八重山商工高校(定時)<校則データベース>


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Ⅲ.生徒指導関係 

1 表彰に関する規程 

(表彰) 

第1条 校長は、出席良好で学業、生徒会活動、部活動、ホームルーム活動、就労等が顕著であると認められた

   生徒を、表彰することができる。 

(推薦) 

第2条 表彰に該当する生徒は、表彰者推薦委員会で審議し、職員会議の承認を得る。

(種類) 

第3条 賞の種類は次のとおりとする。 

(1)皆勤賞 ・・・無遅刻、無欠席、無欠課の者(1ヶ年、3ヶ年、4ヶ年) 

(2)精勤賞 ・・・1ヶ年精勤:無欠席で、欠課、遅刻が計4回以内のもの 

        3ヶ年精勤:3ヶ年を通じて無欠席で、欠課、遅刻が計8回以内の者 

        4ヶ年精勤:4ヶ年を通じて無欠席で、欠課、遅刻が計10回以内の者 

(3)成績優秀賞・・在学生については、年度末の評価がすべて 3.0 以上で、評定平均が 4.3 以上の者。

         ただし、卒業生については在籍期間の評価がすべて 3.0 以上で、評定平均が 4.3 以上の者 

(4)その他の賞 ・・・受賞が教育上必要と認められる者 

(時期) 

第4条 表彰は、毎年、卒業式、修了式に行う。 

附 則 平成17年 7月22日改正 

 平成25年 1月 8日改正(第2条,第3条(2)) 

 平成25年 3月26日改正(第3条(1)) 

 平成29年 3月28日改正(第3条 (1)「校内賞」を「校内表彰」へ改正。 

 平成30年 1月 9日改正 「学期末」を「年度末」に変更。在校生と卒業生の扱いについても分けて記述。

 平成30年 3月20日改正(第3条 (2)校外賞を削除) 

 

2 懲戒に関する規程 

 

(趣 旨) 

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44 条に基づき生徒の懲戒に関する必要な事項を定める ものとする。 

(目的) 

第2条 懲戒は、生徒の健全育成と行動の振り返りをさせるためにこれを行う。 

(懲戒の種類) 

第3条 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 

 2 退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対し行うことができる。 

  (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

  (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

  (3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

  (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 

(懲戒の対象事項) 

第4条 次の行為は懲戒の対象とする。(触法は警察に通報する) 

   ① 喫煙 ② 飲酒 ③ 交通三悪 ④道路交通法に違反したとき ⑤ その他反社会的行為

(決定及び処分) 

第5条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。

    ただし、体罰を加えることはできない。 

第6条 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。 

(訓告及び停学の適用) 

第7条 訓告及び停学はその適用事項と手順を別に定め、その処分にあたっては生徒指導委員会で協議のうえ職員会議に

    諮り、校長がこれを行う。また、訓告及び停学を適用する事項と手順は、年度始めに職員会 議に諮り承認を得る。 

(停学の期間と解除) 

第8条 停学期間は5日間、10日間、重大案件については職員会議に諮り指導期間(10日以上)を決めるとする。

   その解除は生徒指導委員会で協議のうえ職員会議に諮り、校長がこれを行う。停学期間は休日、祝日は含まない。 

(停学期間の延長) 

第9条 停学期間中,振り返りの態度が十分と認められない場合は、校長の承認を得て停学期間を延長することができる。 

 

  附 則 平成30年3月20日 (2懲戒に関する規定の大幅な加筆) 

  附 則 令和3年3月23日(2懲戒に関する規定の大幅な加筆・削除) 

 

3 車両通学に関する規程 

(車両通学) 

第1条 生徒が通学距離、就労、部活動、その他の事情により、車両通学を願い出た場合、次の条件で許可する

    ことができる。 

  (1) 車両の保険加入(任意保険加入奨励)及び登録がなされ、かつ、未成年の場合は保護者が車両通学に

            同意していること。 

  (2) 学校長に安全運転を誓約していること。 

  (3) 学校が実施している交通安全講習会を受講すること。 

  (4) 二輪車(自転車を除く)の場合は、乗用ヘルメットを着用すること。 

(免許の届出) 

第2条 免許を取得した場合は、速やかに学校に届け出ること。 

(遵守事項) 

第3条 車両通学者は、道路交通法を遵守し自己責任を負わなければならない。 

  (1) 道路交通法に違反した場合は、警察に通報する。 

(補則) 

第4条 その他必要に応じて職員会議で審議する。 

 

 附 則 平成17年 7月22日改正 

 附 則 令和3年 3月23日(大幅な加筆・削除) 

 関連規則 学校教育法第11 条(第1 条) 

4 身なりに関する規定は、確認事項として「別に定める」。 

 附 則 平成29年3月28日改正【第2条(1)「白い」を「白系統」と改正。「ブラウス」を追記】

 附 則 令和3年3月23日改正【規定を削除 確認事項として「別に定める」を追記】




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