農地の一時転用に「許可相当」 土砂採掘巡り、業者が申請


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糸満市米須の鉱山=7月(小型無人機で撮影)

 県農業会議が7日開かれ、糸満市米須の土砂採掘で業者が申請中の農地の一時転用について許可相当と判断した。糸満市農業委員会は10日までに、同委員会と県農業会議で出た意見を添え、業者の申請書を県に提出する。その後、県が最終的に判断する。

 8月下旬、市農業委員会は農地法に照らして「瑕疵(かし)はない」として、農地の一時転用申請を条件付きで許可相当とした。

 条件では業者に対し、3年間とする工程表の順守と周辺農地へ影響がないよう粉じん対策を講じることとした。7日の県農業会議で、市農業委員会の判断に異論を唱える者はいなかったという。

 県によると、農地の一時転用申請の標準処理期間は4週間。ただ、個別案件によって審議期間が異なるため、最終判断の時期は「一概には言えない」とした。