八重山商工高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

第二章 生徒の管理及び指導 

5 生徒派遣に関する規程 

(生徒派遣資格基準)

第5条 学校代表として派遣される生徒は、次の各号に掲げる基準を満たす者でなければならない。ただし、島内(地区)大会において、不適格条件(3) (5)に該当する生徒については、部顧問の申し出により職員に諮り承認を得て出場させることができる。

(4) 生活態度が良好な者(懲戒指導中の者・勤怠指導に3回以上の者(ただし、 改善が見られる者については職員会議に図る)は除く) 

 

6 進学及び推薦に関する規程 

(大学等の推薦)

第4条 大学等の推薦に関すること 

②無届欠席、欠課及び遅刻が各学年を通して、それぞれ 15 回以下の者 ※ただし、著しく改善がみられるものについては審議することが出来る。

③原則として3年次の懲戒指導のないこと ※ただし、1・2年次に懲戒を受けた者については、推薦委員会において審議することができる。

 
7 生徒の懲戒に関する規程

(趣 旨)

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第 44条に基づき生徒の懲戒に関する必要な事項を定めるものとする。

 

(懲戒の種類)

第2条 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。 

2 懲戒の処分は、校長がこれを行う。 

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対し行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

 

(懲戒を適用する事項と手順)

 第3条 懲戒を適用する事項と手順は生徒指導方針に定める。生徒指導部は年度初めにこれを職員会議に諮り承認を得る。

 

(懲戒の適用)

第4条懲戒の処分にあたっては生徒指導委員会で協議のうえ職員会議に諮り、校長がこれを行う。 

(停学の期間と解除)

第5条 停学期間は3日間、6日間、9日間、12 日間、無期停学(20 日以上)とし、その解除は学年会及び生徒指導部で協議のうえ職員会議に諮り、校長がこれを行 う。停学期間は休日、祝日は含まない。(ただし、夏季休暇、冬季休暇、春季休暇は指導期間に含む。)

 

(停学期間の延長)

第6条 停学期間を終了してもなお反省の態度が十分と認められない場合は、学年会及び生徒指導部で協議のうえ校長の承認を得て停学期間を延長することができる。

 

附則 
(1) この規程は平成 30年3月 27 日 一部改正。(第3条、第4条、第5条) 

 

9 交通安全指導に関する規程 
(趣旨)

第1条 この規程は、生徒の交通事故を防止し、交通安全教育の徹底を図るために定めるものとする。

 

(免許の取得、運転及び車両同乗の禁止)

第2条 車両の免許取得及び運転は原則として禁止する。また、未成年者の運転する車両への同乗も同様とする。

 

(運転免許の取得)

第3条 運転免許の取得(自動車学校等における受験・受講を含む)は原則として3年の夏休み以降に、「自動車教習所受講許可申請書」を生徒指導部へ提出し行う。取得後は「運転免許取得届」を提出する。

2 特別な事情で、3年の夏休み以前に取得しなければならない生徒は、「運転免許取得願(特別)」を生徒指導部へ提出し、学年会および生徒指導部で協議し職員 会議の承認を得て取得する。取得後は「運転免許取得届」を提出する。

3 特別な事情で、卒業前に車両を運転しなければならない場合には、「車両使用 許可願」を生徒指導部へ提出し、学年会と生徒指導部で協議し、職員会議の承認を得て許可する。 

10 生徒の制服及び身なりに関する規程 

(趣旨)

第1条 この規程は、生徒の制服及び身なりに関する必要事項を定めるものとする。 

 

(制服の着用)

第2条 生徒は、原則として校内においては制服もしくは学校指定の実習服、体育着を着用する。また、登下校中は制服を着用する。

 

(制服の種類)

第3条 生徒の制服は本校が指定した (1) (2) の制服を選び着用する。 

(1) スラックス着用について 
夏服 シャツ又は、ポロシャツ、スラックスを着用する。 指定のニットベストは着用してもかまわない。 

冬服 指定のシャツにブレザーを着用する。 指定のニットベストは着用してもかまわない。

(2) スカート着用にについて 
夏服 シャツ又は、ポロシャツ、スカートを着用する。 指定のニットベストは着用してもかまわない。

冬服 指定のシャツにブレザーを着用する。 指定のニットベストは着用してもかまわない。 

① ブレザー丈はウエストラインより 25cm下がる。

②ボタンは、金属製で縁色は金で中は紺、縁の素材をアルミ、中は真鍮とし、校章とイニシャル入りとする。

③ スカート丈は、極端に長くまたは短くすることを禁止する。 

④シャツにはみんさー織柄入りとする。

⑤スカート着用の際はリボンタイでスラックス着用の際はネクタイのレギュラー 型とし、リボンタイとネクタイはあずき色にみんさー織柄入りとする。

⑥リボンタイ及びネクタイは日常においては自由着用とするが、儀式的行事等で は必ず着用することとする。 半袖・長袖シャツ及びポロシャツの裾はスラックスやスカートの外に出すことができる。ただし、冬服や儀式的行事等では中に入れることとする。 

 

(制服の着用期間)

第4条 制服の着用期間は次の期間とする。 
4月 調整期間

5月~10月 夏服 

11月~12 月 調整期間

1月~2月 冬服

3月 調整期間

入学式 夏服

卒業式 冬服 

 

(頭髪の制限)

第5条 生徒のパーマ、染髪、その他異様な髪型は禁止する。 

 

(化粧及び装身具の禁止)

第6条 生徒の化粧及び装身具(ピアス・ネックレス等)は禁止する。

 

附則 
(1) この規程は平成 17年3月 23 日 一部改正。 

(2)この規程は平成 30年3月27日 一部改正。(第3条、第4条)

(3) この規程は令和元年 12 月 19 日 一部改正。(第3条) 

11 アルバイトの指導に関する規程 

(基本方針)

第1条 アルバイトは原則として禁止とする。 (1学年1学期のアルバイトは完全禁止) 

(申請)

第2条 経済的理由でやむを得ずアルバイトをする時は学校長の許可を得なければならない。

2 許可の申請は所定の用紙を用い、HR担任、学科・コース長をとおして係へ提 出する。

3 その他、許可に関する確認事項は別に定める。

 

附則 
(1) この規程は平成 23 年2月22日一部改正。(第2条)

(2) この規程は平成30年3月 27 日 一部改正。(第1条) 

 
12 携帯電話の使用に関する規程 

第1条 生徒の学校内における携帯電話の使用については生徒指導方針に定める。 

 

13 課外活動に関する規定 

(目的) 
第1条 この規定は、本校生徒の課外活動に関する事項を定め、早朝や放課後における規則正しい自主的な活動を促すことを目的とする。

 

(活動期間) 
第2条 課外活動は夏季・冬季を区別せず、1年間を通した時間とする。但し、考査1週間前より考査終了までは別に定める。

 

(活動時間) 

第3条 平日における課外活動時間 

(1)午前の課外活動時間は、午前6時 30 分から午前8時 00 分までとする。 

(2) 午後の課外活動時間は、放課後から午後8時 00 分までとする。

 

第4条 休日における課外活動時間 

(1)午前の課外活動時間は、午前6時 30 分からとする。

(2) 午後の課外活動時間は、午後6時 00 分までとする。 

(3) 完全下校は午後6時 30 分とする。 (活動期間の延長) 

 

第5条 午後の課外活動は原則として考査1週間前より考査終了までその活動を停止する。但し、考査前後2週間以内に大会・発表等を控えている場合、あるいは持続的な活動が必要な場合は、全職員の了承と校長の承認をもって2時間程度の活動ができる。完全下校は、午後6時 30 分とする。考査とは、各学期における中間・期末考査を指す。 
朝の活動は、考査日に限りその活動を認めない。

 

(活動時間の延長)

第6条 課外活動時間の延長 

(1) 課外活動時間の延長は事前に提案し、全職員の了承と校長の承認をもって行うことができる。但し、大会や公演の1ヵ月前からとする。 

(2) 合宿や大会・公演等においては、担当職員や顧問の責任において、活動時間の延長を認める。

 

附則 
(1) この規程は平成 21 年 12月1日から施行する。

(2) この規程は平成 22 年 9月22日一部改正(5条) 

 

14 寄宿舎の管理、運営に関する規程 

《 学 寮 規 程 細則 》 

(問題行動の処理)

第18条 寮生が寮内外を問わず問題行動を起こしたときは、舎監は寮生から速やかに事情を聴取し、ホームルーム担任、生徒指導部と連携してその指導にあたる。 

2 問題行動を起こした生徒への懲戒規定の適用や指導方針等の決定は生徒指導部に委ね、職員会議に諮って校長が行う。 
 




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