美里工業高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

III 生徒指導関係 

1 生徒諸心得 

第1条

本校の教育方針に従い、真理を愛し学習に励み互いに協力し、心身共に健全な人格を養うと共に校風の樹立に努めつつ、社会に貢献できる技術を身につける。

第2条 校則(学則、生徒会則その他の諸内規)を守るとともに自主的学習態度を身につけるように心がける。

第3条 他者に対しての親愛の情・尊敬の念を持ち、礼儀を払うように心がける。 いかなるいじめ、暴力も人道に反することを理解する。

第4条 校内の美化に努め、公共物を大切にして、学習環境を整えるように心がける。 

 

2 校内生活の規程 

第1条 登校時間は8:50とし、それまでに各ホームルーム教室に入室する。

第2条 欠席する場合は、保護者は当日の8:30までに文書や電話等で届け出る。 病気による1週間以上の欠席は医師の診断書をそえて届け出ること。

第3条 登校後、下校まで許可なしに校外に出てはならない。

第4条遅刻した場合は、入室許可証を受け取り、ホームルーム担任または教科担任に提出し入室する。

第5条 欠課(早退)する場合にはホームルーム担任に届け出る。 健康上の理由の場合には養護教諭を経てホームルーム担任に届け出る。

第6条 服装容姿は質素端正で安全性を重視し、登下校時は制服を着用する。

第7条 制服については次の通りとする。 

制服

<男子>

夏季   校章付き指定シャツ、指定スラックス 、ネクタイ 

冬季 夏季制服に指定ブレザー、指定ニットベスト

<女子> 
夏季 校章付き指定シャツ 、指定スカート(スラックス)、 リボン(ネクタイ) 

冬季 夏季制服に指定ブレザー、指定ニットベスト

※衣替えの時期は、状況によって判断する。

※シャツはスラックス(スカート)の中に入れること。 

※スカート丈は、膝を覆う程度の長さとする。

履物  運動靴または革靴を原則とする。

実習服  学校の指定する実習服を着用し、実習外の着用は禁止する。 

第8条 頭髪に関しては、いかなる面接にも対応できることを基本とする。

第9条 校内生活に関して、不適切な生活態度やモラル・マナー違反の行為があった場合は指導対象とする。 

3 校外生活の規程 

第1条 校外生活においては、常に本校生徒としての自覚と責任を忘れず、公衆道徳を守り礼儀正しく他人の迷惑にならないようにする。

第2条夜間外出の時間は、青少年保護育成条例の規定通り 22時までとする。

第3条 未成年者立入禁止場所への出入りを禁止する。

第4条 飲酒・喫煙・賭博行為は固く禁止する。

第5条 アルバイトは原則として禁止する。 家庭の事情でやむをえない場合は、届け出て許可を得ること。

第6条 私事による保護者を伴わない宿泊を禁止する。

第7条 旅行をする生徒は、ホームルーム担任に届け出る。

第8条 学校教育活動にかかわる範囲での合宿については、承諾書等をホームルーム担任または部顧問等に提出し、校長の許可をうける。 

 

4 運転免許に関する規程 

第1条 二輪の運転免許取得は原則禁止とする。無断で取得した者は指導対象とする。

第2条 自動車運転免許の取得は、3年生の夏休み以降から教習所に通うことを原則とする。

第3条 自動車運転免許を取得する場合は「運転免許証取得許可願」を提出する。

第4条 免許取得者は「運転免許証所持届」を提出する。無届けの者は指導対象とする。

第5条 3年生の自動車運転免許取得に関する出席扱いについては「仮免許検定・卒業検定・公安検定」のそれぞれ一回に限り認める。ただし、定期考査や学校行事 
の際はこれを認めない。

第6条 自転車を除き、学校教育活動に関わる範囲での車輌通学は認めない。

第7条 出校日の7:30~16:30の車両運転、制服での車両運転を禁止する。

第8条 校外での事故は直ちに学校に連絡する。 

 

5 生徒の懲戒に関する規程 

第1条 本規程は、生徒の非行を予防し又は反省を促すために設ける。

第2条 懲戒の必要のある場合は、職員会議にはかり、訓告、停学、退学のいずれかを校長が科する。

第3条 訓告は次の要領で行う。 保護者の出席を求め、校長から訓告を与え誓約書を提出させる。

第4条 停学は、次の要領で行う。 保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え指定期間停学指導を行う。指定期間を満了し、且つ反省したと認めた場合は、保護者同席の上指導し、反省日誌・ 誓約書を提出させ、停学を解く。

第5条 退学は次の要領で行う。 保護者の出席を求め、校長から訓戒を与え、退学の勧告をする。退学勧告に 応じない場合には、校長は退学を命じることができる。 

第6条 生徒の本分に反する行為や本校生徒にあるまじき行為等をした者は、懲戒及び指導を行う。懲戒及び指導の基準等詳細は別紙に定める。 




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