(8) 生徒指導方針(確認事項)
①生徒指導基本方針
ア 個々の生徒理解に努め、カウンセリングマインドをもって指導に当たり、生徒教師間の信頼関係を確立し、教師に対して生徒が心を開き、自己実現に向けさせるように指導する。
イ 生徒相互の信頼関係を確立し、生徒集団が集団の目的達成のため、効果的に活動できるようにする。
(集団モラルの高揚)
ウ 全職員の共通理解を深め、職員相互の協力体制の下に同一歩調で指導に当たる。
エ 生徒心得を遵守し、秩序ある校風の樹立に積極的に参加するよう指導する。
②具体的な指導方法
ア 服装容儀について
i Yシャツは、夏冬通して袖の長短を問わず着用を可とする。
ii 制服以外のセーター等の着用は認めない。
ⅲ 頭髪等は生徒らしい品位を保ち、染髪・パーマ・エクステンション等は認めない。
iv 化粧・マニキュア・ピアス・入れ墨(タトゥー)は認めない。
v 服装容儀はその都度全職員で指導する。
vi 指導効果のない者については生徒指導部と連携し指導を強化する。
イ 遅刻について
i 8時45分のチャイムが鳴り終わったら遅刻とする。教室を基準とし間に合わない者は入室許可証を取りにいく。
ⅱ 毎月、累積3回で担任を通して家庭に連絡し、生徒の問題点の把握及び注意を喚起する。その後、累積回数に応じて段階的に指導を行う。
ⅲ 入室許可証を確実に発行し、入室許可証のない者は職員室に取りに行かせ、教頭が発行する。
ウ 欠席・欠課について
i 欠席・欠課については事前に届け出るようにする。やむを得ない場合には事後に所定の様式で届け出る。 但し、保護者からの電話連絡は認める。
ii 毎月、無届欠課3回以上・無届欠席3日以上の生徒については、担任を通して家庭に連絡し、生徒の問題点の把握及び注意を喚起する。その後、累積回数に応じて段階的に指導を行う。
ェ 昼食について
i 弁当持参が望ましい。
ii やむを得ず購入する場合は、校内で販売する指定業者から購入する。
ⅲ 食事は教室やピロティー等、食事にふさわしい場所でとる。
オ 交通安全について
ⅰ 運転免許の取得は、夏休み等の長期休暇を利用して行うものとする。
ⅱ 運転免許に関して届出欠席を認めるのは、3年の2学期以降とし仮免許・卒業検定・本免許取得の3回限りとする。
ⅲ 普段の登下校及び休日の部活動への利用や登下校、その他学校外での行事(遠足や高校総体等)、制服での車両運転及びその車両への同乗は認めない。その場合は、指導の対象とする。
iv 免許取得は、保護者の承諾を得て行い、取得後は確実に学校に届け出る。届け出ずに車両運転が発覚した場合は指導の対象とする。
v 免許取得者は、生徒指導部が企画する安全指導を必ず受けるものとする。
vi 免許取得者の実態把握に努め、担任と指導部の連携による指導を行う。
ⅶ 交通安全講話等による意識の啓発を行う。
カ 生徒の問題行動について
i 飲酒喫煙は、同席も含めて禁止とする。
ⅱ 自他の生命、人権に関わる「いじめ」「暴力行為」「インターネット等への不適切な掲載」は絶対にしてはならない。
ⅲ 夜間外出はつとめて避けること。やむを得ず外出する場合は、午後10時までに帰宅すること。
キ アルバイトについて
i 原則としてアルバイトはしないこと。やむを得ずアルバイトをする場合は、高校生としてふさわしい職種を選び、保護者の承諾書をそえて担任を通して生徒指導部に届け出る。
ⅱ 居酒屋等、飲酒を主とする店でのアルバイトは認めない。
ク 携帯電話について
i 使用に当たっては、校内の使用規程を遵守する。規程については、別にこれを定める。
ケ 下校について
生徒は夏季7時30分、冬季7時完全下校とする。(夏季4~10月、冬季11~3月)
(9) 生徒集会に関する規程
① 本校の教育課程、諸行事、諸規定に定められた以外の生徒集会については責任教師、生徒指導部を経て校長の許可を取る。
② 他校の生徒との交歓会を持つ時は、相手校の校長の文書による承認が得られ、学校長が適当と認めた場合許可する。
(10) 生徒懲戒に関する規程
① この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の非行防止及び改愛をさせるために定める。懲戒の種類は次の通りである。
ア 訓告
訓告は保護者同伴のもとで、校長が訓戒を与え、誓約書を提出させる。
イ 停学
停学は、保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、原則としてその期間中出校を停止し、誓約書及び 反省日誌を提出させる。
ウ 退学
退学は、管理規則第44条第3項の各号に該当する者についてのみ行い、保護者の出席を求め、校長が通知する。
※ 上記ア〜ウの外に、特別指導と説諭の指導方法を設ける。
② 懲戒措置については、生徒指導委員会及び職員会議で検討し、校長がこれを決定する。
③ 本校の生徒指導上の懲戒は、別に定める懲戒基準に基づいて行うものとする。
附則
平成22年2月、職員会議に於いて決定。平成22年4月より適用する。
この規定は、平成28年3月一部改定。
この規定は、令和2年1月一部改定。
この規定は、令和3年2月一部改定。
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