【識者談話】校則指導は教育観点に即した指導を 井上祥平・弁護士


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井上祥平弁護士

 校則指導は、その子の社会的自立や発達を促す指導になっているかがポイントになる。当然、教師が児童生徒を統制するためのものではない。

 指導の在り方は学校にある程度の裁量が付与されているため、教師は弾力的に、個に応じた指導ができる。しかし指導の目的を見失うと、子どもと保護者にとっては「威圧」でしかなくなる。学校は、その指導が教育的観点に即しているのか、個別の事情が考慮されているのかを見失わないよう常に確認しなければならない。

 学校教育基本法第11条では、児童生徒に懲戒を加えることができるのは「教育上必要があると認められるとき」と定められている。軽微な事案に対して画一的に何度もイエローカードを突きつけるのは教育目的に基づくものなのか。懲戒を与える場合は特に、児童生徒に弁明の機会を設けて事情を聞くなど、適切な手続きが必要だろう。