陽明高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 慶田城 七瀬

 

III 生徒サポート関係 

1 生徒の懲戒に関する規程 

(趣旨) 

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条及び沖縄県立特別支援学校管理規則第 39条の規定に基づき、生徒の懲戒に関する事項を定めるものとする。

 

 (目的) 

第2条 懲戒は生徒の反省を促し非行の再発を防止するためにこれを行う。

 

 (処分) 

第3条 校長および教員は教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。但し、体罰を与えることはできない。 第4条 懲戒のうち、訓告および停学並びに退学は校長がこれを行う。 

 

(訓告) 

第5条 訓告は、保護者同席のもと、関係職員立ち会いの上で行う。 

2.訓告は原則として通常の授業を受講できる。ただし、関係職員による日誌指導及び面接指導、その他の指導を受けるものとする。

 

 (停学) 

第6条停学は、保護者同席のもと、関係職員立ち会いの上で一定期間の出席停止を命じる。 

 2. 停学は原則として家庭謹慎とする。ただし、指定された日には出校し、関係職員による日誌指導及び面接指導、その他の指導を受けるものとする。 

 

(退学) 

第7条 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保護者同席のもと、関係職員立ち会いの上で校長が命じる。 

(1) 品行不良で改善の見込みがないと認められた者。

 (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められた者。 

(3) 正当な理由がなく出席が常でない者。 

(4) 学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者。

 

 (訓告・停学の解除) 

第8条 校長は、訓告・停学に処された者が改校の情が顕著と認められるときは、訓告・停学を解除する。

 

 (訓告・停学期間の延長) 

第9条 校長は、訓告・停学に処された者が改俊の情に欠けると認めるときは、訓告・停学の期間を延長することができる。

第10条 訓告の解除は関係職員立ち会いの上で行い、停学の解除は、保護者・関係職員立ち会いの上、校長が行う。 訓告・停学の解除をされた者は、保護者連署の誓約書を提出するものとする。

 

 (記録) 

第11条 懲戒処分を受けた者については、生徒サポート部が生徒懲戒記録簿に記載する。 

第12条この規程に定める者のほか、生徒の懲戒に関する必要な事項は別に定める。 

 

 

2 生徒心得に関する規程 

(制服の着用) 

(1)制服は学校指定のものを着用すること。 

(2) 制服は、男女とも本校制服販売指定店で購入すること。

 

 (登校・入室) 

(1)午前8時45分までに登校し、各ホームルームに入室すること。入室してない者は、すべて遅刻者として取り扱う。

 (2)登校後の生徒の校外外出は、原則として校時終了まで禁止する。

 

 (届出・許可事項) 

(1) 遅刻、欠課、欠席、忌引きは、保護者を通してホームルーム担任へ届け出ること。

(2) 校時中の外出については、ホームルーム担任に届け出て許可を得ること。

(3) アルバイトは原則として禁止であるが、正当な理由でアルバイトを行う者は保護者の承諾書を添えてホームルーム担任を通して学校に届け出ること。

(4) 車輌運転免許証を取得しようとする生徒は、保護者の承諾書を添えてホームルーム担任を通して学校に届け出ること。 

 

(禁止事項) 

(1) 飲酒、喫煙、賭博行為、考査時の不正行為

 (2) パーマ、マニキュア、口紅、その他の化粧、ピアス、イヤリング 

(3) 染髪、ヘアカラー等

 (4) 青少年保護条例に定められた立入りの禁止されている場所への出入り

 (5)深夜(午後10時から翌朝午前5時まで)の外出 

(6) 車輌運転通学、その他交通安全に関する禁止事項 

 

3 交通安全に関する規程 

(1) 車輌(原付・自動二輪・乗用車等)の通学を禁止する。通学とは、平常の登下校時や学校の管理下(部活動、高体連等の体育大会、遠足、演劇鑑賞等)の行事全てを含むものである。 – ※ 車輌通学の詳細は別に定める。

(2) 車輌の運転免許の取得は、長期休暇(夏期・冬期・春期)を利用すること。

(3)車輛の運転免許証を取得したら、速やかにホームルーム担任を通じて学校へ届け出ること。

(4) 交通違反や交通事故を起こした場合は、速やかにホームルーム担任に報告すること。 

(5) 車輌運転通学者や交通規則違反者に対しては「生徒の懲戒に関する規程」により厳重に指 

導する。 

 

4 部活動に関する規程 

1 部活動のあり方 

(1) 部活動は自主的精神に基づく活動を通じて部員相互の理解を深めつつ各自の個性の伸長及 

び心身の陶治を図ることを目的とする。

 (2)高等学校の生徒として、部活動を通して自己研鑽に努める。 

(3) 競技規則はもとより社会生活におけるルールとマナーを守り、フェアプレイの精神に徹す 

(4)部活動を通してお互いの友情を深める。 

 

2部活動指導および下校指導

 (1) 活動時間は、午後7時30分までとする。

 (2) 下校時間は、午後8時までとする。

 (3) 下校指導は、顧問が責任をもっておこなう。

 (4) 大会等への出席扱いは、当該試合および参加依頼のある場合(補助員等)にのみ認める。 

(見学での出席扱いは認めない。但し、高校総体決勝戦の応援に関しては、職員会議で検討し対応する。)

(5) 合宿は、連休や長期休暇で行い平日の実施を禁止する。 

(6)必要に応じて部活動集会を開き、意識の高揚を図る。(活動及び清掃等) 

(7)校時中の部室への出入りを禁止する。

(8) 部員以外の部室の出入りを禁止する。 

附則 この規程 [2 (1)、(2)] は平成29年11月より施行する。 

 

5 部活動における外部指導者に関する校内規約 

この規約は、本校の部活動の活性化と生徒達がより充実した学校生活を送るために貢献していた だける外部指導者(以下、指導者)について定めたものである。 

 

1 学校は、指導者としてふさわしいと判断した場合、校長が指導者として認める。その際、指導者として認める者を沖縄県高等学校体育連盟に登録する。 

2 指導者は、当規約を守り、情熱を持って生徒の指導にあたることを約束し、校長に誓約書を提出する。 

3 指導者は、部活動が学校教育の一環であることを理解し、本校校則、部活動規定、高等学校体育連盟等の約束事を遵守する。 

4.指導者は、補完的任務を果たし、活動(対外試合を含む)に関しては顧問の指示の下に活動する。引率については顧問が行う。 

5 指導者は、いかなる場合においても生徒個人の送迎を行ってはならない。 

6 指導者は、指導上知り得た生徒個人の情報等について、秘密を守り、絶対に他言しない。 

7 活動終了後は、教頭又は顧問に活動内容・けがの有無等を報告する。 

8 校長は、下記の(1) ~ (3)の各事項の一つに該当すると認めたとき、あるいは、指導者が本 規約を遵守していないと判断したときは、年度途中であってもその任を解くことができる。 

(1) 指導者から辞退の申し出があった場合 

(2) 指導者と学校との間に争いが生じた場合 

(3) 指導者に、教育方針に反する行為や適格性を欠く行為があった場合 

 

9 指導者は、前年度から継続し引き続き指導者となる場合は、再度、規約を確認し、校長に誓約書を提出し、更新手続きを行うものとする。 

10 指導者としての任期は1年間とし、4月1日から3月31日までとする。 

 

6 掲示教育に関する規程 

第1条 この規程は本校の教育目標を達成するため、奨励し、併せて掲示に関する秩序を維持し、学園の美化、教育環境の設備をはかることを目的とする。

第2条 掲示は原則として掲示版を利用する。ただし、掲示係が必要と認めたときは他の場所へも掲示することができる。

第3条 掲示は、教育的に意義があると認められたものに限る。ただし、掲示係は必要に応じ、関係職員に諮る。次の場合は掲示物として許可しない。 

(1) 道徳に反するもの、扇情的なもの。 

(2) 誤字、脱字等表現の不適切なもの。 

(3) 本校の教育目標に反するもの。 

 

第4条 生徒会、部活動の掲示物は顧問を通して掲示係の認印をもってはじめて許可する。その他の掲示物については関係係員が掲示する。 

第5条 各教室、各部室における教育資料、研究資料の掲示は各ホームルーム担任、顧問教諭の指導のもとにこれを奨励する。

第6条 いったん掲示したものは所定の時が過ぎたら責任をもって撤去すること。, 

 

附則 この規程は平成7年4月から施行する。 

 




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