那覇工業高校・定時<校則データベース>


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16.生徒諸心得

1. あいさつは社会生活の基本であり、常に時・所・位置をわきまえて、気持ちよいあいさつを 

  身につける。 

 (1) 諸先生を敬遠せず、又慣れすぎることなく、常に親しみ深い暖かさの中に教えを受け、

   謙譲の気持ちを忘れない。 

 (2) 上級生には「敬愛」、下級生には「親愛」を心がけ、上級、下級にかかわらず同じ学校に 

   学ぶ学友として、登下校の途上では会釈するよう心掛ける。 

 (3)外来者には敬意を払い、親切、ていねいにし、会釈する様に心掛ける。 

2. 服装容儀は生徒らしく、健康・教養・真善美を旨とし、むやみに流行を追わず、奇抜を避け 

  校則を守らなければならない。 

 (1) 服装指導 

   ① 服装は清楚、端正を旨とし、高校生らしい品位を保つこと。

   ② 通常は奇異な服装でなければ自由。ただし、シャツ(肌着)のままとか、ゾウリ、

     サンダル、下駄履き等での登校は禁止する。 

 (2) 頭髪指導 

   ① 頭髪は高校生として、また職業を持つ者として、服装と同様、端正にして清潔で

     他人に不快感を与えないよう整えておかなければならない。 

3. 校則を守ると共に、自主的学習態度を作る様心掛ける。。 

4. いじめ、暴力は民主的学園をけがす行為であり、いかなる暴力も人道に反する行為である 

  ことをしらなければならない。 

5. 生徒の飲酒、喫煙、その他、体に害をおよぼす物は固く禁止する。 

6. 遅刻、欠席、早退は常に学級担任、又は学校に連絡しなければならない。 

7. 教室に飲食物は持ち込まない。 

8. 車輌通学をする生徒は、学校の許可を得る。 

 

校内での心得 

1.  授業中の心構え 

  ① 始業はチャイムが鳴り終わるまでには、各所定の位置で始業の準備ができていなければ

    ならない。 

  ② 始業、終業は姿勢を正して礼を行う。

  ③ 座席は各教室につき指定され、勝手に変更してはならない。

  ④ 授業中の離席、私語は厳につつしむ。

  ⑤ 学習は常に真剣、且つ、自発的であらねばならない。

  ⑥ 常に学習用具を整備して、授業中の学習用具貸借は遠慮する。 

  ⑦ 授業中は、携帯電話、スマートフォンの使用を禁止する。 

 

2.  毎日の学校生活 

  ① 落書きは品位を落とすものであり、いかなる所にも落書きをしてはならない。 

  ② 公共物は大切に取り扱い、もし、誤って破損した時は、すみやかに関係の先生に届け出て

    責任をあきらかにかにする。

  ③ 施設や器具のうち、許可を受けるべきものは必ず保管責任の先生に届け出てから使用する。

  ④ 学習活動に直接関係のない図書、物品は学校に持参してはならない。 

  ⑤ 学校での所持品の遺失、紛失、拾得物は直ちに学級担任か他の先生方に届け出ること。

  ⑥ 学校の許可なく集会、放送、出版、掲示及び金銭の徴収等をおこなってはならない。 

 

校外での心得 

 1. 家庭生活 

  (1)夜間外出の際には常に生徒としての自覚を持ち、時間を厳守すること。

    (午後10時) 深夜徘徊は厳禁する。 

  (2) 外出の際は必ず行先を家庭に告げるようにし、無断外泊は固く禁止する。 

  (3) 通学途上は、交通道徳を正しく守り、車中においては常に周囲に迷惑をかけないよう

    努めること。 

  (4) 不健全な盛り場、娯楽場、飲食店への出入りを固く禁止する。 

 2. アルバイトに関する心構え 

  (1) アルバイト生は生徒であるという本分を忘れることなく学習意欲を妨げてはならない。 

  (2) アルバイト生は本校の生徒であることを自覚し、自己の行動に対しては、あくまで 

    責任を持つようにしなければならない。 

  (3) アルバイトをしようとする生徒は、学級担任、もしくはアルバイト担当の先生に申し 

    出るのが望ましい。 

  (4) アルバイトで得た代金の使い道は、よく家庭と相談して計画的に使用する。 

  (5) 深夜のアルバイトには就業しない。(厳禁) 

 3. 旅行、集会等に関する心構え 

  (1) 校外に於ける集会、旅行に関しては、学校所定の許可願、集会・旅行計画書及び保護者 

    の承諾書を添えて生徒指導係、教頭を経て校長の許可を受ける。 

  (2) 生徒としての自覚と責任を忘れず、公衆道徳を守り、礼儀正しく他人の迷惑にならな 

    いようにする。 

  (3) 旅行では、危険を伴いやすいので、コースの難易の判断や天候への配慮、服装、 

    所持品の整備、健康等に万全を期し、絶対に自分の限界を越えてはならない。 

  (4) 旅行、集会等は、いずれも団体行動であり、目的を果たすためにも個人のわがままを 

    捨てて学習の場とするように努めること。 

  (5) 旅行、集会等楽しい生活も常に生徒たる本分を忘れてはいけない。 

 

生徒の欠席、遅刻、早退(欠課)指導について 

   生徒の欠席、遅刻、早退に関して、学級担任は厳しく取り扱い、時間の尊厳性を強く

   自覚させるよう指導し、さらによりよき社会性の育成につとめる。 

1. 指導方法 

 (1) 無断の欠席 (学期ごと) 

  (イ) 欠席する生徒について、学級担任はその都度、保護者と連絡をとりあって指導する。 

  (ロ) 欠席の多い生徒については、家庭に連絡をとり保護者、学級担任、学年主任、生活指導係 

     同席のもとで指導する。 

  (ハ) 欠席、遅刻の多い生徒については、家庭に連絡をとり保護者、学級担任、生活指導係、教 

     頭、校長同席のもとで指導する。 

 

17. 車輌通学規則 

  第1条 (目的) 

    この規則は本校における交通安全指導の徹底を図り、交通事故防止に万全を期し、

    自他の生命を尊重して校内の秩序を確保する為に定める。 

  第2条 (車輌通学の条件) 

   1.車輌による通学は原則として禁止する。但し、次の項に該当する者はその限りではない。 

    (1) 交通が不便な地より通学している者。 

    (2) アルバイト等で車輌を必要とする者。 

    (3) その他の理由で保護者が車輌通学を希望している者で交通安全係が認めた者。 

  第3条 (使用車輌の条件) 

   1. 自転車 

   2. 自動二輪車 

   3.乗用車 

  第4条 (車両使用許可)

    車輌通学の許可を受けようとする者は許可願い(別紙様式)に必要事項を記入の上、

    保護者の責任において交通安全係を通して学校長に願い出て許可を受けること。 

  第5条 (車輌の使用期間) 

   1. 車輌通学願いは年度はじめに登録・更新するものとする。 

    ※ただし、登録内容の変更や新規登録の必要が生じた場合はそのつど登録をおこなう。 

   2. 期限は原則としてその登録年度の最終日までとする。但し、道路運送車輌法等に定める

     車輌検査の期限又は自賠責保険の期限がその学年度内で満了する日を通学許可期限とする。 

  第6条 (車輌通学生の遵守事項) 

     車輌通学生は下記の事項を遵守すること。 

   1. 学校が実施する交通安全講習会を必ず受講すること。 

   2.校内においては学校の指定する場所に車輌を駐車すること。 

   3.自動二輪車・乗用車の運転者及び同乗者は必ずヘルメット・シートベルトを着用

    すること。(原動機付自転車も含む) 

   4.相乗りは原則として禁止する。 

   5.始業時より終業時に至る間はエンジンの始動、警笛及び校外への車輌の移動を禁止 

    する。 

   6.道路運送車輛法及び同法施行規則等に抵触するような車輛の改造、工作塗装等を 

    した車輌の使用は全て禁止する。 

   7. 車輌の貸借は原則として禁止する。 

   8.校内では徐行(10km/h以下)し、歩行者優先を厳守すること。 

   9.交通事故及び交通違反をした場合はすみやかに学級担任及び係に報告する。 

   10. 自転車以外の通学用車輌は自動車損害賠償責任保険に必ず加入し、その証を必ず 

     携帯すること。 

   11. その他、交通安全係が必要と認めた事項。 

  第7条 (罰則) 

   第4条及び第6条の遵守事項に違反した者は、指導委員会で指導方法を検討する。 

 

18.懲戒規程 

<懲戒の提案と審議>

 第1条 生徒に懲戒を加える時は、生徒指導委員会の提案に基づいて、職員会議で審議決定する。

      但し、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。 

   ① 懲戒が職員会議で確定するまでの生徒の扱いについては、謹慎処分を含め生徒指導委員会で

     検討する。 

   ② 懲戒案の審議については、『生徒指導記録簿』に基づいた過去の問題行動並びに当該行為に

    ついての文書に基づいて行う。・・・指導部に確認する 

<生徒指導委員会の構成>

 第2条 生徒指導委員会の構成並びに役割は下記の通りとする。 

   ① 構成メンバーは、教頭・生徒指導主任・科の生徒指導係・該当のHR担任とする。

   ② 委員会の世話係は生徒指導主任とし、指導並びに懲戒の起案は当該学科の生徒指導係りが行う。 

<懲戒の対象> 

 第3条 懲戒の対象は下記の者とする。 

   ① 校則に著しく違反した者。

   ② 社会的規範を乱した者。 

<懲戒の種類> 

 第4条 懲戒は下記の通りとし、その適用については生徒指導年度方針に基づく。 

   ① 訓告 ② 停学 ③ 退学 

<懲戒の言い渡し> 

 第5条 懲戒の言い渡しは、下記の通り行う。 

   ① 懲戒の言い渡しは、原則として保護者と本人並びに関係職員同席の上で、校長が行う。

   ② 訓告に際しては、「誓約書」の提出を求める。 

<懲戒の解除>

 第6条 懲戒の解除は、下記の通り行う。 

   ① 懲戒の解除は、生徒指導委員会の提案に基づいて、職員会議で審議決定する。 

     但し、指導内容の遵守が不充分な場合は、引き続き指導することができる。

   ② 解除の言い渡しは、原則として保護者と本人並びに関係職員同席の上校長がこれを行う。

   ③ 停学の解除に際しては、誓約書の提出を求める。 




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