北山高校<校則データベース>


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生徒心得
(前 文)

我々の生活が校風を樹立する上に重要な役割をもつということを自覚し、ここにお互いの向上と明朗、健全な学園づくりのため生徒心得を定めて共同の責任を分ち合う。

1.学習
(1)学習は常に真剣に自発的であらねばならない。
(2)学習が和やかに能率的に進められるように教室の清潔、整頓に留意する。
(3)教室移動は速やかに行い、次の授業に差しつかえないようにする。
(4)自習時間は他の教室に迷惑をかけないようにする。
(5)家庭に於いては充分時間を活用し、計画的に学習する習慣をつけよう。

2.下校
(1)下校の時刻は次の通りとする。
午後 7時 30 分
(2)特別に上記の時間外に残る者は、係教師を経て学校長の許可を受けなければならない。
(3)考査期間中の部活動
原則として、考査1週間前及び期間中の部活動は全面禁止する。ただし、考査最終日から1週間以内に大会のある部は、顧問の申請により下記の時間内で1時間程度の活動を認める。
18 : 30 一週間前~前日
16 : 00 考査期間中

3.男女交際
男女交際は、お互いに人格を尊重しあい、明朗で健金なものであるよう心がけよう。

4.服装容儀
(1)服装容儀は高校生としての品位を保ち端正する(原文ママ)。
(2)服装は本校制定の制服を着用する。
(3)年間通して夏服、冬眼どちらかを着用することができる。(儀式的行事等は統一する)
(4)制服は「ズボン型」「スカート型」から選択することができる。

                   冬服
ズポン型  (夏服)Yシャツ 学生ズポン (冬服)学生服 Yシャツ 学生ズポン
スカート型 (夏服)半袖セーラー服、指定スカート (冬服)長軸セーラー服 指定スカート

(5)防寒対策、機能性、スカートやズポンへの嫌悪感、肌アレルギーなど様々な理由も制服選択の理由として認める。

(6)その日の状態などで「ズボン型」、 「スカート型」にすることも認める。

(7)冬服について
ア:スカート=紺のヒダスカートで、スカート丈は後のひざ関節の見えない程度。
イ:ネクタイ=儀式時は白の三角ネクタイ、平常は紺の棒ネクタイとする。
ウ:プラウス丈はスカートベルトの下線より3~5cmとする。
エ:ヒダ数は20~34とする。
オ:授業時はジャンパー、オーバーを着用してはならない。

(8)夏服について
ア:ズボン型は白のワイシャツ又は開標シャツと黒ズボン(学生服) とする。
イ:ワイシャツはズボンの中に入れる。
ウ:スカート型は白のセーラー服とする。スカート(ネクタイ)は冬服と同じ。

(9)履物
男女とも夏冬に拘わらず靴(革輸、ズック、ビニール靴、雨靴)とし、 足の負傷、その他の理由で靴をはくことの出来ない場合は届け出により、 草履ばきを許可する

(10)頭髪
バーマ、染髪、奇抜な髪型等は認めない。

(11)その他
マニキュア、アイシャドウ、イヤリング (ピアス)などは認めない。

5.届け出
(1)諸届け書及び簡書は学校所定の様式により実施前にホームルーム担任を通して学校長に提出する。
(2)欠席届は事前に提出することを原則とする
(3)病気による欠席が1週間以上の場合は、学則に従い医師の診断書を添付する。

6.校内生活
(1)授業料及び諸会費は、毎月10日迄に納入しなければならない。
(注)学校長は授業料の納付を怠る者に対しては出席を停止し、 滞納3ケ月に及ぶ場合は学箱を除くことができる。
(2)投業料及び諸会費をやむを得ず納入期日に納入できない場合は、 あらかじめホームルーム担任にその事由を申し出て、学校長の許可を得て納入を猶予することができる。
(3)校後は授業終了まで校外へ出てはいけない。 やむを得ない用事で校外へ出る時はホームルーム担任または授業担任の許可を受ける。ただし昼食時間はその限りではない。
(4)展示物は必ず開係職員を通して、所定の場所に掲示する
(5)生徒相互間の金銭物品の貸借は避ける。
(6) 外郭団体もしくは外部の人と交渉する場合は、関係職員を経て子校長の許可を受けなければならない。

(7)学校内外で生徒の集会を催す時は、事前にホームルーム担任、生活指導部を経て学校長の許可を得なければならない。
(8)公共の施設、備品の貸出しは係職員の許可を得て取扱いは丁寧にし、使用後は必ず所定の場所に整理しておく。もし破損した場合は、すぐ係の職員に届け出る。
(9)運動用具の貸出時間はL. H.R時間、昼休み時間と放課後を原則とする。(但し個人には貸し出しをしない。)
(10)休日等に学校施設の備品を使用する際は関係職員の許可を得なければならない。
(11)学用品その他所持品には自己の学年、組、氏名を明記し、自己の責任において保管するとともに、下校時には持ち帰る。
(12)物品を拾得または紛失した時は、すぐ週番に届ける。
(13)校内では定められた時間、場所以外で飲食しない。
(14)姓名、住所、保証人等の変更移動があった時は、直ちにホームルーム担任を経て学校長に届け出る。

7.校外生活
(1)本校生徒としての名誉を重んじ、品位を保つよう行動する。
(2)ホームルーム、クラブその他団体で旅行や遠足等をする時は、関係職員を通じ生活指導部を経て学校長に願い出て許可を受けた後、これを実施する。
(3)飲酒、喫煙は法律の禁ずるところであり、たとえ成人であっても厳禁する。
(4)夜間外出は午後10時迄とする。
(5)アルバイトをする場合は保護者の同意を以て学校長に届け出る。

8.禁止事項
次に掲げる各項の行為は厳に禁止する。もし、これに違反した場合は懲戒規則の定めるところに従って懲戒する。
(1)暴力行為
(2)飲酒・喫煙及び酒座に同席すること
(3)考査時の不正行為
(4)その他法律に違反し、生徒の本分にもとる行為
令和2年3月19日一部改正

9.遅刻・欠課・欠席の指導に関する規程
第1条 正当な理由のない遅刻・欠課・欠席に対する指導は次のとおりとする。
(1)遅刻、欠課、欠席に関しては、ホームルーム担任または当該教科担任は厳しく取り扱い、時間の尊厳性を強く自覚させるよう指導する。
(2)遅刻、欠課、欠席の著しく多い者については、ホームルーム担任、当該教科担任以外に生活指導部、校長その他の職員の指導を受けさせる。
(3)前項の指導を受けても反省のあとが認められない者については、職員会議でその指導の方法を決定する。

第2条 遅刻指導について
(1)遅刻の判定は時鐘(時刻)を基準にして行う。
(2)教室の遠近により、遅刻の判定がHR毎に差異がないようにする。
(3)HRの遅刻指導はホームルーム担任が、授業の遅刻指導は教科担任が行う。
(4)バスの運休による遅刻は原則として遅刻としない。
(5)SHRの遅刻指導の基準は次のとおりとする。
イ.SHRの遅刻は8時45分以降とする。
ロ、遅刻した生徒は担任の指導を受ける。尚、月5回以上遅刻した生徒は、呼び出し指導し、担任は保護者にその旨を通知して、厳重なる指導をする。
ハ、遅刻が月通算して8回以上ある生徒については、保護者を召喚して、生徒同席の上校長が注意をする。

第3条 欠課指導について
(1)欠課しようとする生徒は事前にホームルーム担任、又は養護教諭の許可をもらうこと。
(2)正当な理由なくして欠課した生徒は、遅刻の時と同じ指導を受ける。(7時間、10時間)

第4条 欠席指導について
(1)欠席しようとする生徒は、保護者より事前に連絡をすること。緊急な場合は事後連絡も認める。
(2)正当な理由によらない欠席は、遅刻と同じ指導を受ける。(3回通知、5回召喚)

10.生徒の遠足・キャンプ・合宿・旅行,集会・アルバイト等の手続きに関する規程

第1条 遠足
1.クラス・部活動等で計画実施する時は、関係職員がつくことを必要としそれ以外の個人・グループ等による遠足は認めない。
2.団体で他校との交流を行うときは、学校は充分な事前指導を行うと共に相手校との連絡を密にする。
3.学校所定の様式(別紙様式1)に従い、実施一週間前までに許可願書を提出し生活指導部、教頭、学校長の許可を得て行う。

第2条 キャンプ
1.学年及びホームルームでキャンプを計画し実施する場合、HR担任は事前に次のことを行う。
①保護者の承諾書をとる。
②計画書の作成
③ 場所の環境調査、天候諸条件の調査を行う。
2.期間は1泊2日以内とし夏季休業中に行う。
3.各ホームルーム2名以上の保護者が必ず同伴することとする。
4.1ホームルームにつき職員(ホームルーム担任、他職員)が2名以上つくことを必要とする。
5.学校所定の様式(別紙様式1.2)に従い、許可願書,届出書(保護者の承諾書・計画書・引率保護者氏名)を生活指導部に提出し教頭・学校長の許可を得て行う。
6.提出期日は1学期終業日1週問前までとする。

第3条 合宿
1.合宿は生徒指導上(管理、疾病、事故、緊急事態、経費等を配慮し)原則として本校で実施する。
2.合宿の期間は7日以内とし長期の休業中に行う。
3.合宿は顧問教師または関係職員がつき、保護者の責任のもとに行う。
4.他校との合同合宿を行うときは、学校長の許可を得るものとし、学校は充分な事前指導を行うと共に相手校との連携を密にする。
5.学校所定の様式(別紙様式1.3)に従い休業日一週間前までに手続きを完了する。

第4条 旅行
1.休業中における個人的な旅行は、事前に学校に届け出て保護者の責任のもとに行う。
2.授業日の個人的な旅行は、学校の許可を必要とし、学校所定の様式(様式1)に従い実施一週間前までに手続きを完了する。
3.生徒の旅行の場合、ホームルーム担任は出席に関することや、他の諸問題点を充分に指導し後日に支除のないように注意しなければならない。
4.身分証明書、各種割引諸等は事務でこれを発行する。

第5条 集会
1.集会は原則として、学校内で職員の勤務時間内に行うものとする。
2.クラス・部活動等で行う集会は、関係職員がつくことを必要とする。
3.団体で他校との交歓を行う時は、学校は充分な事前指導を行うと共に、相手校との連絡を密にする。

第6条 アルバイト
1.生徒の本分は学業にあることから高校生のアルバイトは、原則として禁止の方向で指導する。家庭の事情等によりアルバイトをさせる場合は、保護者の責任のもとに行わせるものとする。
2、アルバイトの仕事内容は法令に反しないものとする、(下記参照)
(青少年保護防止条例》
・酒席に侍する業務(喫茶店、スナック)
・特合、料理店、バー、キャバレー、クラブ、ダンスホールなど特殊の遊興的接客業における業務
・運転中の機械の掃除・検査・修繕など危険な機械や装置を扱う業務
・5m以上の高さの場所又は深さ5m以上の地穴における業務
・重量物を取り扱う業務
、水銀、塩酸、鉛等の毒劇薬(物)その他有害な物質又は爆発性,発火性もしくは引火性の物質を取り扱う業務
・著しくじんあい等を飛散し、もしくは有害ガス、有害放射線を発散する場所、又は高温・高圧の場所における業務
・坑内(トンネルなど)における労働




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