Ⅴ 生徒指導関係
1.指導に関する規程
第1条 基本方針
人権を尊重し、自他の命を大切にする心、思いやりのある心を育てる。生徒一人ひとりが家庭、 学校、社会の一員であることの自覚を促し、高校生としての健全な学校生活を営めるように全職員の共通理解と協力のもとに指導する。
第2条 指導の柱
(1)安全指導
安全教育を推進し、事故の防止や交通マナ-の向上を図る。
(2)基本的生活習慣の指導
基本的な生活習慣の確立を図るとともに、良好な勤怠状況の確立を図る。
(3)集団生活の指導
人権を尊重し、集団生活のマナ-等を育てる。
第3条 具体的指導
(1)安全指導
① 事故を未然に防止するため外部機関と連携し、安全教育(講演、講習、映画鑑賞、特設授業)を 計画・実施する。
② 在学中は「免許を取らない。車両等は買わない。車両を運転しない。」の3原則を厳守する。 ・車両免許取得の正当な理由を有する者は保護者連署で申請書を提出する。
・車両を運転した生徒は懲戒指導とする。
・未成年者や保護者等以外の者の運転する車両の同乗も禁止する。
③ 普通自動車の免許の取得は3年次の夏季休業以降とする。但し、考査1週間前から考査 終了日までの期間は免許取得のための欠席、欠課を禁止する。
※夏季休業前に免許取得が必要な生徒は申請をすること。
④ 仮免・卒検・本免をそれぞれ1回ずつ出席扱いで受験することができる。
※自動車運転免許取得出席扱い願いを添付し担任に提出すること。
⑤ 車両での通学を禁止し、違反者は懲戒指導する。制服着用での乗車や友人の運転する車輌での 通学も同様に指導する。日曜、休日の部活動及び校内外での行事、各種競技会、練習試合も同 様に扱う。
⑥ 道路交通法違反の事実が発覚した場合においては懲戒指導の対象とする。
(2)飲酒・喫煙者の指導
① 飲酒及び喫煙の防止に努め、必要に応じて指導部で計画し、校内外の巡視指導を実施する。 ② 飲酒、喫煙者に対しては懲戒指導を行う。飲酒、喫煙の同席者、タバコ・ライターの所持者も 同様とする。
(3)基本的生活習慣の指導
欠席等の届出は保護者のものとする。
① 無届欠席、無届欠課の多い生徒については生徒指導部、担任を中心に全職員で指導を行う。
ア 無届欠席3日、又は無届欠課が10時間に達した生徒は、担任が保護者へ通知し、担任と指導部で指導日を設定し指導する。
イ 無届欠席が5日、又は無届欠課が15時間に達したら保護者召喚の上、担任と指導部で指導す る。
ウ 無届欠席が10日、又は無届欠課が20時間に達したら懲戒指導(訓告+日誌指導)を行う。
※ 上記は全て学期毎のみの累計とする。
① 届出欠席の多い生徒は、担任・養護教諭・カウンセラー・生徒指導部(場合によっては管理者を含め)による生活指導・健康相談を行う。
(各学期届出欠席が10日に達した者を対象とする)
② 遅刻指導は職員を配置して行う。(8時45分~9時15分)
ア 遅刻が5回に達した生徒は担任が保護者へ通知。担任、指導部で指導日を設定し指導する。
イ 遅刻が10回に達したら保護者召喚の上、担任、指導部で指導する
ウ 遅刻が15回に達したら懲戒指導(訓告+日誌指導)を行う。
※ 上記は全て学期毎の累計とする。
※ 年度内に複数回指導される場合は、該当する指導方法より一段階上げて指導する。
(4)服装、容儀指導
① 制服に関する規程
登下校及び校時中は制服を着用する。ただし、体育祭等認める場合はその限りではない
イ 冬季の服装(11月1日~4月30日)
・校章のついたオリ-ブ色のブレザ-にグレ-のスラックス及び校章のついた白色のYシャ ツに指定のネクタイを着用する。防寒着として指定ニットベスト(希望者)。着用の際には シャツはスラックスの中に入れ、ベルトを着用する。
・校章のついたオリ-ブ色のブレザ-に同色のチェック柄のヒダスカ-ト(丈は膝丈)、また はグレーのスラックスと指定ニットベスト及び校章のついた白色のYシャツに指定のリボ ンを着用する。着用の際にはシャツはスカ-トの中に入れる。
ロ 夏季の服装(5月1日~10月30日)
・校章のついた白色のYシャツに指定のネクタイにグレ-のスラックスを着用する。着用の際 にはシャツはスラックスの中に入れ、ベルトを着用する。
・冬服と同じオリ-ブ色のチェック柄のヒダスカ-ト(丈は膝丈)、またはグレーのスラック スに校章のついた白色のYシャツを着用する。着用の際にはシャツはスカ-トの中に入れる。
・※指定された服以外を着用していた場合、取り上げ指導を行う。(ジャージや指定以外のカー ディガン等)
② 化粧、マニキュア、染髪、パーマ、エクステンション等は禁止する。
③ 服飾品(ピアス、ネックレス等)は禁止する。
④ 履物については、サンダル、厚底靴、ハイヒ-ル等学校にふさわしくない物は禁止する。
(5)電子通信機器(携帯電話(充電器等含む)等)
① 1日の日課の始まりから終了まで(朝のSHR【8:45~16:00】~帰りのSHR及び清掃が終了するまでの間)の使用を禁止する。
② 生徒が校時内に電子通信機器に触れた場合、電子通信機器を預かり、保護者へ返却する。
(6)所持品に関すること。違反した場合は、物品を取上げ、状況に応じて指導する。
① 学校への持ち込み、又は使用を禁止するもの
ゲーム機、漫画、雑誌、トランプ、化粧用品・道具、家電、その他学習活動に関係のない もの
② 昼食時間に限り、囲碁・将棋は認める。
(7)校時中の校外への外出
校時中の校外への外出は禁止する。ただし、やむを得ず外出するときは担任等から外出許可証 をもらい携帯すること。
(8)アルバイト
アルバイトは禁止する。ただし、家庭の事情でやむを得ずアルバイトをするときには保護者連 署のうえ学校長の許可を得る。
第4条 懲戒規程
この規程は、学校教育法・総則・第11条、施行規則・第13条を基に、生徒の非行を防止し、 または、反省させるために定める。
(1)校長及び教員は、教育上必要と認められたときは、職員会議に諮り、生徒に懲戒を加えること ができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(2)懲戒は、訓告、停学、退学とする。
(3)訓告は、保護者の出席を求め、校長から訓告を与え、保護者連署の誓約書(別紙様式)及び生 徒のその期間の反省日誌を提出させる。
(4)停学は、保護者の出席を求め、校長から訓告を与え、保護者連署の誓約書及び生徒のその期間 の反省日誌を提出させる。
(5)退学は、次の各号の一つに該当するものに対して行い、保護者の出席を求め校長から訓戒を与 え退学を勧告し、応じないときは退学を命ずる。
① 性行不良で改善の見込みがないと認められたとき。
② 学業不振で成業の見込みがないと認められたとき。
③ 正当の理由がなく出席常でないもの
④ 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反したもの。
(6) 懲戒指導中(訓告の場合を除き、日誌指導期間を含む)の生徒は、原則として、本校の代表と して対外的な行事等への参加を制限する。ただし、教育上参加させたほうが望ましいと判断さ れる場合はその限りではない。
第5条 懲戒指導
懲戒指導は生徒指導部指導係を中心に指導課題に応じて計画、実施する。又、必要に応じてカ ウンセラ-や他の職員に協力を求める。
(1)勤怠不良(学期内の累計による)
① 無届欠席10日、無届欠課20時間、遅刻15回・・・訓告+日誌指導5日以上
② 訓告指導の後、無届欠席3日、又は無届欠課5時間毎に、停学の段階に準ずる。
1回目の違反者・・・・・・停学 3 日以上及び日誌指導5日以上
2回目の違反者・・・・・・停学 5 日以上及び日誌指導10日以上
3回目の違反者・・・・・・停学10日以上及び日誌指導15日以上
4回目以上の違反者・・・・無期停学又は退学
(2)考査時の不正行為
① 初回の違反者・・・・・・・・訓告及び日誌指導5日以上
② 2回目の違反者・・・・・・・停学 3 日以上及び日誌指導5日以上
③ 3回目の違反者・・・・・・・停学 5 日以上及び日誌指導10日以上
④ 4回目の違反者・・・・・・・停学10日以上及び日誌指導15日以上
⑤ 5回目以上の違反者・・・・・無期停学又は退学
(3)喫煙(同席を含む)
① 初回の違反者・・・・・・・・停学 3 日以上及び日誌指導5日以上
② 2回目の違反者・・・・・・・停学 5 日以上及び日誌指導10日以上
③ 3回目の違反者・・・・・・・停学10日以上及び日誌指導15日以上
④ 4回目の違反者・・・・・・・無期停学又は退学
*喫煙の場合は、その都度禁煙講習受講を義務付ける。
(4)飲酒、車両通学、窃盗・万引き
① 初回の違反者・・・・・・・・停学 3 日以上及び日誌指導5日以上
② 2回目の違反者・・・・・・・停学 5 日以上及び日誌指導10日以上
③ 3回目の違反者・・・・・・・停学10日以上及び日誌指導15日以上
④ 4回目以上の違反者・・・・・無期停学又は退学
*窃盗・万引きにおいては、その状況に応じて指導内容を重くする。
(5)交通三悪又は暴走行為等・・・・無期停学又は退学
① 無免許運転
② 悪質な速度違反(一般走路 30km 以上、高速道路 40km 以上の超過)
③ 酒気帯び又は酒酔い運転
④ 暴走行為等による危険運転行為
⑤ 無免許者への車輌の貸し出し、車輌等の提供行為・同乗行為・・・・・・停学10日以上及び日誌指導15日以上
ただし、事件・事故が発生した場合は、職員会議を持ち無期停学又は、退学の場合もある。
※(貸し出す相手が、無免許者と知っていても知らなくても)
(6)反社会的行為
① 賭博、暴力行為、器物損壊行為、金銭せびり、授業・行事等の妨害行為等 ・・・生徒指導委員会で審議し職員会議の承認を得て懲戒指導を行う。
② いじめ・・・いじめ対策委員会で審議し、職員会議の承認を得て必要な指導等を行う。 但し、重大事態に関しては、沖縄県関係組織や委員会に報告し職員会議の承認を得て必要な指 導等を行う。
※重大事態(沖縄県いじめ防止基本方針)
・ア 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた場合
○児童生徒が自殺を企図した場合
○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害を被った場合
○精神性の疾患を発症した場合
・イ 相当期間、学校を欠席する事を余儀なくされている場合
○不登校の定義を踏まえ、年間 30 日を目安とするが、児童生徒が一定期間、連続 して欠席している場合も学校の設置者又は学校の判断で重大事態と認識
・ウ その他の場合
○児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立があった場合
(7)その他
勤怠、服装・容儀、その他の指導で改善しない場合は生徒指導委員会で審議し職員会議の承認 を得て具体的に指導する。
*1懲戒規定に該当する行為は累計し、指導内容を厳しくしていく。
*2指導の効果が十分でないと指導係が判断したときには、生徒指導委員会に諮り指導を継続延長 する。
第6条 部活動に関する規程
(1)部活動時間は、19:30までとし、20:00までには完全下校(校外へ出る)すること。
(2)早朝練習は8:30までとする。
(3)定期考査1週間前から終了前日までの期間は、原則として部活動を禁止する。但し、部顧問が 校長へ申請し許可を得ることで活動できるものとする。
第7条 旅行、集会、団体行動
(1)旅行の時は目的、行き先、期間等を明記の上、代表者からHR担任または生徒指導部を通じて 校長(教頭)に 1 週間前までに願い出て許可を得る。
(2)校内外における集会、団体行動は代表者からHR担任または生徒指導部を通じて校長(教頭) に願い出て許可を得る。
(3)他団体への入会または他団体との共同活動、集会などは目的、人員、場所、時刻等を明記のう えHR担任ならびに生徒指導部を通じて、校長(教頭)の許可を得る。なお、校内での他の団 体と共同の集会及び団体活動のときは、当該団体双方の責任者の許可を得た後に行う。
(4)諸集会または団体活動は必ず関係職員の出席のもとに行う。
附 則
この規程は、平成14年3月22日改正。
この規程は、平成14年4月1日施行。
平成18年3月6日一部改正
平成19年6月6日 一部改正
平成20年2月14日一部改正
平成22年3月24日一部改正
平成25年4月5日一部改正
平成25年10月21日一部改正
平成24年4月4日一部改正
平成25年2月5日一部改正
平成25年3月3日一部改正
平成29年1月26日一部改正
平成29年9月19日一部改正
令和2年3月9日一部改正
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