浦添工業高校<校則データベース>


この記事を書いた人 Avatar photo 玉城江梨子

Ⅲ.生徒指導  

1.学校生活に関する規程  

第1条 登校・下校 

(1)始業時刻 8時 50 分 

(2)下校時刻 夏期(5月~10 月) 18 時 00 分 、 冬期(11 月~4月) 17 時 30 分 

第2条 服装・容儀のきまり  

(1)服装は本校指定の制服を着用すること。(登下校も同様) 

(2)服装・容儀は清楚にし、華美にならないように心がける。 
 ① スカート丈は膝を覆う程度とする。 
 ② 制服の改造等は認めない。 
 ③ 頭髪は、男女ともに清潔な整髪とし、パーマ、アイパー、逆毛、染髪、エクステ及びそれに類すること(細かな編み込み・剃り込み・ライン入れ等)は認めない。 
 ④ 履物は、原則として運動靴又は革靴とする。サンダル、ヒール、下駄、スリッパ、またはそ れに類するものは認めない。 
 ⑤ 靴下は原則として着用する。 
 ⑥ カーディガン、ピアス(透明含)、ネックレス、指輪、又それに類するものの着用、および化粧、マニキュアは認めない。 
 ⑦ 色付き眼鏡、カラーコンタクトレンズ等の使用は認めない。 

第3条 勤怠について 

 (1) 勤怠指導は、遅刻、欠課、欠席の回数に応じてそれぞれ段階的に行う。  ※ 指導内容については、別途「生徒指導方針」を提示する。 

 

(2) 遅刻生の取扱い 

 ① 8 時 50 分までに教室に入っていない者は遅刻とする。 

 ② 授業開始時刻に当該教室に入室していない者は遅刻とする。 

 ③ 入室許可証を未提出の遅刻生は、必ず提出させてから授業を受けさせる。

 

(3) 欠課の取扱い 

 ① 25 分以上出席しなければ欠課とする。 
  

第4条 届出、許可証 
(1)欠席、欠課、遅刻等 
  ① 病気、その他正当な理由で休む場合は、事前事後にHR担任へ届けること。1週間以上の病欠、障害等による欠席の場合は医師の診断書を添付すること。 
  ② 欠課、早退をする場合は、事前にその授業担当者、又はHR担任へ届けを提出して許可を得ること。病気の場合は養護教諭に申し出て許可証を受け取り、授業担当者、HR 担任へ届けるこ と。 
 ③ 遅刻した場合は、必ず担当職員に入室許可証を発行してもらい、それをHR担任、又は授業担当者へ提出して入室すること。 

(2)アルバイトは原則として禁止する。やむを得ずアルバイトする場合は、高校生としてふさわしい場所を選び、所定の用紙に保護者の承諾書を添え、HR担任を通して生徒指導部に届けること。

(3)掲示や放送をする時、又は印刷物を配布する時は、事前に担当職員の許可を得ること。 

 

第5条 所持品等の預かり指導について 

(1)携帯電話(通信機能付き腕時計も含む)の取り扱いは、原則として始業開始 8 時 50 分までに確実に電源を切ること。帰りのSHRが終了するまでには、生徒指導部での預かり指導を行う。

(2)漫画本、音楽プレイヤー、トランプ、花札、カードゲーム等、授業に不必要な所持品は預かり指 導を行う。 

  
2.生徒の運転免許証取得、及び車両通学に関する規程  

(1)車両の運転免許取得のための日課中における練習・受験については原則として禁止する。

 ①免許を取得した生徒は迅速に生徒指導部に報告し、運転免許取得届出を提出すること。

 ②車両通学等により指導を受ける生徒が学校への免許取得の報告を怠っていた場合、規定の懲戒より一段 上げて指導を行う。 

 ③普通免許(普通自動車免許)は3年生の夏季休業以降、進路が決定した生徒に限り、受験届を担任に提 出した上で仮免・卒検・本免をそれぞれ 1 回、出席扱いで受験することができる。但し、考査期間中は 認めない。 

 

(2)オートバイ、乗用車等による車両通学は禁止する 
 制服を着用しての車両乗車はいかなる時間帯においても車両通学と見なし指導対象となる。 

 

3.懲戒規程  

(目的) 

第1条 この規程は、沖縄県立高等学校管理規則第44条に則り、生徒の反社会的、非社会的行動に対し、自らがその生活行動について反省し、改め、健全な高校生活が送れるように指導を施すことを目的とする。

 
沖縄県立高等学校管理規則より抜粋 
(懲戒処分) 
第44条 校長及び教員は、教育上必要があると認めたときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、 体罰を与えることはできない。 
 2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。 
 3 前項の退学は、次のいずれかに該当する者に対して行うことができる。 
 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 
 (3) 正当の理由がなくて出席常でない者 
 (4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 
 4 校長は、前3項の実施のため、必要な事項を定めるものとする。 
 5 校長は、生徒に懲戒による退学を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

 

(手順) 
第2条 懲戒処分は、生徒指導部会議(生徒指導部職員)で問題行動の実態を把握し、生徒指導方針に基づき指導方法を検討する。 検討された指導を方法を生徒指導委員会(教頭、生徒指導部長、当該HR担任、学科生徒指導担当職員、 ※必要な場合、学科長、学年主任も参加)で検討し、提案事項としてまとめ、職員会議で審議する。 職員会議を経て学校長が指導を決定する。 
  
※懲戒、その他指導方法の種類に関しては、別途「生徒指導方針」を提示する。 

 




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