中部農林高校・定時<校則データベース>


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14.生徒の諸心得に関する内規  

 

(1)校内生活について 

  ① 私服でも高校生としてふさわしい服装で登校するものとする。(華美な服装は努めてさける。)

  ② 靴履きで登校する。 

  ③ 無断で遅刻・欠課・欠席をしないように心がける。 

  ④ 髪型は整髪とし、染髪は禁止する。 

  ⑤ 授業中の携帯電話等情報機器はマナーモードにし、ゲーム機器の使用も禁止する。

(2)校外生活について 

  ① 無断外泊、深夜徘徊はしない。 

  ② 車両の運転は交通ルールを守り安全運転に心がける。 

  ③ 生徒として好ましくない場所への出入りは慎む。 

(3)車両通学について 

  ① 車両通学する者は所定の様式に必要事項を記入し届け出、校長の許可を必要とする。

  ② 未成年者は保護者の同意がなければならない。 

  ③ 原則として任意保険に加入していない車両は認めない。 

  ④ 二輪車の使用は、原則として 125cc 以下とする。 

  ⑤ 校内では、騒音、減速に十分心がける。 

  ⑥ 二輪車運転の安全心得については、下記事項を順守するものとする。 

   ア スピード違反はしない。 

   イ ヘルメットは必ず着用する。 

   ウ 二輪車の貸し借りはしない。(賠償責任の問題) 

   エ 深夜の運転はできる限りしない。 

(4)喫煙について 

  ① 未成年者の喫煙は法律で禁止されている。 

  ② 成人についても校内、および学校周辺での喫煙は禁止する。 

   この内規は、平成 24 年 4 月一部改正 

 

15.懲戒に関する内規  

 

(1)校長及び教員は教育上必要と認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。 

(2)校長及び教員が、生徒に懲戒を加えるに当たっては、生徒の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をし

    なければならない。 

(3)懲戒(退学、停学及び訓告)の処分は校長が行う。

(4)前項の退学は、次の各号に該当する生徒に対して行うことができる。

  ① 性行不良で改善の見込みがないと認められる者。 

  ② 学力・出席等で成業の見込みがないと認められる者。

  ③ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者。

(5)懲戒指導の該当事項は次の通りとする。 

  ① 飲酒または喫煙をした者。 

  ② 車両通学とその指導規定に反した者。 

  ③ 服装・髪型等の身なりが違反し、指導後も改まらない者。

  ④ 暴力・恐喝・窃盗や万引き等の反社会的行為をした者。

  ⑤ 公共物を故意に破壊した者。 

(6)問題行動発生後の指導は次の手順で行う。 




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(7)問題行動をした生徒の指導は、「生徒指導申し合わせ資料」の通りとする。 

     この内規は、平成 17 年 10 月一部改正 

           平成 20 年 4 月一部改正 

             平成 30 年 3 月一部改正 

 

16.生徒の出席扱いに関する内規  

(1)生徒の学校外活動における出席扱いは、下記の基準によるものとする。 

  ① 技能審査の試験並びに講習 

  ② 職場における業務に関する研修・講習 

  ③ ボランティア活動 

  ④ 青少年健全育成に関する研修並びに活動 

  ⑤ 社会教育・福祉活動の業務に関する活動 

  ⑥ 地域におけるリーダー研修 

  ⑦ 他教育機関の主催及び共催・後援の行事 

  ⑧ 進学・就職に関する試験・面接 

  ⑨ 生徒会活動・スポーツ文化活動の学校代表 

  ⑩ その他校長の認めるもの 

 

17.別室登校に関する内規  

 

(主旨) 

第1条  この規程は心因的な理由、その他特別な理由により、他の生徒とともに学習することが著しく

     困難と認められる生徒の取り扱いに関するものである。 

(別室登校の定義) 

第2条  別室登校とは、何らかの心因的な理由、その他特別な理由により、登校しても教室等での学習が

    できない状態の時、校内の「しかるべき場所」(学習室、相談室、その生徒が安心できる場所等)

    に登校させるまたは別室において一時的に学習させることをいう。なお、この場合、治療に専念したり、

    生徒本人がホームルーム復帰に努力したりすることを前提とする。 

(中退対策委員会・特別支援教育委員会の開催) 

第3条  別室登校に該当すると思われる生徒があった場合、中退対策委員会・特別支援教育委員会

    (以下「委員 会」)を開催し、第4条について審議を行う。委員は学籍、教育相談、教頭、

     特別支援コーディネーターとする。必要に応じて、ホームルーム担任、生徒指導など関係職員も参加する。 

(判断基準) 

第4条  委員会は、ホームルーム担任等の情報に基づき、教育相談係・養護教諭などの判断または主治医・専門医

    ・臨床心理士の診断及びスクールカウンセラー等の助言によって下記の(1)もしくは(2)に該当する生徒に

     関して審議する。なお、(1)もしくは(2)のいずれの場合も、主治医・専門医などによる診断書の提出を原則とする。 

  (1)心因的な理由により、心身の症状(頭痛、腹痛、胸痛、パニック等)が繰り返し現れ、教室等での学習が

     著しく困難と認められる生徒 

  (2)その他特別な理由により、教室等での学習が著しく困難と認められる生徒 

(委員会の任務) 

第5条  委員会の任務は次の通りとする。 

  (1)第4条の定義に該当すると思われる生徒について審議、判断し、その対応方法や出席扱い等について

     職員会議へ提案し、承認を得る。 

  (2)別室登校の生徒について必要に応じて職員会議や職員昼礼で職員に提案・報告する。(出席取り扱い) 

第6条  職員会議により別室登校が承認された生徒の出席扱いは、別室登校を始めた時点にさかのぼって適用する。

    別室に登校した日および学習した時間は、在室した時間の授業に出席したものとする。(別室登校生徒の対応) 

第7条  別室登校の生徒の対応については、次の通りとする。 

  (1)ホームルーム担任の対応

   ①規定に該当すると思われる生徒がいる場合は、早急に教育相談係に報告する。 

   ②当該生徒の登校状況を把握して出席簿に記入し、その状況を各教科担任へ連絡する。

   ③生徒との継続的な面談を行い、保護者や教育相談係と連携を取りながら生徒のホームルーム復帰を支援する。 

(2) 教育相談係の対応 

   ①ホームルーム担任からの報告を受けた後、委員会を招集し審議を行う。 

   ②専門家(医師・臨床心理士・スクールカウンセラー等)の診断や助言を踏まえて該当する生徒の心身の状態を

    判断し、支援方法を職員会議へ提案する。 

   ③当該生徒との継続的な面談を行い、保護者やホームルーム担任、養護教諭、スクールカウンセラーと連携

    しながら生徒のホームルーム復帰を支援する。  

   ④別室登校の生徒の日課の確認やホームルーム担任との連携調整を行う。 

(3)科目担当の対応 

   ①当該生徒に関して、ホームルーム担任・教育相談係と連携をとりながら生徒のホームルーム復帰を支援する。 

   ②当該生徒の学習については、定期的に指導計画を立てて、当該生徒が計画的に学習できるようにする。

   ③当該生徒の実習・実技科目の補習授業等は、各科目の方針に従って行う。 

(別室登校生徒の心得) 

第8条  別室登校生徒は、次の内容を心得とする。 

  (1)欠席・早退をする場合、保護者を通して学校に届出を提出する。 

  (2)自らの心身の状態に合わせて、科目担当の計画した学習計画にそって学習する。

  (3)登下校に際し、担任・教育相談係に連絡する。 

(定期考査と評価) 

第9条  原則として定期考査を受験させるものとし、評価は学習内容等を参考に内規の「評価に関する内規」に

    準じて行う。実技を伴う科目の評価はレポートや実技課題等で総合的に判断するが、具体的な内容につい

    ては教科担任に一任する。 

(履修・単位及び卒業の認定) 

第10条  各教科の履修・単位及び卒業の認定は、内規の「履修および単位認定に関する内規」及び「卒業に関する

      内規」を適用する。なお、履修に関しては、職員会議での承認のもとに教育的な配慮を行う。

(別室登校の支援期間) 

第11条  原則として3ヶ月以内を支援期間とする。ただし、中退対策委員会・特別支援教育委員会において

      支援期間の延長が必要であると認められた場合、職員会議で承認を得て延長することができる。 

   この内規は、令和 2 年 9 月制定