コザ高校(全日)<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

Ⅴ 生徒の生活指導に関する規則

1 生徒の旅行(遠足・合宿を含む)の手続きに関する規程 

第1条 団体をもって本島内又は本島外を旅行・合宿する時はこの規程に従うものとする。

(1)遠足、旅行・合宿をする場合

(2)友人、知人宅に宿泊する場合

(3)クラブ活動又は体育訓練、生徒会役員研修等を目的とする旅行・合宿の場合、但しこの場合は 顧問教師又は責任ある教師の引率を必要とする。 

(4)父兄の同伴する本島内の旅行はこの心得の適用は受けない。 但し、HR担任には旅行計画の概要を届け出なければならない。 

第2条 本土修学旅行、体育選手の本土派遣その他これに準ずる旅行・合宿の当該旅行の手続きに従うものとする。 

 

第3条 旅行・合宿をしようとするものは保護者の承諾書、本校所定の旅行願(保護者連署)旅行日程表、内訳氏名表をHR担任又はクラブ顧問を通じて教頭に提出する。

 

第4条 他の学校又は公共施設に宿泊を希望する者は、宿泊予定の2週間前に教頭に願い出なければならない。

 

第5条 身分証明書又は各種割引証を必要とする者は別紙願を添えるものとする。

 

第6条 第3条、第4条、第5条の手続きの整備された者については審査の上校長が許可する。 ※キャンプは禁止。ただし、キャンプとは屋外での宿泊をともなう活動をいう。 

2 掲示教育に関する規定 

第1条 この規程は掲示に関する秩序を維持し学校の美化を図り教育的環境の整備を図ることを目的とする。

 

第2条 掲示は学校、PTA、同窓会、各教科、校務分掌各係・生徒会、各クラブの発行するものに限る。 他からの掲示物の依頼は教育的に意義があると認めたもので係が校長の許可を得て掲示する。

 

第3条 生徒会、並びに各クラブの掲示物は顧問を通して掲示係の許可を得て実施する。 

 

3 生 徒 心 得 
  
1.学校生活諸規則  

第1条 登校・下校 

(1)始業時刻(午前8時50分)を厳守し、遅刻をしない。 少なくとも10分前までには登校し、静かに学習するよう心がけましょう。

(2)完全下校時刻は午後8時とする。 

(3)クラブ活動の時間延長の場合は、学校長の許可を必要とし、顧問教師の指導を伴わなければならない。

(4)図書館の利用は午後7時までとする。 

(5)台風時における出校について 

①暴風雨警報が発表されたとき学校は臨時休業となり、生徒は出校しなくてよい。 

②暴風雨警報が解除されたとき 

 ア 正午までに解除が行われた場合生徒は午後の授業を行うので登校する。 

 イ 正午以降に解除が行われた場合登校しなくてもよい。 

(6)緊急事故の場合はすぐ学校に連絡すること。 TEL 937-3563、939-1236

 

第2条 校内諸規則

(1)弁当はできるだけ持参するようにして下さい。3校時終了後の休み時間及び昼食時間以外の校外への外出は禁止。

(2)所持品には必ず学年、氏名を明記し、自己管理をきちんとすること。特に体育時や教室移動の際には貴重品に留意する。

(3)携帯電話の使用はマナーを守ること。学校施設での充電は厳禁。朝の予鈴から帰りのSHR終了時まで使用は禁止する。

(4)諸会費は所定の期日に納入すること。 

(5)集団または他校生徒を呼び込んで、学校の秩序を乱すことがあってはならない。

(6)諸届出、許可等はホームルーム担任や顧問教師を通じて学校に届け出る。 

(7)掲示物は掲示係の許可を得て、所定の場所に掲示すること。許可なくビラやその他の掲示物を校内に掲示しないこと。

(8)いろいろ相談がある場合はカウンセリング係も大いに利用する。 

 

第3条 校外諸規律 

(1)深夜徘徊は禁止。青少年保護育成条例に従う。 (午後10時から翌日の午前4時までは夜間外出制限時間)

(2)青少年保護育成条例で禁止されている場所への出入りは認めない。 

(3)諸会合、旅行、ピクニック等に参加する場合は2.長期休業中の心得、第5条に準ずる。

(4)外出するときは、必ず家族に行先、帰宅時間を連絡すること。 

第4条 校内外規律 

(1)飲酒(ノンアルコール飲料等を含む)、喫煙(電子煙草等を含む)、入れ墨等は禁止。

(2)礼儀、挨拶、言葉づかい等の基本的な日常生活態度を養うこと。 

(3)交友関係、お互いに尊重し合う正しい友情の在りかたを考える。 

 

2.長期休業中の心得

第1条 長期休業の意義 

(1)自主的、計画的生活実践のよい機会である。 生活表、日課表をつくり、規則正しい生活を送る。

(2)学力向上のよい機会である。 一学期の学習の反省の上に立って、学習計画を立て、特に不得意教科の学習向上に努める。

(3)生活経験を深め、拡大するのによい機会である。見学、旅行、合宿、家事手伝いにより生活領域を広める。

(4)健康で明るい生活を保持し、増進するよい機会である。 

第2条 家庭生活について 

(1)家事の手伝いを進んで行う。 

(2)この機会に不得意教科の克服に努める。 

(3)計画された課外や補習授業等はまじめに受ける。 

(4)その他、郷土研究、生物の標本作り、作文などの自由研究を深める。 

(5)日課表、生活表をつくり規則正しい生活をする。 

第3条 安全教育について 

(1)休暇中は節度ある生活態度を堅持する。 

(2)感染症などに気をつける。 

(3)夜ふかしや暴飲暴食をさける。 

(4)交通道徳に留意して危険がないようにする。(特に無免許運転、暴走行為、ヒッチハイクは厳禁)

 

第4条 日常生活のきまり 

(1)高校生として自覚を持ち、行動すること。

(2)夜間外出をしたら遅くとも10時までには帰宅すること。 

第5条 合宿、旅行、ピクニック、キャンプ等について 

(1)合宿、旅行、ピクニックの手続き 

①所定の届出用紙に必要事項を記入し、ホームルーム担任、顧問を通じて学校長の許可を得る。

②届出書には必ず保護者の同意書を添付すること。 

③教師又は保護者が責任を持って引率する。 

④計画を実施する前に引率者の充分な事前指導を受けること。

(2)盆踊り(エイサー)は夜間外出時間以内は認める。 

(3)キャンプについては全面禁止。ただし、キャンプとは屋外での宿泊をともなう活動をいう。   

 

3.免許取得及びアルバイトに関する規定 

第1条 免許取得について 

(1)免許取得のため教習所に通うのは、3年の1学期終了後から可能とする。 

(2)運転免許取得は保護者の承諾を得て行い、取得後は確実に学校へ届け出るものとする。届け出ずに車両運転が発覚した場合には、指導の対象とする。 

(3)運転免許取得は授業に支障のない放課後、及び長期休業期間を利用して行うものとする。

(4)免許取得の際の届け出欠席を認めるのは、3年次のみとし、仮免許・卒業検定・本免許取得の3回のみとする。

(5)車両の運転は保護者の責任の下で、行うものとする。ただし、通学及び休日の講座・模擬試験・ 部活動等への利用、その他校外での行事(遠足・総体・演劇鑑賞等)への参加、制服での車両運 転は認めない。以上のことに該当することが発覚した場合には懲戒指導の対象とする。

 

第2条 アルバイトについて

(1)アルバイトは保護者の承諾を得て、その責任の下で行うものとする。 

(2)アルバイトをする場合には、未成年ということを念頭に置き、高校生にふさわしい職種を選ぶこと。その際には、必ずアルバイト届をホームルーム担任を通して学校に提出する。届け出ずにアルバイトを行っていることが発覚した場合には指導の対象とする。

(3)居酒屋等、飲酒を主とする店でのアルバイトは認めない。 
  

4.服装容儀について 

第1条 学ランタイプ 

夏期(5月~10月)は黒色の学生服のズボンに長袖又は半袖の白のワイシャツを着用する。シャツの 裾はズボンに入れる。Tシャツ、ポロシャツは禁止。 

冬期(11月~4月)は黒色の学生服一揃い。 

学生服については標準服とする。丈が袖より短いのは違反である。 

 

第2条 セーラー服タイプ 

夏期は白の上衣(長袖、短袖のいずれでも可)紺のヒダスカート、緑色のネクタイ

(1)上衣(セーラー服) 

①胸当つき、上衣丈はウエストラインより8~10cm下げる。 

②袖口は2cm巾のカフス付とする。 

③開きは、前開きとする。 

④襟の丸みは、1.5cmまでとする。 

⑤袖は半袖とする。 

⑥ボタン(クルミボタン1.4cm)は4個とする。 

(2)ネクタイ 

①ネクタイ巾は1.5㎝に統一する。長さは、左右とも23㎝とする。 

(3)スカート(ヒダスカート) 

①スカート丈はひざを覆う程度とし、ヒダ巾は3.5㎝を基本とする。但し、3~3.5 cmは許容範囲とする。

 
第3条 頭髪 

整髪とし、華美にならないようにする。パーマ・染髪・その他(ドレッド、エクステンション等)は禁止。

 

第4条 履物 

(1)男女共靴履き 

(2)冬のストッキングは黒又はハダ色の厚もの。 
(3)草履、サンダル・スリッパは禁止する。但し、理由がある場合はホームルーム担任に申し出て許 可を受ける。 

第5条 体育着着用について 

(1)基本は制服とする。但し体調不良や寒さを訴える生徒は指定のジャージの着用を認める。

(2)全体集会、学年集会、行事等には制服で参加する。 

第6条 その他 

イヤリング(ピアス)等の装飾品(貴金属類)の着用や化粧、マニキュア、カラーコンタクト、入れ墨、ヒゲ、サングラス等は禁止する。

  
5.選挙運動や政治的活動について 

第1条 学校の教育活動内における生徒の選挙運動や政治的活動 

県立学校は、教科・科目等の授業のみならず、生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動も学校の 教育活動の一環であり、生徒が教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことを禁止する。

 

第2条 放課後や休日等に学校の構内で行う生徒の選挙運動や政治的活動 

放課後や休日における、学校の構内での生徒の選挙運動や政治的活動は禁止する。 

第3条 放課後や休日等に学校の構外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動 

放課後や休日等に学校の構外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動については、家庭の理解の下、生徒が判断し行うものであるが、その際、次の事項に留意すること。

(1)違法なもの、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になる恐れが高いものと認められる場合には禁止する。

(2)生徒が政治的活動に熱中するあまり、学業や生活などに支障があると認められる場合、他の生徒の学業や生活に支障があると認められる場合には、生徒の政治的活動等について必要かつ合理的な範囲内で制限又は禁止することがある。  




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