泊高校(通信)<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

第11節 通信制協力校における教育職員の面接指導時間の運用方針

(昭和58年8月11日 教育長決裁) 

(趣旨) 
通信制教育の振興と教育内容の充実を図り、優秀な教育職員を確保する。

(対象) 
沖縄県立高等学校通信教育規則(教委規則第9号)第3条に掲げる協力校の教育職員(通信教育 に従事することを本務とする教育職員を除く)で通信制教育に携わる校長、教頭、教諭等とする。 

(面接指導時間) 
(1) 教育職員が直接指導する面接指導時間のほかに次の各号に勤務した時間(以下「教材研究等に要する時間」という)は、特殊勤務手当に関する規則(人委規則第 33 号)第18条にいう面接指導時間として取り扱うことができるものとする。 

(イ)教材研究及び教材作成に要する時間
(ロ)試験の採点及び評価に要する時間
(ハ)生徒の生活相談等に要する時間
(二)職員会議に要する時間
(ホ)学校行事等及び特別活動に要する時間 

(協力校の校長の任務) 
(1)協力校の校長は、教育職員が協力校において、現に、3の(1) の各号に掲げる業務に従事 したときは、その職員の正規の面接指導時間(協力校のスクーリングに行う授業時間のことをいう)の前後に、それぞれ1時間を教材研究等に要する時間として認めることができる。

(2)3の(1)の(ハ)、(二)及び(ホ)における勤務時間は、実際に要した時間とする。ただし、2時間を超えることはできない。 

(3) (2)に1時間未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。 

(施行) 
この運用方針は、昭和58年 4月1日から適用する。

<補足> 
(平成25年 3月 6日追加)
 ※(協力校の校長の任務)(1)と(2)にある「3の(1)」とは、「(面接指導時間)の(1)」のことである。 

 

第5章 生徒指導 

第1節 校内駐車心得

(平成 26年 3月 27 日一部改正)

(1) バイク等は、指定置き場(給食室側)に駐車すること。

(2) 運転手は、交通事故を起こさないよう細心の注意を払うとともに、駐車係の指導をよく守り、奥から順序よく駐車すること。

(3) 校内駐車許可書のない者は駐車を禁ずる。許可書を持っている生徒でも指定曜日以外の駐車は厳禁 
とする。 

 

第2節 喫煙の禁止

(平成28年1月28日一部改正)  

校内及び学校周辺は成年・未成年に関わらず全て禁煙とする。 

 

第3節 生徒懲戒規程
第1条 この規定は、生徒の非行を予防し、または反省させるために、沖縄県立高等学校管理規則第44条をもとにして定める。 

第2条 校長及び教員は、教育上必要があると認めた場合は、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 

第3条 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長がこれを行う。 

第4条 退学は次の各号のいずれかに該当する者に対して行い、保証人(保護者)の出席を求め、校長から訓戒を与え退学の勧告をなし、応じないときは退学させる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 
※生徒指導基準は別紙参照 

 

第4節 部活動に関する規程(令和2年1月8日改正) 

1、部活動の活動日及び活動時間 

(1)学期中の活動日 
登校日 (週一回) に活動する。
※週一回の活動の為、休養日は特に設けない 

(2) 活動時間 
登 校 日:2時間程度
休業日等:3時間程度(ただし大会等ではその時間の限りでない) 
できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。

(3)その他 
  定期考査 1週間前は原則部活動休止日とする。ただし、大会期間中や大会等が近日に行われる場 合は、校長の許可を得て活動できる。 

2、顧問について 
部顧問は、原則として全職員が当たり指導する。 

 

第5節 生徒派遣に関する規程(平成28年4月1日改正) 
( 目的) 
第1条 この内規は高等学校教育の一環として、教育的行事への生徒派遣に関して必要な事項を定め、 その適切な運用を期するために定める。 

(経費) 
第2条選手派遣に必要な経費は、本校選手派遣積立金等から支出する。 
 




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