中部農林高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 上里 あやめ

Ⅱ 生徒指導に関する内規 

1 服装・容儀に関する規程 

(1) 制服 

①男子 

夏服(5~10月) 

・シャツは半袖のニットシャツとする。襟元の前立てにイニシャルの刺繍をし、ポケットにワッペンを付けるものとする。ポロシャツの丈がおしりの中心の長さより長い場合は、ズボンの中に入れるのが望ましい。 

・ズボンは紺 x グリーンの地に赤のラインが入ったタータンチェックの柄、ツータックの型とする。

 

冬服(11月~4月) 

・シャツは長袖のニットシャツとし、その他は夏服に同じ。 

・上衣は2つボタンシングル型ブレザー、色は濃紺、指定のワッペン付き。ボタンの色は金色の金属製内ポケットに個人のネーム刺繍を入れる。 

・ベストは、指定のニットのものを着用できる。 

 

②女子 

夏服(5~10月) 

・シャツは男子に同じ。 

・スカートは24本車ヒダスカートで、色はワイン系のタータンチェックの柄とし、丈は膝中心とす る。 

・女子スラックスも着用可。(スカートと同色・同素材) 

・ネクタイ及びリボンはなしとする。 

 

冬服(11月~4月) 

・シャツは長袖のニットシャツとする。その他は夏服と同じ。 

・上衣は、3つボタンシングル型ブレザー、その他は男子に同じ。 

・ベスト・・・男子に同じ。 

 

③制服の購入は、本校指定店に限る。 

 

(2) 履き物 

①運動靴または革靴(短靴)とする。草履等は禁止する。 

 

(3) 頭髪 

①染髪・パーマ(ストレートパーマ、三つ編みやカーラー、アイロンも含む)、エクステンション、 奇抜な髪形を禁止する。 

 

(4) 装身具、化粧等 

①ピアス、指輪等の装飾品は禁止する。 

②マニキュア、化粧、タトゥー等は禁止する。 

 

中部農林高等学校・中部農林高等支援学校 制服規程 

夏服

  

男 子 

・シャツは半袖ニットシャツとする。襟元の前立てにイニシャルの刺繍をし、ポケットにワッペン付き。

 ・ズボンは柑×グリーンの地に赤のラインが入ったタータンチェック。(夏冬兼用) 

・ツータックの型とする。 

 

女 子 

・シャツは半袖ニットシャツとする。襟元の前立てにイニシャルの刺繍をし、ポケットにワッペン付き。

 ・スカートは24本車ヒダスカートで色はワイン系のタータンチェックとし丈は、 ひざ中心とする。(夏冬兼用) 

・ネクタイ及びリボンは無しとする。

・ズボンはスカートと同色で、ツータック型とする 

 

冬服

男 子 

・シャツは長袖ニットシャツとする。 前立に刺繍入り。胸ポケットにワッペン付き 

・ 上衣は 2つボタンシングル型ブレザー 色は浪紺 

・ブレザーのボタンは金色の金属製。

・内ポケットに個人ネーム刺繍を入れる

・ネクタイは無し 

・ペストを着用できる(購入は自由) 

 

女 子 

・シャツは長袖ニットシャツとする。

・上衣の型はブレザー型で色は紺(学校指定)で3つボタンとする。 

・ブレザーのボタンは金色の金属制 

・内ポケットに個人ネーム刺繍を入れる 

・ベストは指定のニットベストとする。 (必ず購入するが、気候の変化に応じて着用は自由とする。) 

・ネクタイ及びリボンは無しとする。 

2 校内生活に関する規程 

(1) 登校時刻は、8時50分までとする。 

*〔4〕欠席・欠課・遅刻の指導に関する規程を参照にすること。 

(2) 授業終了後は、速やかに下校する。ただし、5時以降学校で活動する場合は、関係する職員の指導に従う。 

(3) 始業時は、時鐘とともに教室または、所定の場所で静かに待つ。 

(4) 遅刻、欠課、欠席をする生徒は、所定の届け出をする。 

(5) 登校後は、下校するまで許可無く校外へ出ないこと。ただし、やむを得ない理由で校外に出るときには、学級担任に外出許可証を書いてもらうこと。生徒は、原則として、弁当を持参すること。

(6) 土曜日、日曜日、公休日、長期休業中に登校したときには、担当教員の指示に従うこと。

(7) 学校における集会及び団体活動は、学校の許可を受けなくてはならない。 

(8) 校内外を問わず、生徒に関わる掲示物は担当職員の許可を得ること。 

  

3 その他の生活に関する規程 

(1) 外泊は禁止する。 

(2) 風紀上好ましくない遊技場や娯楽場、飲食店に出入りしないこと。 

(3) 夜間の外出は慎む。午後 10 時以降やむを得ず外出するときは保護者の同伴を必要とする。

(4) 映画、演劇等は、内容と環境をよく検討してから鑑賞すること。 

(5) 交通安全に留意し、交通規則を守り、交通事故の未然防止に努める。三ない運動(運転免許を取 得しない。車両を購入しない。車両を運転しない)を厳守すること。 

(6) アルバイトは、学業に専念するため、できるだけ控えるのが望ましいが、家庭の事情でやむなく従事しなければならない場合は、保護者とよく相談して決め、学校にアルバイト届出証を提出する。 また、風紀上好ましくない飲食店、風俗営業、遊技場、危険な場所等は禁止とする。

(7)校外における集会及び団体活動は校内の場合と同様とする。 

(8) 喫煙、喫煙同席、煙草の購入、煙草・ライター等の所持(電子タバコを含む)、飲酒、飲酒同席(アルコールテイスト飲料を含む)も指導の対象とする。 

 

4 欠席・欠課・遅刻の指導に関する規程 

(1) 遅刻の指導 

①SHR時、または1校時に登校してきた者は、当番の職員の指導を受けなければならない。その時は指定の入室許可書に必要事項を記入し、遅刻回数記録簿に記録してもらうこと。 

②遅刻は、その日のうちに学級担任の指導を受けること。 

③不可抗力による遅刻は職員会議の決定に基づいて遅刻としない。 

 

(2) 欠課の指導 

①早退をする生徒は事前に学級担任に届け出ること。 

②登校後身体に変調をきたした場合は、養護教諭と相談の上早退すること。 

 

(3) 欠席の指導 

①欠席する場合には事前に届け出る。 

 

(4) 勤怠指導 

①一ヶ月間に無届けで、規定の回数を超えると生徒指導部による特別指導を受ける。

②2カ月連続で勤怠指導を受けた生徒は、保護者に来校してもらい話し合いを持ち、特別指導を行う。

③3ヶ月連続で勤怠指導を受ける生徒は、訓告指導を行う。 

 

5 生徒の遠足・合宿・旅行に関する規程 

(1) 遠足、旅行をするときは、団体、個人を問わず「目的及び理由、目的地、所属名(人員、氏名、 級、住所は本校の生徒又は行動を共にする人があれば明記する。)。内容及び方法、日程、経費」等を明 記した許可願いと父母の承諾書を添えて、ホームルーム担任を通じて、学校長の許可を事前に受けな ければならない。 

 

(2) 合宿は原則として、次の要領で実施する。 

①長期休暇を利用する。 

②期間は1週間以内とする。 

③本校の施設を利用する。 

④顧問の教師の指導のもとに行う。 

⑤計画書作成に当たっては、学習時間を毎日設定すること。 

 

(3) 遠足、合宿、旅行を行うときは、別表に示された所定の書類を遠足は3日前、その他は実施1週間前までに提出する。特に夏季、冬季、春季の休業日に実施するときは、遠足を含め休業日1週間前まで に手続きを完了する。 

区分 許可願 届出書 承諾書 計画書 名簿 施設使用額 割引証等
合宿

   

遠足

       

旅行

           

 

 

 

 

 

 

 

6 部活動に関する規程 

(1) 部活動については、次の各項を厳守しなければならない。 

①部の練習時間は原則として、夏期(4~10月)は7時30 分、冬期(11~3月)は6時30分までとする。

②時間延長が必要な場合は、所定の用紙により、延長願いを顧問教師を通して生活指導係に提出し、 学校長の許可を得なければならない。その場合、顧問教師の引率を必要とする。ただし、延長時間は夏期冬期ともに原則として7時30分までとする。 

③土日、祝祭日及び長期休業中の活動に関しては、必ず、部活動顧問の引率のもと行い、事故等が起こった場合は管理者へ報告することを義務づける。 

④部の練習は定期試験1週間前及び試験期間中は原則として認めない。 

⑤部の発表会(演奏会も含む)は原則として本校施設内で行う。 

⑥発表会をする部は原則として、1ヶ月以内に顧問教師を通して、部活動係に届けて学校長の許可を得ること。 

 

7 生徒週番制に関する規程 

(1) 目的 

生徒の自主的、自律的活動を盛んにし、学校生活を有意義に送ることを目的とする。

 

(2) 方針 

学校生活における生徒の自覚によって、週の努力目標を明確にし、ホームルーム活動を基盤として生徒 会と協力して実施する。 

 

(3) 組織 

①ホームルーム週番 

ホームルーム週番は、各ホームルームで、輪番制で全生徒が担当する。

②週番長 

週番長は、3学年の各学級2名を選出し、輪番制で当たる。ただし、第3学期は2学年の各学級より 選出して担当する。 

 

(4) 仕事内容 

①ホームルーム週番 

(ア)週番朝礼への参加とSHRの司会 

ホームルーム週番は毎朝午前8時30分までに登校し、前日の反省事項及び今日の連絡事項を学 級日誌に記入し、SHR で報告する。 

(イ)朝の活動……………軽い清掃を行う 

(ウ)SHR、授業の開始、終了の合図(号令)を行う 

(エ)授業終了後の黒板の整理 

(オ)学級の清掃、ゴミ処理、戸締まりの状況を毎日放課後確認する 

(カ)毎週土曜日のSHRで一週間の活動の反省を行う 

(キ)週番交替への参加 

今週、次週の週番は一緒に参加して引継ぎを行う 

 

②週番長 

(ア)週訓の決定 

(イ)清掃状況の見回り 

(ウ)週番日誌の記入 

(エ)校舎の戸締まりの確認 

(オ)週番の引継 

 

8 暴風時の臨時休業に関する規程 

(1) 暴風雨による生徒の臨時休業 

①沖縄本島地方(周辺諸島を含む)に、「暴風雨警報」が発表されたとき、臨時休業とする。

②暴風雨による臨時休業の生徒への伝達は、県教育委員会からのテレビ、ラジオ放送をもってこれ にかえる。 

 

(2) 暴風雨警報解除に伴う登校について 

①暴風雨警報解除が正午までに行われた場合は、警報解除2時間を目安に生徒は登校するように指導 する。 

②暴風雨警報の解除、またはバスの運行開始が正午以後に行われた場合は、引き続き臨時休業とする。

 

(3)何らかの「注意報」が発表された場合 

①当該注意報の情報をよくとらえ、生徒の安全確保に十分配慮しつつ授業を実施する。 

 

9 交通安全指導に関する規程 

(1) 運転免許取得、車輌運転について 

①三ない運動(運転免許を取得しない、車輌を購入しない、車輌を運転しない)を厳守すること。

②就職等において必要な場合は 3 年次の夏期休業以降に学校に届け出て、取得するものとする。そのとき、運転免許練習は放課後等を利用し、学業に差し支えないようにする。 

③特別な事情により 3 年の夏期休業以前に免許の取得が必要な場合には、学校の許可を受けた後に免 許を取得するものとする。 

④届け出を提出し、自動車免許を取得する際、3回(仮免、卒検、本免)は出席扱いを認める。

 

(2) 車輌通学や無許可での免許取得を含め、交通規則違反等をしたものについては、懲戒指導を行う。

 

10 携帯電話等の使用に関する規程 

(1)携帯電話等の所持について 

①携帯電話等を所持する場合には使用目的や料金の支払い等について保護者とよく相談すること。

 

(2)校内での使用について 

①通話等において使用する際にはマナーに充分留意すること。 

②校内での朝の SHR・校時中・休み時間・清掃時間・帰りの SHR 時の使用を禁止する。 携帯電話は電源を切り鞄にしまうこと。また、時計としての使用も禁止する。 

③行事での携帯電話の使用は授業時に準ずる。 

 

11 その他 

以上の規程に基づき、生徒指導部が職員会議に提案し承認を得て作成する「生徒指導部申し合わせ事項」にて運用する。

 




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