那覇商業高校(定時)<校則データベース>


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生徒指導に関する規程

1. 生活指導について 

(1)   生徒指導の基本原理は、すべての生徒を対象に、すべての教師が指導の携わることを共通理解としてとらえ確認する。なお、当該生徒の指導は、

   あくまでもHR担任が主たる担当者であ る。以上のことを共通理解し、本校の現状に即した指導体制と指針を確立する。

ア 出席率向上と欠課、遅刻防止 

イ 交通安全の徹底と指導 

ウ 生徒会活動の活発化による学校の活性化

(2)  指導の内容 

ア 出席率の向上 

  (ア)  出席率の低下は年々増加の一途をたどっている。創意工夫して対策を講じ、真の定時制高校の姿に戻すよう指導にあたる。

  (イ) 進路指導部と連携をとり、アルバイト先との協力体制を養成する。不必要・不健全なアルバイトは禁止する

  (ウ) クラスの生徒や友人を主体として出席が良好でない生徒への登校督励運動を展開する。

  (エ) 生徒指導部はHR担任を支援し、出席が常でない生徒の個別指導を推進する

  (オ) 全教師による校内外の巡視指導(校時中または放課後)を行う。

イ 交通安全の徹底と指導 

    スピード違反、飲酒運転、無免許運転等の交通三悪を撲滅し、被害や加害事故をなくす指導を徹底する。交通実技の指導や映写会、講演会等を

   開催しモラルの高揚に努める。 

 (ア) 車両通学許可条件 

    a アルバイト上どうしても車両による通学が必要と認められること。 

    b 交通の便が悪く遠隔地からの通学を余儀なくされていること。 

    c 勤怠状況がよく車両通学規則の遵守できること。

 (イ) 手続き順序 

   本人→担任印→指導部係印→校長印

 (ウ) 生徒会活動の活性化 

   学校行事の成功や出席率向上も生徒の自覚がなければ望めない。それを成就することでより「明るく」より「楽しい」 学園づくりが期待できる。

(3) その他の遵守事項 

ア  服装と容姿

(ア) 服装 

 a  生徒らしい服装とする。(制服も含めて) 

 b  儀式等のときはそれにふさわしい服装を着用する。 

(イ) 容姿 

 a  異常に目立つアクセサリー類やハイヒール、ブーツ、サンダル、ぞうり履  き、厚化粧での登校、頭髪の色染めや奇抜なヘアースタイルは

   慎むこと。

 b  服装が乱れたり、身なりが著しく他を刺激する服装の生徒に対しては個別指導もある。

イ  喫煙、飲酒 

   法律の定めにより未成年者は厳に禁止する。校内においては 20歳以上の生徒も禁ずる。 

ウ  シンナー等薬物、劇物類 

   持参及び吸引は厳禁する。

エ  携带電話 

   学校内での携帯電話及び情報端末機器等は、原則として校時中の使用を禁止する。 

オ その他 

 (ア)  学校内での部外者同伴は禁ずる。(授業や給食など)

 (イ)  金銭のせびり、いじめ、暴力行為などは厳重に禁止する。

 (ウ)  不必要、不健全なアルバイトは禁止する。(酒類提供等の深夜の営業などに従事する者) 

    なお、長期休暇等を利用し、県外でアルバイトに従事する事も堅く禁ずる。

 (エ)  公共物を汚したり、故意に破損させた時は、当事者が責任をもって元に復すること。 

2. 生徒懲戒について

 (1)  趣旨 

  この規則は、沖縄県立高等学校管理規則第44条の規定に基づき、生徒の懲戒に関し必要な事項を 定め、生徒の問題行動を予防し、または反省させ、

  自他に与える弊害を除き、学校生活の秩序を 維持するために設ける。

 (2)  権利 

  校長は、教育上必要があると認めた時、生徒を懲戒することができる。懲戒は、校長がこれを行う。

   (3)  種類 

  懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

(4)  訓告 

  「訓告は、生徒とその保護者同席の下、校長並びに関係職員から訓戒を与える。また、保護者連署の誓約書を提出させ、指導期間中は必要な事後

   指導を行う。

(5)  停学 

  停学期間は職員会議で審議し決定する。その後、生徒とその保護者同席の下、校長並びに関係職員から訓戒を与える。一定期間授業への出席を

  停止し、指導期間は必要な事後指導を行う。

(6)  延長 

  訓告及び停学期間中にある生徒が、指導経過が良好でないと認められる場合は、校長は、指導期間 を延長することができる。 

(7) 解除 

  訓告及び停学指導中の生徒が指導期間終了後、指導経過が良好であると判断できる場合は、校長は、 停学を解除することができる。解除は、

  生徒とその保護者の同席の下、保護者連署の誓約書を提出させる。 

(8)  退学 

  退学は、次の号の一に該当するものに対して行い、本人とその保護者同席の下、校長並びに関係職 員から訓戒を与え、退学を勧告することが

  できる。 

ア 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。

イ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者。

ウ 正当な理由なく出席が常でない者。

エ 学校の秩序を乱して生徒としての本分に反した者。

(9) 生徒の指導について 

  生徒の指導等に関する具体的な指導内容と指導方法については、生徒指導方針に準ずる。 

  ※進学推薦規定で、卒業年次に停学指導を受けた生徒は、推薦できない。

 

    附則

平成23年6月13日一部改正

平成30年1月22日一部改正 




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