首里高校<校則データベース>


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2021年度 生徒指導方針 

沖縄県立首里高等学校 生徒指導部 

【1】生徒指導の目標 

1. 社会・学校のルールを守り、社会・学校生活に適応できる人間を育成する。 2. 責任感、忍耐力を養い、自制心のある人間を育成する。 3. 好ましい授業態度を養い、自発的に学習できる人間を育成する。 4. 基本的生活習慣を確立し、心身共に健全な人間を育成する。 

【2】生徒指導の基本方針 

1. 生徒指導の中核を担うのは HR 担任であり、各学年・教科・部といった全職員での分担・協力を行 

いながら指導にあたる。

 2. 全職員の共通理解のもとで、足並みを揃えた指導を展開する。

 3. 生徒会・ホームルーム活動・部活動といった特別活動の充実を図ることで、生徒の自主性を育み、 有意義で充実した学校生活を送るための環境づくりに努める。

 4. 家庭・地域・PTA・その他の関係機関との連携を密にしながら指導にあたる。

 5.問題行動の未然防止に努める。 

【3】生徒指導の指導姿勢 

1. 生徒の実態を十分に把握し、厳しさと優しさを兼ね備え、「海邦養秀」の姿勢で粘り強く指導する。

2. 生活態度や学習態度の向上を図るため、その場指導を行う。 

【4】生徒心得 

1. 人が集まって集団になれば、そこに「秩序やルール」というものは自然発生する。人はそ れぞれ個性を持ち、考え方も違う。そうした集団がひとつの目標に向かって進むためには 最低限の秩序やルールというものが不可欠である。それを失くして集団がきちんと機能す ることはない。よって、自由と自分勝手を混同せず、学校で決められた秩序・ルールを守り、自分の言動に胸を張ることができ、どこの社会でも通用する「健全な心身=人間性」 を首里高校で鍛えるような学校生活を目指す。 

【5】 生徒指導部係分担

(確認事項 )下記の仕事内容は原則であり、全員で互いの仕事を助け合う協力体制を推進していく。 

1 生徒指導主任

1生徒指導部全体の統括

2生徒指導全般に関する指導方針の立案

3外部団体(学警連・生徒指導連絡協議会など)との連携

4懲戒に関する提案・指導など 

 

2 校内指導係

1学年主任・学年会・各HR担任との連携とサポート

 2服装容儀指導等に関する企画・立案(資料整理・服装容儀チェック・衣替え調整など)

 3勤怠指導に関する企画・立案・各種書類(入室許可証など)の作成と整理

4月毎の遅刻等の集計および指導 

 

3 校外指導係 

1交通安全に関する取り組み(交通安全講話・運転免許・対外的行事への参加、協力など)

2自転車の安全運転指導・整備点検及び登録・駐輪指導(ステッカー貼付指導・駐輪場整備など) 

3アルバイト指導に関する企画・立案・各種書類の作成と整理

4アルバイト生の把握及び指導

5HRに関すること(HR 役員選出・認証状作成・HR 年間計画作成・HR開きグッズの掌握)

6各種委員会発足準備 

 

4部活動係

1部活動全般に関する現状把握(活動状況・部室の活用状況・部活動顧問割当など)

2各部活動の連携(部顧問会及び部長会)

3高体連に関する取りまとめ(県総合体育大会・県新人体育大会)

4選手派遣に関する取りまとめ(派遣委員会・派遣承諾書)

5外部指導者との連携

 6学校車の管理・点検など 

 

5 生徒会係 

1生徒会活動の指導(運営・総会・中央委員会)

2生徒会予算編成・会計監査(出納簿の整理)

3各種委員会の自主的活動の指導

4諸行事の自主的活動の指導 

(入学式・首里高生の集い・リーダー研修・新入生歓迎会・3年生を送る会・生徒総会・ 卒業式・生徒会長副会長選挙など)

5広報誌等の発行

 

6 庶務会計係 

1生徒会および部活動の会計業務、印刷業務 

 

○特別活動 

【1】 生徒会 

1.基本方針 

1自主的に企画・運営できる生徒会の更なる活性化を目指す。

2全校生徒の意志を反映し、自主的・民主的な話し合いのもと有意義で楽しい学校づくりに努 

める。

 3生徒会執行部とホームルーム及び部活動の連携を密にする。

 

2.具体的方針 

1生徒会執行部と職員会議を通して行事の企画・運営がスムーズに行われるようにする。

2各種委員会の活動を活性化する。

3生徒会活動の基盤としてホームルームの機能を重視し、学級討議を経て行事などを実施する。

4年間行事については、従来の企画・運営を考慮しながら検討・改善していく。

5生徒会予算の編成方針を立て、配分の適正化を図る。 

 

【2】 ホームルーム活動 

1. 基本方針 

1生徒会と各種委員会との連携を密にしながらHR活動を活性化する。 2各部活動・同好会との連携を図り、有意義で楽しい学校づくりに努める。 

 

2.具体的方針 

1HR活動は年間行事計画に沿って実施していくよう努める。

2HR活動が活発化するよう、各種委員会及び生徒会との連携を図る。

3HR 年間行事計画の体育館・武道場などの施設利用予定表を作成する。 

4HR でキャンプなどを行う際は、HR 担任が「承諾書」「各種計画書」を 

7日前までに生徒指導部に提出し、学校長の許可を得た後に実施するものとする。 (保護者会など学校関係者が企画する場合でも、HR 担任が窓口となって書類を提出する。)

※HR 校外活動(キャンプや遠足等)は、保護者代表複数名を指導管理補助として伴うこと。 

 

【3】部活動 

1.基本方針 

1文武両道の精神で勉学と部活動を両立する態度を育成する。

2部活動を通して規律を遵守し、模範的な生徒、リーダーシップのとれる生徒を育成する。

3部活動の活性化を図り、各部が実績を収めることができるようバックアップする。 

 

2.活動規定 

1全教職員部顧問に割り当てる。

2練習や練習試合はすべて部顧問または外部指導者のもとで行う。

3午後の活動時間は、19:00までとし、19:30には完全下校すること。

4グラウンドの整地や体育館フロアのモップがけ、道具の片付け、部室や体育館の戸締まりに 関しては各部の責任のもと行い、部顧問はその指導の徹底を図る。

5各部員は部室や部活動活動場所の施設周辺の美化に努め、整理整頓を心掛ける。

6定期考査7日前から終了前日までの期間は、原則として部活動を禁止する。但し、考査後 7日以内に公式の大会がある場合は下記の事項に留意しながら「保護者承諾書」と「活動時 間延長願い」を部顧問を通して生徒指導部・教頭に申し出、活動することができる。 

(派遣のかかる公式大会においては、考査後 14日以内であっても活動できる)

 (1)必ず部顧問の指導のもと活動を行う。

 (2)部顧問は活動時間の短縮に努め、部活動終了後は生徒を早めに下校させる。

 (3) 活動内容・活動時間に関しては、勉強に支障のないよう配慮する。 

○考査前、考査期間中の部活動について 

  考査前      ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①     部活動停止   
考査期間 ● ● ●  
考査後  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ~ ⑭

この間に大会がある場合(派遣のある大会は14日) → 

※顧問の申し出により活動を行うことができる。 

 

7「3ヵ月以上活動実績がない」もしくは「年度末に部員がいない」部活動は同好会に移行し、 同好会は廃部とする。

8同好会の発足ならびに部への昇格に関しては下記の条件を満たすこととする。 
(1)必ず部顧問をつける(他部との兼任可)

(2) 活動実績が職員会議で認められた場合。

9校則違反者、活動の状況が思わしくない部は、部活動を停止する場合がある。また、指導されても改善されない部員が籍を置く部は、改善されるまで部活動を停止する場合がある。

10懲戒指導等を受けている部員は、その期間中の部活動を禁止する。 

 

3.生徒の派遣について 

1原則として引率は部顧問または関係職員が行う。

2県内派遣の場合は、生徒名簿」及び「会要項の写を添えて職員会議に諮り、学校長の 承認を得た上で派遣するものとする。

3県外派遣の場合は、徒派遣承認願い」及び「生徒派遣計画書」並びに「公文・大会要項の 写し」を添えて派遣委員会に諮り、職員会議を経て学校長の承認を得た上で派遣するものと する。(名護以北・離島の場合は県外派遣に準ずる。)

4学校代表で派遣される生徒は次の条件を満たしていなければならない。 

 (1) 健康状態が良好の者

 (2) 学業成績が良好である者 (単位保留科目と単位保留懸念科目の合計が4科目以上または 12 単位以上の者は除く)

(3) 性行及び勤怠状況が良好である者。 

 (懲戒指導中の者、出席状況、授業態度、学校内外での品行の悪い者は除く) (4) 職員会議で承認を得た者(上記条件を満たさないが、正当な理由がある場合を含む) 

 

4. 合宿について 

1合宿は部顧問の指導のもと行う。

2合宿は原則3泊4日以内とし、年に4回までとする。また、学業に支障がないよう実施する。

3「保護者承諾書」「各種計画書」を作成し、実施する3日前までに部顧問を通して生徒指導部 に提出し、学校長の許可を得た後に合宿を行うものとする。(父母会など学校関係者以外が 企画する合宿に関しても、部顧問が窓口となって書類を提出する。) 

4特に危険を伴う活動(植物採集など)に関しては顧問(引率教諭)を2名以上必要とする。 

 

○生活指導 

【1】 勤怠指導について 

1.目的 

1時間に対するけじめをつけさせ、基本的生活習慣を身に付けさせる。

2勤怠状況の改善を図り、派生する様々な諸問題の解決にあたる。 

 

2.指導方針 

1早起きの習慣を確立させ、始業時には HR教室に入室しているようにさせる。

2定時の登下校を推進し、校時中は授業を真面目に受けさせる。

3欠席・欠課・遅刻・早退をする場合は、必ず保護者による届出を要する。 

 

3.具体的な指導方法 

1遅刻指導について (遅刻の定義) 

(1) 早朝講座の遅刻 (1・2学年) 

・午前7時40分のチャイムが鳴り終えた後に登校してきた生徒。

 ・午前7時40分前に登校していても、チャイムが鳴り終えた時点でHR教室に入室して ういない生徒。 (2) 法定の遅刻(全学年) 

・午前8時50分のチャイムが鳴り終えた後に登校してきた生徒。 ・午前8時50分前に登校していても、チャイムが鳴り終えた時点で HR 教室に入室して 

いない生徒。 

※勤怠指導は以下の図のように集計する。 

早朝講座遅刻 (白紙)

法定の遅刻 (黄紙)

7:40 ~ 8:50

18:50~帰りのSHR終了後

 

(指導方法) 

(1) チャイムが鳴り終えた時点で入室していない生徒がいた場合は『入室許可証』を教頭席 

横へ取りに行くよう指示する。

 (2) HR 担任は保護者との連携を密にして、指導にあたる。

 (3) 無届欠席・無届欠課に関しては担任が把握し、学年・生徒指導部・管理者等と連携しな 

がら適切に行っていく。

 (4)段階指導表(P11参照)に基づいて指導にあたる。 

*但し、因的な理由などによる無届欠課・無届欠席は指導方法を学年会・部職員会議等で相談しながら指導していくものとする。 

 

【2】服装容儀等指導について

1.目的

① 高校生らしい身なりにする。

② 首里高校生として将来の進路を考慮に入れ、社会倫理上、好印象を与える身なりをする。

③ 首里高校生として学校の制服を正しく着用することで、学校への帰属意識を高める。

④ 身なりを正すことで、学校は勉強する場であるということを意識し、他者との関わりの中で 生徒各々が学習する雰囲気づくりに努めるようにする。

 

2.基本方針

① 学校指定の制服を正しく着用させる。

② 裏表の無い人格を形成するため、進路決定の時期だけでなく、日常から正しい身なりができるようにする。さらに全職員で足並みを揃えた服装容儀等指導の徹底に努める。

③ 染髪、パーマ、ヒゲ、マニキュア、ピアス(透明ピアス含む)、ネックレス、指輪、化粧 (色付きリップ含む)、アイプチ、まつエク、異装、シャツ出しやズボンの改造、タトゥーなど社会的•常識的に考えて高校生としてふさわしくない身なりは禁止する。

 

3.指導方針

①HR担任による指導を基本とし、段階を経た指導を行う。

②生徒指導部は具体的な指導方法を策定し、全職員の協力体制のもと指導を推進していく。

③指導に関しては必ず事前指導を行い、生徒に注意を促すと共に周知徹底を図る。

④HR担任等の指導が困難な生徒及び指導を拒否する生徒については、生徒指導部や管理者による指導を行う。自分勝手な理屈や解釈を押し通したり、違反は平気という考えを生徒に持たせない。

⑤指導に応じない生徒は、原則として学校推薦や学校代表として認めることはできない。

⑥服装容儀等の共通指導として、全体集会、学年集会、定期考査、ホームルーム、授業などのあらゆる機会•場面において全職員でその場指導を行う。

 

4.具体的な指導方法

①頭髪指導について

(1)染髪は禁止(生来の地毛に何らかの手を加えた者•少しでも手を加え、色が付いて いる者は指導の対象とする)

(2)生来の地毛が指導対象となり得る可能性のある生徒で、生徒指導部の確認を経て地毛であると認められた場合は、生徒指導上の配慮をする。但し、その後に手を加えた生徒は指導の対象とする。

※地毛証明書は発行しない。生徒指導部の確認で地毛だと判断された場合、その後全職員への周知を図る。

(生徒の人権保護の観点と職員との共通理解の中で健全かつ安全な環境づくりの手立て)

 

【改善指導を行う髪型(参考)】

〇極端なアシンメトリー•モヒカン•極端なツーブロック•極端な刈り上げ•ライン•染髪•リーゼント風•整髪料の過度使用•意図的に入れたライン•編み込み•パーマなど

〇セットをする際に、分け目に極端なラインを入れたものは認めない。

 

②服装容儀等違反•装飾品について

(1)マニキュア、ピアス、ネックレス、指輪などの装飾品、社会的•常識的に考えて高 校生としてふさわしくない髪型や化粧は禁止する。

(2)その場指導を全職員で徹底する。

(3)その場で身なりは直させ、装飾品は預かり指導を行う。預かった装飾品は当該教諭か生徒指導部で保管し、本人か保護者へ返却する。

 

③制服について

(1)登下校及び校内では必ず首里高校の制服を着用する。また、特別な理由があり、制服を着用できない場合は担任に申し出、当該担任は職員に共通理解を図る。

(2)体育着、ジャージを着用する際は、本校指定の体育着、ジャージを着用する。

(3)寒い時は、指定ジャージとカーディガン(黒•紺•濃紺)の着用を認める。但し、男子においてはカーディガンの着用を認めない。

(4)シャツ出し、ズボンの裾をまくる、ズボンの改造、ネクタイを着けないなど正しく制服を着用していない場合は指導の対象とする。

(5)夏服は4月〜11月、冬服は12月〜3月までとし、衣替えの調整期間を設ける。

※気候の状況によっては調整期間を延長する場合もある。

(6) スカートの丈は直立した状態で、裾が膝を覆う長さとする。

(極端に長いものは指導の対象とする)

 

5.段階的な生徒指導方法

•服装容儀等指導として、段階指導表(P11参照)に基づいた段階的な指導を通年で行う。

(確認事項)

•生徒指導部との改善期限内に改善が見られない場合は、次の段階の指導に入る。

•過去に染髪による指導を受け、改善した生徒でも髪の色が落ちてきたら、再度指導する。 改善しない場合は指導の対象とする。

 

【3】携帯電話の指導について

1.目的

① 携帯電話の使用マナーを守り、周囲に迷惑をかけない社会性のある行動ができるようにする。

② 事件や犯罪に巻き込まれないよう注意し、有効利用できるようにする。

 

2. 指導方針

① 登校時から日課表による終業時間(帰りのSHR終了時)までの使用を禁止する。

② 使用禁止時間は電源を切り、カバンに入れる。

 

3.具体的な指導方法

① 事前指導を通して、生徒への周知徹底を行う。

② 授業中や莒習時間において、携帯電話を使用していた場合には教科担任あるいは当該教師が 電源を切って一時預かりをし、クラス担任が保護者へ連絡し、当該生徙へ返却丈る。

③ 定期考査などのテスト時に使用した場合には、不正行為とみなす。

④ 携帯電話を校内で充電していた場合は、「預かり指導」を行う。

⑤ 指導に応じない場合や何度も繰り返す場合は生徒指導部や管理者による指導を行う。 ※やむを得ず携帯電話等を使用する際は、職員の許可を得て使用することができる。

 

【4】遊戯道具の使用.持込の禁止及び学習環境の整備について

1.目的

① 生徒に不利益を起こさせない。

② 金銭せびりや恐喝を未然に防ぐ。

③ 学習環境をつくる。

 

2.指導方針

① トランプ、花札、麻雀など賭博行為に発展する恐れのある遊戯類は校内への持込を禁止する。

② マンガ、週刊誌、ゲーム類など学習するのに必要と認められず、学習の雰囲気作りに支障が ある物は校内への持込を禁止する。

③ 校時中は机上に学習用具以外のもの(飲食物など)を置かない。

④ 校時中はガムや飴の飲食はやめる(マナー指導)

 

3.具体的な指導方法

① 事前指導を通して、生徒への周知徹底を行う。

② 授業中や莒習時間において、携帯電話を使用していた場合には教科担任あるいは当該教師が 電源を切って一時預かりをし、クラス担任が保護者へ連絡し、当該生徙へ返却する。

③ 定期考査などのテスト時に使用した場合には、不正行為とみなす。

④ 携帯電話を校内で充電していた場合は、「預かり指導」を行う。

⑤ 指導に応じない場合や何度も繰り返す場合は生徒指導部や管理者による指導を行う。 ※やむを得ず携帯電話等を使用する際は、職員の許可を得て使用することができる。

 

 

【4】遊戯道具の使用.持込の禁止及び学習環境の整備について

1.目的

① 生徒に不利益を起こさせない。

② 金銭せびりや恐喝を未然に防ぐ。

③ 学習環境をつくる。

 

2.指導方針

① トランプ、花札、麻雀など賭博行為に発展する恐れのある遊戯類は校内への持込を禁止する。

② マンガ、週刊誌、ゲーム類など学習するのに必要と認められず、学習の雰囲気作りに支障が ある物は校内への持込を禁止する。

③ 校時中は机上に学習用具以外のもの(飲食物など)を置かない。

④ 校時中はガムや飴の飲食はやめる(マナー指導)

 

【5】盗難防止指導について

1.目的

① 盗難の未然防止への意識を高めてゆく。

② 盗難を起こさせない雰囲気作りに努める。

③ 派生する諸問題、生徒が空き教室にいる状況を無くす。

 

2.指導方針

① 学校に貴重品、多額の現金など盗まれたら困る物や自己管理できない物は持ち込まない。

② 教室移動時には貴重品等を教室や更衣室には置かないようにする。

③ 部費、派遣費などは速やかに納め、事情があって速やかに納めることができない場合はHR 担任に事情を話し、一時預かってもらう。

④ 教室の消灯•施錠を徹底する。

⑤ 空き教室に生徒は無断で出入りしない。

 

3.具体的な指導方法

① 各HRの生活委員を中心に消灯•施錠を徹底する。

② 集会時はHR担任を中心に、HR教室の消灯•施錠ができているか一声指導をする。

③ 集会時には生徒指導部が各教室の消灯•施錠確認を行う。

④ カギの壊れている教室については、HR担任が掌握し、早めに修理や取替えを要求する。

 

【6】その他

① 売店および自動販売機の利用時間は朝のSHR前や昼食時間、放課後とする。

② 教科担任はチャイムtoチャイムを守り、他の授業の妨げにならないようにする。

 

〇校外における生活指導

【1】交通安全指導について

1.目的

① 交通道徳を守る心を育てる

② 交通事故の防止を図り、交通問題に取り組む姿勢を養う。

 

2.指導方針

① 交通安全の意識高揚に努める。

② 自転車通学をする場合は、安全;点検を受け、必ずステッカーを貼付するものとする。

③ 自転車を除く軍輛運転は禁止とし、違反した場合は指導の対象とする。

  • 原則として運転免許の取得は禁止する。
  • 特別の事情のある生徒は、届け出るものとする。

 

3.具体的な指導方法

① 生徒指導部は交通安全講話など、具体的な指導方法を策定し、全職員協力のもと交通安全意 識の高揚を図り、その為の指導を推進していく。

② 交通事故防止のため、教育庁、警察、PTAなどとの連携を密にし、生徒指導連絡会などの取り組みに参加•協力しながら指導を推進していく。

  • 生徒指導部は、自転車安全点検や駐輪指導などを行う。
  • 生徒指導部で運転免許所持調査を行い、実態の把握に努める。

 

※運転免許取得手続きについて

特別な事情(就職先より免許取得の指示がある等)があり、生徒•保護者から申し出があっ た場合はHR担任が本人•保護者と確認を行う。その後、生徒指導委員会にて審議し、全職員 へ諮り、保護者責任の下で許可する。

 

【2】アルバイト指導について

 

1.目的

① アルバイトは勤労体験学習の場として有効であるという考え方もあるが、深夜徘徊や不良行 為、問題行動への引き金になる場合が多々あることを理解させる。

② 生徒の本分は学業であり、勤怠状況や学習に影響を及ぼす可能性があることを理解させる。

③ 高校生として不必要•不健全なアルバイトは青少年健全育成上問題があることを理解させる。

 

2. 指導方針

①アルバイトは原則として禁止する。但し、経済的理由などやむを得ない事情がある場合に限 り、H R 担任が本人•保護者と確認を行う。その後、生徒指導委員会にて審議し、全職員へ 諮り、保護者責任の下で許可する。但し、以下のことを遵守するものとする。

(1)高校生として不必要•不健全な職種のアルバイトは禁止とする。

(2)学校の活動•行事などに支障をきたさないようにする。

(3)アルバイトに従事する事業所は、沖縄県青少年保護育成条例第9条(夜間外出の制限) により、午後10時までに帰宅到着できる事業所でなければならない。

 

3. 具体的な指導方法

① 生徒指導部でアルバイト調査を行い、実態の把握に努める。

② アルバイトが原因で学業や勤怠など学校生活に悪影響を及ぼした場合は、本人•保護者への 指導を行う。改善されない場合はアルバイト許可を取り消し、アルバイトを辞めてもらう。

③高校生として相応しくないアルバイトをしていた場合や無届でアルバイトを行っていた場合は、指導の対象とし、アルバイトは辞めてもらう。

 

 

 

 

アルバイト承認の流れ




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※就職進学休み(2月第2週〜2月28 日)

アルバイト、免許取得は「進学•就職が決定している」かつ「保護者の許可」に応じて許可 する。その際の手続きとして「担任に申し出→担任は保護者に確認→担任は承諾書を生徒に渡す→生徒は必要事項を記入の上、生徒指導部に提出→生徒指導部は注意事項等を伝え、許可」となる。

 

 

【3】夜間の外出について

 

1. 目的

① 午後10時から午前4時までの外出は沖縄県青少年保護育成条例第9条(夜間外出の制限) で禁止されていることを理解させ、深夜徘徊や問題行動の未然防止に努める。

② 未成年の深夜徘徊は事件•事故に巻き込まれる可能性が高く、学業や勤怠など学校生活にも悪影響を及ぼすことを理解させる。

③ 無断外泊•外出を防ぎ、基本的生活習慣の確立に努める。

 

2. 指導方針

①午後10時から午前4時の外出は禁北し、深夜徘徊や問題行動をとった生徒に関しては指導 の対象とする。

②警察から得た情報や外部からの通報等によって、深夜徘徊や問題行動が明らかにされた者は、指導の対象とする。

 

3. 具体的な指導方法

① 警察や地域、PTAとの連携を図り、夜間街頭指導への積極的な協力をする。

② 深夜徘徊に対する注意喚起を生徒に行い、その周知徹底に努める。