に入れ、ネクタイをしめブレザーを着用する。

◆スカート丈は、ヒザ中心にかかる程度とする。

 ◆男女とも体調不良などの理由で、防寒のためにブレザーの下から、学校指定のベストまたは黒・紺系のカーディガンの着用を認める。スカート着用の場合は、黒・ 紺系のタイツの着用を認める。 

※服装容儀についての指導 

スカート丈の基準は、ヒザ中心にかかる程度とし、短いスカートの指導は問題行動の懲戒指導の累積とは別とする。

 
(3) 頭髪について 

頭髪は本校生徒らしく、常に端正で清潔であるように、染髪、パーマ、カール、エクステンション、編み込み、剃り込み等は禁止する。

※染髪パーマなど頭髪の指導 

○意図的に違反をくり返す生徒に関しては、指導拒否とみなし生徒指導委員会で審議した後に懲戒指導(訓告以上)を行う。

 
(4)化粧、装飾品等について 

化粧、ピアス、指輪、ネックレス、マニキュア、色つきのリップクリーム、眉剃り等は禁止する。

※制服以外の服装の指導(ピアス、セーター、ジャンパー・ポロシャツ、スリッパ等) 

○意図的に違反をくり返す生徒に関しては、指導拒否とみなし生徒指導委員会で審議し た後に懲戒指導(訓告以上)を行う。 

(5) 刺青(タトゥー)について 

刺青(タトゥー)を入れることを禁止する。

※刺青(タトゥー)の指導

○刺青(タトゥー)を入れた場合は強い指導を行う。その内容については生徒指導委 員会で審議し指導方法を決定する。 
 

附則 
1 規程の一部を改正して平成21年4月1日から施行する。

2 規程の一部を改正して平成30年4月1日から施行する。

3 規程の一部を改正して令和2年4月1日から施行する。 

 
2. 遅刻・欠席・欠課指導に関する規程 

(1)遅刻指導に関する規程 

①8時50分のチャイムが鳴り終わるまでに教室に入ってない者は遅刻とする。 

②遅刻者(時差登校を含む)には入室許可証を発行し、入室許可証のない遅刻者の入室は認めない。 

(2) 欠席・欠課指導に関する規程 

①無届の欠席・欠課をした生徒は指導の対象とする。 

附則 

1 規程の一部を改正して平成28年4月1日から施行する。

2 規程の一部を改正して平成30年4月1日から施行する。

3.交通安全に関する規程 

(1) オートバイの免許取得及び運転は、卒業まで全面禁止とする。 

(2) 保護者以外の運転する車輌等の同乗は、原則禁止とする。高校生の運転する車両等の同乗は、懲戒指導の対象となる。

(3)自動車免許に関しては、3年生で就職または進学等において自動車運転免許証が必要な生徒は、学校に届けを行い、夏期休暇以降に取得することができる。ただし、下記の確認事項を厳守すること。

①自動車運転免許証の取得に限り、3年生の2学期以降に仮免許・卒業検定・本免許取得の受験日をそれぞれ1回限り出席扱いとすることができる。ただし、事前に手続きを取らなければ出席扱いとすることはできない。(考査期間及び学校行事期間は不可とする。)

②免許取得後の車両運転に関しては保護者責任の下、安全に十分注意する事。ただし、法律上管理責任の取れない者(高校生、未成年、同年の有職少年等)のみでの車両運転は禁止とする。違反した場合は懲戒指導の対象となる。

③通学・校内外における学校行事・部活動、その他学校に関わる活動場所への運転は禁止とする。また制服での運転も禁止とする。違反した場合は懲戒指導の対象となる。

④放課後、休日も含めて車両での登校及び来校を禁止する。また、学校近隣に駐車しての登校及び来校も禁止とする。違反した場合は懲戒指導の対象となる。

 

附則 
1 規定の一部を改正して平成21年4月1日から施行する。 
2 規定の一部を改正して平成28年4月1日から施行する。

3 規定の一部を改正して令和3年4月1日から施行する。 

 
4.アルバイトに関する規程 

(1)高校生は学業に専念することが本来の努めであり、アルバイトは原則として禁止する。

(2)特別の事情でアルバイトをする生徒は、保護者の責任と許可のもとに行うものとし、事前に生徒指導部に届け出るものとする。

(3) アルバイトは、従事する職種(居酒屋、スナック等の飲酒を主とする店、生徒にふさわしくないと思われる仕事、夜間の仕事、危険な仕事等)によってはさせないよう強い指導を行う。

(4) アルバイトを行う時間は、学業に支障のない時間に行い、午後10時以降の夜間外出禁止時間帯に行わないようにする。 

5. 部活動に関する規程 

(1) 平日の部活動の時間は、午後7時30分までとし、午後8時完全下校とする。 

(2) 学校休業日(土日、夏季休業等)の部活動の時間は、午後6時までを目安とする。 

(3) 部活動は原則として、考査期間中は停止する。ただし考査期間終了後1週間以内に、公式の大会 (試合)が予定されている部については、所定の様式にによる届出により 1日2時間以内の練習を認める。なお活動時間については、部顧問の判断によって 延長できる。 

附則 
1 規程の一部を改正して平成24年4月1日から施行する。 

 

6. 合宿に関する規程 

(1) 合宿の目的を明確にし、計画書を生徒指導部に提出すること。 

(2) 合宿は、原則として本校施設内で引率教諭の指導の下に実施する。但し、期間と場所については、生徒指導部の承認と許可を得て、特例を認めることもある。

(3) 合宿許可願いは、合宿に入る1週間前までに所定の用紙によって、引率教諭を経て生徒指導部に提出し、学校長の許可を得ること。

(4) 引率教諭は生徒と同じ施設に宿泊すること。 

7. 校外での活動(キャンプ・バーベキュー・宿泊研修等)に関する規程 

(1) 校外での活動は、生徒のみの実施を禁止する。 

(2) 研修を中心に行われる公共施設(市町村の付帯キャンプ場を含む)を利用する宿泊研修は、担任が必要と認めたとき、クラス単位で行うことが出来る。

(3) 上記(1)(2)とも研修計画書と保護者の承諾書を生徒指導部へ提出し、承認を受けなければならない。

 
附則 

1 規程の一部を改正して平成24年4月1日から施行する。 

8.昼食に関する規程

(1) 原則として弁当持参とする。 

(2) 弁当を持参できない生徒は、校内の業者が販売する弁当を購入することとし、原則として弁当購入のための校外外出は禁止する。

(3) 弁当購入は4校時終了後とする。 

(4) 校外での昼食は禁止する。 

9. 携帯電話などの情報通信機器に関する規程 

(1) 携帯電話・スマートフォンなど情報通信機器(以下「情報通信機器」)については、朝の校歌終了までに電源を切り、帰りのSHR終了後まで一切の使用を禁止する。但し、特別な場合がある場合にのみ教師の許可を得て使用することができる。 ※考査時に情報通信機器を使用した際は、「考査時の不正行為」として指導を行う場合がある。 

(2) いじめ行為、情報通信機器やPCのメール・書き込みを利用した誹謗中傷等があった場合の指導は原則として問題行動と同様に対処するが、職員会議にて審議の上、 
処分を決定する。

※情報通信機器の指導

○年度毎とする。問題行動の懲戒指導の累積とは別とする。 

附則 
1 規程の一部を改正して平成24年4月1日から施行する。

2 規程の一部を改正して平成30年4月1日から施行する。

3 規定の一部を改正して令和3年4月1日から施行する。 

 

10.懲戒指導に関する規程 

1.懲戒指導 

(1) 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

(2) 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 

(3) 訓告は、保護者の出席を求め、校長から訓告をし、保護者連署の誓約書及び特別指導を課す。特別指導は、授業を受けながら日誌指導・放課後の勤労奉仕的作業を課す。 

(4) 停学は、有期(3週間未満)及び無期(3週間以上)とし、保護者の出席をもとめ、校長から訓戒を与え、保護者連署の誓約書及び反省日誌を提出させる。また、授業は受けられず、別室にて自習課題をこなし勤労奉仕的作業を課す。(保護者引き取りの場 合は、放課後の勤労奉仕的作業を免除する) 

(5) 退学は、次の各項目のいずれかに該当する者に対して行う。 
(ア)性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 
(イ) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。 
(ウ)正当な理由がなくて出席常でない者。 
(エ)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。 
(悪質な刑事事件に関わった者、悪質な暴走行為に関わった者、違法薬物等の使用及び所持またはそれらに積極的に関わった者、悪質な暴力・いじめに関わった者、授業妨害の頻繁な者。等) 
(オ)その他、内規に定める者。

 




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※無期停学以上の指導は「自主退学勸告」とする。

「自主退学勧告」を受けた生徒が、保護者の同意の上、本校での学業を継続したいと希望する場合は、職員会議にて審議する。希望が認められた場合は、無期停学(4週間以上をめど) とし、次回問題行動があった場合には、自ずから退学すると意思確認をした上で『確約書』 を取る。 
(確約書→次回生徒指導上の問題があった場合、自主的に退学することを約束する文書) 

附則 
1 規程一部改正平成30年4月1日施行。 
2 規程の一部を改正して令和2年4月1日から施行する。 

2. 指導方法 

(1)指導の累積 

懲戒指導は問題行動の種類が違っていても、入学から卒業まで累積して加算していく。

(例)喫煙で停学5日間の指導を受けた生徒が飲酒をした場合。飲酒は本来なら停学5日間であるが、2回目の懲戒になるので一つ加算して停学8日間となる。喫煙同席で 訓告を受けた生徒が喫煙をした場合。喫煙は本来なら停学5日間であるが、2回目の懲戒になるので一つ加算して停学8日間となる。

※スカート指導と携帯電話の指導に関しては、問題行動の懲戒指導の累積とは別とする。

 
(2) 指導について 

 (ア)指導は全職員が協力してあたる。

 (イ)懲戒の言い渡し、解除には保護者を召喚する。

 (ウ)保護者の召喚時に、学級担任、生徒指導部、校長で教育相談を行う。 

 (エ)反省文、日誌、読書、課題学習、勤労奉仕的作業等で指導する。

 (オ)タバコ・ライター・マッチ・タスポカードの所持は喫煙とみなし、懲戒指導とする。 ※ベイプなど、大人が使う嗜好品も喫煙と同等の指導を行う。

 (カ) ノンアルコールビール/カクテル等は酒類として懲戒指導の対象とする。

 (キ)考査時の不正行為については該当科目を0点とし、その後は別室受験とする。

 (ク)懲戒を受ける生徒は、原則として午前8時15分までに登校し、上記(エ)を終了後、生徒指導部又はHR担任の許可を受け下校する。

 (ケ)無期停学の懲戒で、保護者引き取りの生徒は、最低週に1日登校日に出校し、課題等の確認・自学自習を終日行う。 (登校時間・下校時間は上記(ク)に準ずる。) 

 ※テストは特別教室で受験させる。 
 ※行事の参加については、職員会議でその都度協議する。

 (コ)トランプ、カード等の持ち込みは禁止する。 

 (サ) SNS を用いた他者への誹謗中傷においては、厳しく処分する。

 

(3)審議事項について 

審議事項は、生徒指導委員会の決定をもとに職員会議にて審議し、様々な観点から総合的に判断し決定する。1回の問題行動で無期停学以上の処分になる場合もある。 

附則 

1 規程の一部を改正して平成30年4月1日から施行する。

2 従来の適用例にもとづき令和2年4月1日から一部を改正して施行する。 

 

3. 懲戒の延長及び解除 

(1) 懲戒等を受ける生徒の行動は、検印・評価・課題等によって総合評価され解除の条件となる。ただし、総合評価が要指導の場合(例えば、日誌を書いていない。時間を守れない。課題が終了できない。等々)は、指導期間を延長することができる。

(2)解除は、保護者を召喚し、校長から訓戒を与え「誓約書」を取って解除する。 

附則 

1 従来の適用例にもとづき、平成21年4月1日から一部を改正して施行する。

2 従来の適用例にもとづき、平成28年4月1日から一部を改正して施行する。

3 従来の適用例にもとづき、令和2年4月1日から一部を改正して施行する。 

11.心因的な理由により別室登校する生徒の取り扱いに関する規程 

(1) 心因的な理由により集団(学校)生活に著しく不適応が認められる生徒の出席に関しては、カウンセリング・特別支援委員会で検討し職員会議に諮り、当該生徒の心身 の状況に応じて柔軟に対応していく。 

(2) 相談室・保健室登校(県立総合教育センター・病院などの公的機関も含む)などが承認された生徒の出席扱いは、生徒が相談室・保健室登校を始めた時点にさかのぼっ て適用できる。 

(3) 学級担任・教育相談係・養護教諭などは、当該生徒の心身の状況を見ながら適宜相談を行う。指導または相談についてはカウンセリング・特別支援委員会で当該生徒への対応の 仕方を話し合い、関係職員でその指導方法を確認しておく。 

(4) 各教科担任は、学級担任や教育相談係等とも連携しながら、当該生徒が過重な負担にならない範囲で課題やレポートを与えても良い。

(5) 評価は原則として定期考査を受験させるものとし、実技を伴う教科などの場合は、レポート、または課題などで総合的に行う。 

附則 
1 この規程は平成 13 年4月1日から適用する。 2 規程の一部を改正して平成24年4月1日から適用する。 

 
12.特別な支援を要する生徒の履修と修得に関する規程 

(1) 特別な支援を要する生徒については、職員会議にて審議を行い、必要に応じて上記11. 心因的な理由により別室登校する生徒の取り扱いに関する規程の (2)~(5) 
の条項で配慮することができる。 

附則 
1 この規程は平成 25 年4月1日から適用する。 

13.生徒会会則 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、沖縄県立嘉手納高等学校生徒会(以下、本会)と称する。 

(会員)

第2条 本会は、嘉手納高等学校の全生徒をもって組織し、本校職員を顧問とする。 

(目的)

第3条 本会は、本校の教育方針に基づき、各人に自主的態度と社会性を養い、生徒相互の協力と団結により、良き校風の樹立と、民主的にして明朗なる学園の建設に努める事を目的とする。

 
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 
1.会員相互の親睦に関する事。

2. 学校内外の風紀の維持、及び向上に関する事。

3.会員の文化教養に関する事。

4. 学校行事への積極的な協力。 

5.その他、目的達成に必要な事。

 

第5条 会員は、本会が定める事項を行う権利と、それに従う義務を有する。

 

第6条 本会の活動は、顧問及び学校と十分協議し、指導助言を受けて行う。 

第2章 組織及びその任務

 

第7条 本会には組織図(別添)の機関、委員会を置く。 

(生徒会執行部)

第8条 本会に次の役員を置き、生徒会執行部(以下、執行部)とする。 
1.会長1名

2.副会長 男女各1名

3.書記2名

4.会計 2名 

5.総務 中央委員会で必要と認められた人数

 

第9条 会長及び副会長は、立候補制とし、全会員の中から無記名投票で選出し、学校長が認証する。書記、会計、総務は会長が推薦し、中央委員会の承認により任命する。

 

第10条 執行部は次の事を行う。 
1. 中央委員会への提出議案の作成。

2.中央委員会及び生徒総会の議決事項の実行促進。

3.第3条を達成するための活動。 

4.その他。

 

第11条 執行部役員の任期は原則として1年間とする。再任を妨げない。

 

第12条 会長は次の事を任務とする。 
1. 生徒総会、及び中央委員会を招集する。

2. 生徒総会、及び中央委員会に議案を提出する。

3.学校行事、及び対外的行事に生徒代表として参加する。

4.執行部を代表し、第3条の達成に尽力する。 

5.その他。

 

第 13条 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時には、これを代行する。

 

第14条書記は本会活動の記録をとり、保管する。 

第 15条 会計は本会の会計事務を行う。 
 
(生徒総会)

第16条 生徒総会(以下、総会)は本会の最高議決機関であり、年1回開催する事を原則とし、生徒会長が招集する。但し、次の事項に該当する場合、臨時に開催する事が出来る。

1.中央委員会で必要と認められた場合。

2.会員の3分の1以上の要求がある場合。

3.会長及び生徒会執行部が必要と認めた場合。 

4. 学校当局の要求がある場合。

 

第17条 総会では次の事項の決議を行う。 

1.予算案、決算報告の承認。

2.諸規定の改正。

3. 本会の目標を達成するのに必要な事項。 

4.その他。

 

第 18 条 総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。可否同数の場合は、議長により決する。但し、議長は評決に加 わる事は出来ない。 

第19条 総会の議事録は、生徒会書記が担当する。 

 
(中央委員会)

第20条 中央委員会は総会に次ぐ議決機関で、下記の事項を行う。 

1. 生徒総会で討議する議案の審議。

2.予算案、決算の審議。

3. 諸規定の制定、及び改正案の審議

4,生徒会行事に関する審議、及び承認。

5.執行部から提案された事項の審議、及び承認。 

6.その他必要な事項。

 

第 21 条 中央委員会は各クラスのホームルーム(以下HR)長、副HR長を中央委員とし、執行部役員を含め構成する。但し、執行部役員は発言権は有するが、議決権は有しない。

 

第 22条 中央委員の任期は一学期間とする。再任は妨げない。

 

第 23 条 中央委員会に委員長1名、副委員長 1名、書記2名を置く。正副委員長は中央委員から互選し、書記は委員長が嘱託する。

 

第 24条委員長は議事の運営を行う。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代行する。書記は議事を記録し、議事録を保管する。

 

第 25 条 中央委員会は毎月1回行う事を原則とする。但し、会長、又は中央委員の3分の1以上、又は学校当局の要求がある場合、臨時に招集しなければならない。

 

第 26 条 中央委員会は中央委員の3分の2以上の出席をもって成立する。議決は、出席委員の過半数を必要とする。可否同数の場合、議長が決する。但し、議長は評決に参加できない。

 

第 27 条 中央委員会の決定事項に異議がある場合、全生徒の5分の1以上の連署をもって、生徒会長に異議提出できる。異議提出を受けた場合、生徒会長は速やかに中央委員会を招集しなければならない。

 

第 28条 中央委員会で再審議を行うには、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。再審議は1度限りとする。

 

(専門委員会)

第29条 本会に、以下の専門委員会を設置する。 
1.図書委員会 
2.保健委員会

3.体育委員会 
4.美化委員会

5. 進路委員会 
6.生活委員会

7. 報道委員会 
8. 文化委員会 

 

第 30 条 専門委員会は、各HRから選任された委員で構成する。専門委員の任期は1年間とする。

 

第 31 条 専門委員会には、委員長1名、副委員長 1名を置く。委員長、副委員長は各専門委員会で互選する。

 

第 32条 専門委員会は、担当する職員、及び執行部の指導、助言の元で活動する。

 

(会計監査委員会) 
第33条 会計監査委員会は3人の委員で構成する。

 

第34条 会計監査委員は中央委員会の承認を得て、生徒会長が任命する。

 

第 35条 会計監査委員会は生徒会会計、部会計、生徒会備品等の監査を行う。 

 

(選挙管理委員会)

第36条 選挙管理委員会は、各HRから選出された委員(各1名)をもって構成する。委員長、副委員長及び書記(各1名)を互選する。

 

第 37 条 選挙管理委員会は、別に定める選挙規定に基づき、本会の会長、副会長選挙に関する全ての管理、事務を行う。

 
第3章 ホームルーム

第 38 条ホームルーム(以下、HRと言う)は、本会を構成する基礎単位であり、HRにおける諸問題及び生徒会活動における基本的な事項を協議する。 第39条 HRには次の役員を置く。 
1. HR長…1名  2. 副HR長…1名  3.書記…男女各1名  4.会計…男女各1名  5. 図書委員…1名  6.保健委員…男女各1名

7. 体育委員…男女各1名  8.美化委員…男女各1名  9. 生活委員…男女各1名  9.行事・レク委員…男女各1名  10. 進路委員…男女各1名

11. 報道委員…男女各1名  12. 文化委員…男女各1名  13. 選挙管理委員…1名  14. 卒業式実行委員…男女各1名  15. アルバム委員(3年)… 2名

16. その他HRで必要とする係

 

第40条 HR役員は、HR員の直接選挙で選出し、校長が認証する。 

第41条 第 39条の1~4の任期は1学期間とする。再選は妨げない。5 ~ 14 の任期は1年間とする。

 
第4章 部活動

 

第42条 部は、自主的精神に基づく活動を通じて会員相互の理解を深めつつ、各自の個性の伸張及び心身の陶冶をはかる事を目的とする。

 

第43条 全会員は各自の希望する部または同好会に加入する事が出来る。 

 

第44条 部及び同好会は、会員と本校職員の顧問1名以上をもって組織する。

 

第45条 部は、部員より部長、副部長、会計を選出し、その運営を行う。

 

第46条 部員が5名以下の場合、中央委員会の承認を得て、同好会として活動できる。

 

第47条 平成29年4月1日の改正にて削除

 

第48条同好会は、会員より会長を選出する。 

第 49 条同好会にも部費を支給することができる。但し、予算については部活動係から出される部活動予算の編成方針に準ずる。

 

第 50 条 同好会の部への昇格については、原則以下の条件を満たしている場合、中央委員会で審議し、部顧問会及び職員会議を経て決定する。

1.4月に代表者から生徒会への申請があること。

2.高体連・高文連・高野連またはそれに準ずる団体に所属していること。

3.1年以上の活動実績があり、週3日以上活動していること。 

4.公式戦への出場や成果発表など活動が継続的に行われていること。

 

第51条 同好会の活動については、部と同様とする。

第52条 部及び同好会の改廃については、以下の条件に当てはまる場合、中央委員会で審議し、部顧問会及び職員会議を経て決定する。

1.当該部及び当該同好会が改廃を要求した場合。

2. 学校が改廃を命じた場合。

3.上記第 44 条及び第 50 条2、3、4の条件を満たしていない場合。

4.その他、中央委員会が改廃を認めた場合。 

第5章 不信任

第 53 条 会員は本会の役員に不信任を提起できる。その際、全会員の3分の1以上の連署を必要とする。不信任の提起は生徒会長に行い、その際、生徒会長は速やかに生徒総会に問わねばならない。

 

第 54 条 本会役員の不信任案は、生徒総会の3分の2以上で不信任案が可決した時、認められる。

 
第6章 会計

第 55 条 本会の経費は、会員の会費をもって充てる。

 

第56条 本会の会費は 2,000円とする。 

 

第 57条 会費金額の変更は、生徒総会及び PTA 総会の承認を必要とする。

 

第 58条 本会の現金保管及び管理は、生徒会顧問に委嘱する。 

 

第7章 会則の改正

第 59 条 本会会則の改正は、中央委員会で審議した後、生徒総会の3分の2以上の承認を必要とする。