美里高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

Ⅱ生徒の管理・指導 

2 生徒の出欠席の指導に関する規程

1 指導についての留意事項

(1) 遅刻、欠課及び欠席に関しては、ホームルーム担任又は当該教科担任は厳しく取り扱い、時間の重要性を強く自覚させるよう指導し、よりよき社会性の育成に努める。

(2) 指導を受けても反省のあとが認められない生徒については、指導の基準にそって段階的に指導する。

 

2 指導の方法 

(1) 基本的事項 

① 遅刻の取り扱いについては、8時50分までに教室に入ってない生徒は遅刻とする。チャイ ムの鳴り終った時点を基準とする。また通常の授業においてもチャイムの鳴り終った時点を基準とする。

② 止むを得ない事情で遅刻、欠課又は欠席をする場合には、事前にホームルーム担任に届け出るよう指導する。

③ ホームルーム担任及び教科担任は、常に生徒指導部と連絡を密にする。

④ 不可抗力による遅刻、欠課及び欠席については、職員会議の承認を得た上で、この規程を適用しない。

 

(2) 指導の基準

① 遅刻

ア 遅刻生の指導については、原則としてホームルーム担任が当たり必要に応じて、関係職員又は生徒指導部の指導を受けさせる。

イ 遅刻した生徒は、玄関又は職員室で入室許可証の発行を受け教室へ入室する。校時途中か ら登校したものも同様とし、学期毎に集計し指導する。(入室許可書を取らない限り、無届欠席となる。)

ウ 教科遅刻について、授業時間の半分を超えて入室した生徒は欠課として扱う。 遅刻においての段階的指導方法は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。

② 欠席 

ア 本人の所在・健康状態を把握するために「保護者」による「届け出」の徹底を行う。ただし、生徒からの連絡は認めない。

イ 欠席においての段階的指導方法は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。

③怠学

ア 校時中における校外での遊興については、警察・補導員などの関係機関に補導された場合も含め、「怠学」として指導を行なう。

イ 怠学においての段階的指導方法は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。 

4 部・同好会等の活動に関する規程

1 平日の部・同好会等の活動について

(1) 完全下校時間は、夏季は午後8時00分、冬季は午後7時30分とする。

(2) 定期考査1週間前及び考査期間中は原則として練習を認めない。ただし、定期考査前後1週間以内に試合等があるときは、顧問教師の判断により部活係に届けるものとする。

 

2 休業日の部・同好会の活動について

(1) 原則として本校職員がついていること。

(2) 部活動・同好会等の活動時間は3時間以内をめどとし、完全下校時間は午後7時とする。 

5 生徒のキャンプ・合宿及びアルバイト・旅行についての規程

1 キャンプ・合宿について(学校行事等として計画されるものは除く。) 

(1) キャンプ・合宿については所属する教師や顧問及び保護者等の指導又は計画の手順を経て、それらの指導者の参加計画のもとで実施する。

(2) この計画の実施に当たっては、事前に保護者の承諾を得るとともに、学校の承認を得るものとする。

 

2 アルバイトについて 

(1) 不必要なアルバイトは原則として認めない。ただし、特別な理由がある生徒は、保護者の承諾を得て学校の諸手続を行う。居酒屋等、酒類を主に提供する店舗でのアルバイトは禁止する。

(2) その他、アルバイトに関しては年度当初に出される生徒指導方針に準じて規定する。 

7 生徒心得

1 学習の心得

(1) 生徒としての本分を忘れず、自発的、計画的な学習をするように努める。

(2)予習、復習を徹底的に行い、授業には問題点や疑問点をもってのぞむよう努める。

(3) 教師に対しては、常に積極的に質問し、指導を求めるとともに学友間ではグループ学習や教育機器等の活用による学習内容の深化に努める。

 

2 ホームルーム、生徒会、部・同好会等についての心得

ホームルーム、生徒会、部・同好会等には積極的に参加し、これらの自主的な活動を通じて、個性を伸ばし、趣味を豊かにし、友情を育み、連帯感の高揚を図り、自主、自治の精神を培うとともに民主的な社会人としての基本的な生活態度の確立に努める。

 

3 生活行動上の心得 

(1) 校内生活 

① 始業10分前までには登校し、学習環境の整備に努める。

② 登校してから下校までの間に校外に外出する場合は、外出許可願をホームルーム担任に提出する。

③ 下校時刻後居残る場合は、ホームルーム担任又は関係教師の許可を受ける。(下校時刻は年 間を通じて平日は5時、ただし、部・同好会等については別に定める。) 

④ 部・同好会等、ホームルーム又は個人で学校の施設・設備を使用するときは、施設・設備使用許可願を関係職員へ提出し、学校長の許可を受ける。

⑤ 掲示物の掲示、印刷物の配布、集会については学校長及び関係職員の許可を受ける。

 

(2) 校外及び生活一般 

① 常に高校生としての自覚と誇りをもって行動する。

② 学校生活は集団生活であるので、自己本位の行動を排し、集団の中における個人の責任を自覚し、お互いに相手を尊重しつつ協力し合う態度を育む。

③ 男女間の交際は、公明正大に行い、誤解を招くことがないよう努める。

④ 悩みや心配事については、保護者、教師、友人に早目に相談し、最悪の事態にならないよう心掛ける。

⑤ 高校生としての良識に反する言動は厳に慎む。特に暴力、喫煙、飲酒は絶対に禁止する。

⑥ 盛り場など不健全な場所への出入りは絶対に禁止する。

⑦ 夜間外出はできるだけ避ける。止むを得ない場合、午後9時までとする。

⑧ 常に自分の行き先は家庭に連絡し、明らかにする。

 

(3) 交通安全 

運転免許証の取得は原則として認めない。ただし、特別な理由がある生徒は保護者の承諾を得て 学校の諸手続きを行う。

①普段の学校生活に影響のないよう、長期休暇を利用して取得する。

②教習所へ通う生徒は、学級担任を通し、「免許取得許可願」を生徒指導部の交通安全係に提出する。

③免許取得後は、「運転免許所持届」を交通安全係に提出する。

④許可願の届け出のない場合や免許取得者の集いに参加しない生徒は指導の対象とする。

⑤車両免許の取得に係る検定試験(仮免、卒検、本免)については、「免許取得許可願い」を提出した者に限り、保護者から連絡があった場合のみ届出欠席とする。

⑥その他、交通安全指導に関しては年度当初に出される生徒指導方針に規定する。

 

(4) 服装・容儀について 

① 言葉づかいや身なりは、端的にその人の教養や人柄を示すものである。高校生らしい気品に満ちた生活態度の保持に努めること。

② 登下校ならびに学校行事等の際は本校指定の制服を着用する。 

男子の制服

〈夏服〉指定のズボン・Yシャツ・(長袖も可)・ベスト・ネクタイ(式典・身なりチェック時は必ず着用) 

〈冬服〉指定のズボン・ブレザー・Yシャツ・ベスト・ネクタイ(常時着用)

女子の制服

〈夏服) スカート又はズボン・Y シャツ(長袖も可)・ベスト・リボン又はネクタイ(式典・身なりチェック時は必ず着用)

〈冬服〉スカート又はズボン・Yシャツ・ブレザー・ベスト・ リボン又はネクタイ(常時着用)

※スカート丈は膝中心とする。

※男女共通すること 

ア 制服のボタンはきちんとしめる。

イ シャツの裾は中に入れる。(ネクタイ・リボンは式典及び身なりチェック時は着用)

ウ 靴下は華美なものを避ける。

エ  ジャージ・体育着・サンダル・スリッパ等の異装での登校は認めない。 (預かり指導を行い、帰宅指導を課す場合もある)

オ 夏服時、寒いと感じられる日は、ブレザーの着用を認める。

カ 制服を学校に置いて帰らない。登下校は制服を着用すること

③頭髪は、常に清潔にし、染髪、パーマ及び奇抜な髪型は禁止する。

④イヤリング、ピアス、マニキュア、色つきリップ、口紅、カラーコンタクト等の装身具、化粧を禁止する。

 
8 生徒集会に関する規程 

(集会)

第1条 本校の教育課程・諸行事・諸規程に定められた以外の生徒集会については責任教師、生徒指導部を経て校長の許可を受けなくてはならない。 

(交歓会)

第2条 他の学校との交歓会を持つときは、学校長が適当と認めた場合、相手校の校長の文書による承認が得られたとき許可する。

(学外集会)

第3条 学校外に於ける本校生徒又は中学校の同級生による会合等は会場における指導責任者(教師か学校職員等)の同席することを条件として学校長が許可する。

 
13 生徒の懲戒に関する規程

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の非行防止及び改竣をさせるために定める。懲戒の種類は次の通りである。

(1) 訓告は保護者同伴のもとで、校長が訓戒を与え、誓約書を提出させる。

(2) 停学は、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、原則としてその期間中出校を停止し、誓約書及び反省日誌を提出させる。ただし、出校させ、特別指導を行なうことができることとする。 

(3) 退学は、沖縄県立高等学校管理規則第 44 条第3項の各号に該当する者についてのみ行い、保護者の出席を求め、校長が通知する。

第2条 懲戒処分については、生徒指導委員会及び職員会議で検討し、校長が決定する。

第3条 問題行動に関しては年度当初に出される生徒指導方針に規定する。

 
21 携帯通信端末(携帯電話・スマートフォン等)の使用に関する規定 

(1) 午前8:45までに電源をOFFにし、カバンの中又は目に付かない場所に保管する。

(2) 使用は帰りのSHR終了後の放課後のみを認める。ただし必要最低限の使用にとどめる。

(3) 違反した場合は、段階的な指導を行い、年間を通して累計する。段階的指導方法は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。

 
22 イエローカード指導についての規則

身なり等規律に反する生徒に対し、その場でイエローカードを発行し、段階的な指導を行う。イエローカード指導においては年間を通して累計して指導を行う。段階的指導方法及び指導内容は、年度当初に出される生徒指導方針に準じて行う。 

Ⅲ 考査、評価、単位認定、進級、卒業認定

1 考査及び成績評価に関する規程 

第1章 考査 第2節 受験心得

第5条 答案は、考査時間が終了してから提出する。

第6条 考査期間中の机の配列は、出席番号順とする。

第7条 考査期間中は、職員室、準備室及び印刷室への生徒の入室を禁止する。

第8条 不正行為は絶対に禁ずる。不正行為があったときは、その科目の得点は0点とする。

第9条 考査中、物品の貸し借り、勝手な離席及び座席変更は禁止する。

第10条 部・同好会等の活動は、原則として、考査時間割発表後から考査期間が終了するまで中止する。 




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